【大阪市の刑事事件】捜索差押によって押収 警察捜査に強い弁護士

~ケース~

大阪市に住むAさんの息子が昨日、盗撮容疑逮捕されました。
今朝、大阪府警の警察官によって自宅を捜索差押されたAさんは、自宅から息子のパソコン等が押収されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

~捜索差押~

捜索差押は、強制捜査に含まれ、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があり、その目的は物の捜索と人の捜索に二分されます。
物の捜索については捜索差押許可状による捜索差押及び逮捕現場における捜索差押の両パターンが考えられますが、人の捜索については、主として被疑者の発見を目的として行われるので、捜索差押許可状なくして行われるケースがほとんどです。
捜索差押許可状には、捜索すべき場所と、差し押さえるべき物が記載されており、捜索場所と押収物を明示する事が法律で定められています。
許可状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を強制的に押収する事はできません。

証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、裁判においても大きな影響を及ぼします。
それ故に、起訴する事を目的として捜査している、警察や検察などの捜査機関は、事件に直接関係のある証拠品から、余罪に関わる証拠品まであらゆる証拠品を押収しようとします。
捜査機関が証拠品を押収する手段は、大きく分けて、警察官が発見し押収するケース、証拠品の処分権限を有する人から任意提出を受けて押収するケース、そして最後が捜索差押など強制的に押収するケースの3通りがあります。
また押収された証拠品は、捜査に必要がなくなった場合、任意提出者若しくはその物の所有者に返還されますが、その判断は警察等捜査機関の判断に委ねられているので、例え任意に提出した物であっても、捜査機関が返還要請に応じるとは限りません。

大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、捜索差押などの警察捜査についてもアドバイスさせていただきます。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881までお電話ください。

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