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【枚方市の傷害事件】正当防衛を主張して無罪 刑事事件に強い弁護士
~ 事件 ~
枚方市に住む無職Aさん(75歳)は、かねてから近所トラブルになっていた隣人と掴み合いになった後に、この隣人の頭をハンマーで殴り全治2週間の傷害を負わせたとして傷害罪で逮捕、勾留の後、起訴されました。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士は、正当防衛で無罪を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
よく「先に相手から殴られたので、殴り返しました。」という理由で正当防衛を主張される方がいますが、正当防衛が成立するかは否かは、どちらが先に手を出したかどうかで判断されるものではありません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為ですので、この要件を充足していなければ、正当防衛は認められないのです。
最近、とある地方裁判所で、傷害事件で起訴されていた男性に、正当防衛による無罪判決が言い渡されました。
この事件は、Aさんの事件と同様に、起訴されていた男性が、被害者の頭をハンマーで殴りつけるという暴行形態でしたが、相手との体格差(被害者の方が大柄であった事)や年齢(起訴された男性の方が高齢であった事)ことを理由に、ハンマーで殴りつけることが、唯一の防衛手段であったと判断されて正当防衛が認められたようです。
正当防衛が成立するか否かは、暴行行為の形態だけでなく、事件背景や、被害者と加害者の力関係等によって左右されるので、その判断は、刑事事件に関する法律に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市の傷害事件でお困りの方や、正当防衛で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【豊中市の刑事事件】児童買春?刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
豊中市に住むAさんは、SNSで知り合った女性に3万円を払い性交渉しました。
しばらくしてテレビで、18歳未満の女子高生と性交渉した男性が児童買春で警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自分が性交渉した女性が18歳未満だったのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクション)
~売春防止法~
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
この「売春」について禁止する旨を定めている法律が売春防止法です。
売春防止法は売春の斡旋や勧誘などについては罰則を定めていますが、売春そのものについては罰則を定めていません。
つまり、Aさんが性交渉した女性が18歳以上だった場合は、Aさんの行為は刑事罰の対象とはならない可能性が高いです。
~児童買春~
18歳未満の「児童」を買春したという場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が罰則規定を定めています。
Aさんが、性交渉の相手が18歳未満である認識を持ちながら、かつ事前に3万円を払うことを約束して性交渉していたのであれば、Aさんの行為は児童買春となります。
児童買春には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されているので、もしAさんが起訴されて有罪が確定した場合は、この罰則規定の範囲内で刑事罰を受けることになるでしょう。
買春行為は、性交渉等の相手の年齢によって、刑事罰の対象となるか否かが決定します。
また、例え性交渉の相手が18歳未満であっても、性交渉に至るまでの経過や、年齢の認識があったかどうか、またその認識の程度によっては児童買春が適用されない場合もあります。
豊中市の刑事事件でお困りの方、自身の行為が児童買春に当たるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市浪速区の薬物事件】覚せい剤の使用 保釈に強い弁護士
~事件~
タクシー運転手をしているAさんは、眠気を覚ます目的で、数年前から覚せい剤を使用しています。
先日、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けたAさんは、覚せい剤の使用を疑われて警察署に任意同行されました。
そこで任意採尿された尿から覚せい剤成分が出たことから、Aさんは覚せい剤の使用事件で緊急逮捕されてしまったのです。
Aさんは、覚せい剤の使用を認め、先日、覚せい剤取締法違反で起訴されました。
Aさんに選任されている弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。(フィクション)
~覚せい剤の使用~
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で起訴されて有罪が確定した場合、10年以下の懲役です。
覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
尿から覚せい剤成分が検出された場合は、科学捜査研究所の技員によって作成された鑑定書が裁判で重要な証拠となって有罪判決が言い渡されるケースがほとんどですが、鑑定書が証拠として採用された場合でも、採尿するまでの手続きや、任意採尿の手続きが適法でない場合には無罪判決を得ることができます。
毎年、尿から覚せい剤の陽性反応が出た被疑者に対して無罪判決が言い渡される裁判が数件あるので、覚せい剤の使用事件で無罪を争いたい方は、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~薬物事犯と保釈~
覚せい剤の使用事件は、逮捕・勾留される可能性が非常に高く、起訴されるまでに身柄解放されるケースは非常に稀です。
それは、捜査段階では、被疑者の身柄を拘束し、覚せい剤使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で、起訴後は、それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって、保釈請求をして、身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され、身柄を解放することができれば、本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく、裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。
大阪市浪速区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤の使用事件で起訴された方の保釈を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【吹田市の刑事事件】リベンジポルノ防止法違反 告訴を回避する弁護士
~事件~
Aさんは、元交際相手の女性(24歳)との性交渉を撮影した動画を、吹田市の自宅にあるパソコンから接続したインターネット上の掲示板にアップしました。
女性から指摘されたので既に動画は削除しましたが、Aさんは女性から「警察に告訴する。」と言われています。
刑罰処分を回避したいAさんは、告訴を回避できる弁護士を探して、リベンジポルノ防止法違反に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクション)
~リベンジポルノ防止法~
Aさんの行為はリベンジポルノ防止法に該当するおそれがあります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法によらなければならないとされているので、Aさんがインターネットにアップした動画が、第三者に元交際相手の女性を特定できる内容であったかどうかによって、この法律の適用が左右されます。
~親告罪~
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です。
ですので、被害者が警察等の捜査当局に告訴する前であれば、一刻も早く示談交渉を開始し、示談を成立させることによって、Aさんのような加害者は刑事罰を免れることができます。
また既に告訴されていたとしても、起訴前であれば、示談の成立によって告訴を取り下げてもらうことが可能になり、その場合も刑事罰を免れることができます。
吹田市の刑事事件でお困りの方、リベンジポルノ防止法違反で被害者からの告訴を回避したい方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【守口市の刑事事件】傷害事件の示談交渉に強い弁護士
~事件~
守口市の中小企業で管理職をしているAさんは、何度注意しても改善が見られない部下に対して腹が立ち、ある日、その部下の顔面を平手で殴ってしまいました。
その暴行によって部下は唇を擦過する全治1週間の傷害を負いました。
そして、その部下は会社を辞めて、Aさんを大阪府守口警察署に傷害罪で訴えたのです。
警察から呼び出しを受けたAさんは、会社の上司に相談し、示談交渉に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を紹介してもらいました。
(フィクションです)
~傷害罪~
刑法第204条には、人の身体を傷害した者に、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されており、これが傷害罪です。
傷害罪の成立には、相手に傷害を負わせる故意まで必要とされていませんが、少なくとも故意的に暴行したことが必要となります。
暴行の故意がなく、いわゆる過失によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
また、相手に傷害を負わせるまでの故意があって暴行したが、結果的に相手が怪我をしなかった場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
~暴行と傷害の因果関係~
傷害罪が成立するには、暴行行為と相手の傷害の間に因果関係が必要です。
刑法上の因果関係については諸説ありますが、実務での基本的な考え方は、「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)というものです。
今回の事件を考えると、当然、Aさんの暴行がなければ、部下が怪我をすることがなかったので、Aさんの暴行行為と、部下の傷害に因果関係が認められることは間違いありません。
~示談交渉~
傷害事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分などの減刑理由となります。
検察官に事件が送致されるまでの、警察の捜査段階で示談が成立した場合には送致さえされないこともあるので、刑事罰を免れたい方は、一刻も早く被害者と示談することをお勧めします。(逮捕されている事件については必ず送致される。)
守口市の刑事事件でお困りの方、傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される方は、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪市住之江区のぐ犯少年】少年事件に強い弁護士 初回の法律相談無料
大阪市住之江区の住むA君(16歳)は、高校を中退後、両親との折り合いが悪く、家出を繰り返し、ほとんど家に帰っていません。
A君は、同じ境遇の友人数名と、万引きをしたり、恐喝をしたりしてお金を得て生活しており、その間、何度も深夜俳諧や、喫煙等で警察官に補導されています。
そしてついにA君は、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致されてしまったのです。
A君の両親は、今後のことが不安になって、大阪で少年事件に強いと評判の弁護士に、無料法律相談をしました。(フィクションです)
◇ぐ犯少年◇
ぐ犯少年とは、少年法に定められている事由があって、その性格または環境に照らし合わせて、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯少年であるかどうかは、1回限りのぐ犯事由の該当行為や行状だけでは判断されず、飲酒、喫煙、怠学、性風俗での稼働・援交の事実等の外部的行状に加えて本人の性格、環境などを照らし総合的に判断されています。
ぐ犯少年の取り扱いは、年齢により異なります。
・14歳未満の者=児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者=家庭裁判所へ送致、通告若しくは児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者=家庭裁判所に送致又は通告
児童相談所へ通告された場合でも、最終的に家庭裁判所へ送致されることがあり、その場合は、少年審判を受けなければなりません
少年審判が開かれれば「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」という保護処分が下されるおそれがあります。
また、少年が保護のため緊急を要する状態であって、その福祉上必要であると認めるときは同行状が発せられ、少年鑑別所に収容されることもあるので、ぐ犯少年だからといって安心はできません。
大阪で少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ぐ犯少年に関する法律相談を初回無料で承っております。
少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話くださ

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市鶴見区の刑事事件】多額の業務上横領事件 刑事事件専門の弁護士に相談
~事件~
大阪市鶴見区にある建設会社で勤務するAさんは、20年以上にわたって会社の経理を担当しています。
Aさんは、数年前から、帳簿を改ざんする等して会社のお金を横領していたのですが、ついに税理士が横領に気付き会社から返済を求められています。
横領額は5年間で1千万円を超えています。
返済の難しいAさんは、今後の対応を刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
業務上横領事件
勤める会社のお金を横領すれば業務上横領罪になる可能性が高いです。
自己の管理する他人の物を横領すれば、横領罪が適用されますが、それが業務に携わって管理している他人の物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、単純な横領罪よりも罰則が厳罰化されています。
それは、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが多いことなどから、加重処罰の必要が認められているのです。
ちなみに、刑法第252条で定められている単純な横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、刑法第253条に定められている業務上横領罪については「10年以下の懲役」と恐喝罪や、詐欺罪等と同じです。
業務上横領罪の量刑
上記のとおり、業務上横領罪には罰金の処罰規定がないために、起訴されれば、無罪や執行猶予付の判決が言い渡されない限り、刑務所に服役しなければなりません。
まず起訴されるか否かは、被害弁償(横領したの金品の返済)ができているかどうかに左右されるでしょう。
被害弁償できていれば、会社に実質的損害が弁償されたという判断で不起訴処分になる可能性が高いです。
しかし、会社に被害弁償できなければ、起訴される可能性が高いです。
その場合に気になるのが、執行猶予が付くかどうかです。
初犯で被害弁償できていないと仮定すれば、執行猶予が付くか否かは横領額に左右されるでしょう。
一般的に100万円を超える場合は実刑判決が言い渡される可能性が高いと言えるでしょう。(当然、情状にもよる。)
大阪市鶴見区の刑事事件でお困りの方、多額の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③
前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引違反の刑事罰
『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。
インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。
「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがあるので注意してください。
大阪市北区のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②
前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
重要事実とは
インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など
また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。
重要事実の『公表』とは
重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説①
~ ケース ~
大阪市北区の上場企業に勤めるAさんは、勤務する会社の株を保有しています。
これまでは新商品の開発が続いたことから会社の株は上向きでしたが、最近は、商品の売れ行き伸び悩んでおり、株価も安定していました。
そのためAさんは、先週末に、保有する会社の株すべてを売り払ったのです。
Aさんは、この株取引で数百万円の利益を得ることができました。
しかし、その日の夕方、会社の商品に欠陥が見つかったことが公表されて、週明けに株価が急落してしまいました。
Aさんは、自分の行為がインサイダー取引違反になるのではないかと不安です。
(フィクションです)
『インサイダー取引』とは、(元)会社関係者が、その会社の業務等に関する重要事実を、その者の職務等に関して知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社の株券等の売買を行うことです。
これを分かりやすく解説すると、会社の内情を知る者が、その会社の重要事実を知って、その事実の公表前に、株を売買する事です。
ちなみに会社の内情を知る人から重要事実を聞いた人が、株を売買した場合もインサイダー取引となります。
そして『インサイダー取引』は、証券市場の信頼性と株取引の公平性を保つために禁止されています。
そこで今日から3日間にわたって、大阪市北区の刑事事件に強い弁護士が『インサイダー取引』を解説します。
インサイダー取引の主体は?
インサイダー取引の主体となる会社関係者とは、どの程度の立場にある人なのでしょうか。まず最初にインサイダー取引の主体となる会社関係者について解説します。
インサイダー取引規制に該当する会社関係者は、上場企業の役員、社員等だけでなく、上場企業の帳簿を閲覧できる立場にある人、許認可権限を有する公務員等、上場企業に法令上の権限がある人、上場企業の公認会計士や顧問弁護士等のように上場企業と契約している人等です。
ちなみに、「上場企業のアルバイトやパート、派遣社員等はどうなるのですか?」という疑問があるかと思いますが、その様な方もインサイダー取引の主体となり得ます。
本日は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
次回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
インサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、大阪市北区で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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