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傷害罪で逮捕

2021-01-15

傷害罪で逮捕

傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
専門スタッフが24時間体制で受付対応を行っています。

逮捕されたらすぐに弁護士の派遣を

ご家族等が傷害罪やその他刑事事件で逮捕されてしまったと連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を留置場や拘置所に派遣します。

では、逮捕されてしまった場合の流れについて実際の事例(フィクション)を見てみましょう。

事例
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
その日、Aは不安を覚えながら傷害罪について取調べを受けています。
1月16日(土)午後13時ごろ
Aは大阪府此花警察署から大阪地方検察庁へ移動し、検察官の取調べの後、勾留請求されることになり、大阪地方裁判所で勾留質問を受けました。
その後Aには傷害罪10日間の勾留が決定されることになり、1月25日(月)までの身体拘束が決定しました。
延長されると最大で2月4日(木)までになると聞いてAは絶望しています。


逮捕されてしまうと、このような流れで起訴されるまでに最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
殺人罪や強制性交等罪、強盗罪のような分かりやすい重大犯罪だけでなく、今回の事例のように路上での傷害事件であっても逮捕、勾留の可能性はあります。
もしも、23日間も身体拘束を受けることになってしまうと、会社に行くこともできませんし、事件のことを知られてしまい解雇されてしまう可能性もあります。
そして、何よりも勾留が決定されるまでは、家族の面会が許されることは、あまりありませんので、本人の精神的負担は非常に大きなものとなるでしょう。
だからこそ、逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させることが必要となるのです。
弁護士の派遣をお考えの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。

弁護士を派遣すると

では、その初回接見サービスを利用するとどうなるかみてみましょう。
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたA妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aから傷害事件の詳細を聞いた上で、事件の見通し取り調べのアドバイスを受けることができ、不安なく警察の取調べに対応することができました。
さらに、家族の伝言を聞いたAは、少し不安が解消されました。
その後弁護士はAの妻にAの様子や差入れの希望などをお伝えし、事件や今後の見通しについて報告しました。
Aの妻は弁護活動の依頼を検討しています。


このように、初回接見サービスの利用で逮捕されている方の心の不安は少しでも取り除かれますし、家族や本人にしても、今後の対処のために展望をきくことができます。
そして、この後に傷害事件に対する弁護活動のご依頼をいただくと、事例の1月16日(土)に検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして身体解放をめざします。
さらに、勾留が決定してしまっていたとしても、不服申し立てを行うことで、身体解放の可能性は高まっていきます。
他にも最終的な処分に向けて、被害者と示談交渉を行ったりなど様々な活動を行っていくことができます。


逮捕されてしまった場合、身体拘束を受けている本人は非常に不安を感じています。
そのため、家族の分かりやすい支援の一つとして弁護士の派遣をすることで、大きな支えとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見サービスの受付を24時間体制で行っておりますので、大阪市此花区傷害事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

強制わいせつ罪の示談交渉

2021-01-01

強制わいせつ罪の示談交渉

強制わいせつ罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が強制わいせつ罪逮捕されている場合はすぐに、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスはお電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪の罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と、罰金刑の規定がありません

そのため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
※罰金刑の規定があれば、略式手続きにより正式な裁判を受けずに、罰金刑が確定し事件が終了することがあります。

ただ、すべての強制わいせつ事件で刑事裁判となってしまうかというとそうではありません。

強制わいせつ事件でも、不起訴処分を獲得することができる可能性はあるのです。
不起訴処分となれば、捜査機関に前歴は残ることになりますが、前科とはならず、刑罰を受けることもありません。
そのために必要なことの一つが強制わいせつ事件の被害者と示談を締結することです。

~示談交渉~

強制わいせつ罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は、個人でも行っていくことが可能ですが、特に強制わいせつ事件の被害者との示談交渉は困難が予想されます。
実際の事例(フィクション)で確認してみましょう。

事例
大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの路上で女性に抱き着き、胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは自宅に逃げ帰りました。
翌日
女性が被害届を提出したことから、大阪府高槻警察署が捜査を開始し、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは逮捕されてしまいました。

上記の事例で示談交渉を行っていく場合、逮捕されているので、事件を起こした本人が直接被害者と示談交渉をすることはできません。
そこで、弁護士を選任しなければ、家族が代わりに示談交渉を行っていくことになります。
では、家族が示談交渉をしようとした場合と刑事事件に強い弁護士を選任した場合で分けてみてみましょう。

【刑事事件に強い私選弁護人を選任しないと】

・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考えましたが、警察からは被害者の連絡先等を教えてもらえません。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じています

・その後、Aには勾留が決定することとなり、勾留満期が来ると起訴されることになってしまい、Aは刑事裁判を受けることになってしまいました。

刑事事件に強い私選弁護人を選任すると
・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考え、【刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じて【いましたが、弁護士が間に入って交渉していくことで、加害者やその家族に名前や連絡先といった個人情報が知られることはないと聞き、弁護士の話を聞いてみることにしました。

・その後、【弁護士の示談交渉により、示談を締結することになり、Aは不起訴処分となり釈放されることになりました。


今回の事例のように、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することで、示談を締結できる可能性は高まります。
今回の強制わいせつ事件のように、被害者のいる刑事事件では示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉を依頼したいという方はまず、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用下さい。
大阪府高槻市でご家族等が強制わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが年末年始にも無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

学校への対応も弁護士へ

2020-12-11

学校への対応も弁護士へ

少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

退学を避けるには

少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。

在宅事件の場合

在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。

身柄事件の場合

今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります

終局処分に向けて

少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

2020-11-27

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

カメラを設置する盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む会社員のAは、自宅近くのスポーツ施設を利用していました。
Aは、あるとき人の少ない時間帯にスポーツ施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
女子トイレを利用した女性客の一人が盗撮用のカメラを発見し、兵庫県尼崎警察署に通報したことにより、Aの犯行が発覚しAは盗撮と建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いた同居の両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

カメラを設置する盗撮事件

今回の事例のように女子トイレなどに忍び込んで盗撮カメラを設置して盗撮しいたような場合には、複数の罪が成立してしまう可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

まず、盗撮行為については各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
尼崎市のある兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑行為防止条例」)盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項では、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しています。
トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

次に、盗撮カメラを設置する目的でスポーツ施設に侵入していることから建造物侵入罪も成立します。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められている法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることで成立します。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

この他にも、もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

示談交渉

上述のように盗撮カメラを設置する盗撮事件では、複数の罪が成立する可能性が高いです。
そして、迷惑行為防止条例違反建造物侵入が成立した場合、盗撮の被害者と建造物侵入のそれぞれに被害者が存在することになります。
今回の事例でいうと、盗撮されてしまった女性が盗撮の被害者、スポーツ施設の管理者が建造物侵入の被害者、ということになります。
さらに盗撮されてしまった女性が複数人いた場合には、その分被害者が増えていくことになります。
迷惑防止条例違反建造物侵入、どちらの罪に対しても示談交渉が非常に有効な弁護活動となるのですが、複数件の示談交渉を同時に行っていくことは非常に困難となります。
対応が遅れてしまうとすぐに対応しなかったということで、被害者の怒りをかってしまう可能性もありますし、検察官の処分が出てしまうまでに示談交渉が間に合わない可能性が出てきてしまいます。
そのため、このように複数の示談交渉が必要だという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、複数の示談交渉がある場合にも適切かつスピーディに示談交渉を行うことが可能です。


兵庫県尼崎市盗撮事件でお悩みの方、トイレなどに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士の初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

保釈には刑事事件専門弁護士を

2020-11-20

保釈には刑事事件専門弁護士を

保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA子は、夫が覚醒剤取締法違反大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
その後、A子の夫は勾留され、勾留期間が満了すると起訴されることになりました。
A子は、夫の保釈を認めてもらうため刑事事件に強い私選の弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

保釈

刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまい、勾留が決定されると勾留の満期日に検察官は起訴するか否かを判断します。
検察官が起訴しなかった場合は、勾留の満期と共に釈放されますが、起訴されて公判請求される場合は、その後も身体拘束を受けることとなります。
こうして起訴後の勾留によって身体拘束を受けている場合には、裁判官に対して保釈を申請することで身体解放を目指していきます。
保釈を申請し、裁判官が保釈を認めた上で、裁判所に保釈金(保釈保証金)を納付すれば保釈によって釈放されることになります。
保釈の請求は、起訴直後から裁判で判決が言い渡されるまでの間、いつでも何度でも行うことができます。
保釈には法律上、刑事訴訟法第89条の権利保釈(必要的保釈)、第90条の裁量保釈(職権保釈)、第91条の義務保釈の3種類があります。
弁護士はどの保釈で釈放が認められる可能性が高いかを判断し、裁判官に適切なアピールをしていく必要があります。

保釈金

弁護人の請求によって裁判官が保釈を認めると同時に保釈金が決定します。
裁判官が保釈を認めても、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されることはありません。
よく勘違いされますが、保釈金は、裁判の円滑な進行と、被告人の身柄を担保するために一時的に裁判所に預けるものなので、保釈が取り消されることなく、刑が言い渡されて刑事手続きが終了すれば保釈金は返還されます。
保釈金の金額については、刑事訴訟法第93条に規定されていますが、金額が明記されているわけではありません。
保釈金の金額犯罪の性質及び情状被告人の性格及び資産、その他の事情から裁判官が被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額を決定します。
そのため、保釈金の額は、被告人によってさまざまであり、数百万円から億単位にまで及ぶこともあります。

保釈の取消し

被告人は、保釈の許可が出され、保釈金を納付すると釈放されることになりますが、保釈の際には、住居の制限など保釈の条件が出される場合があります
そして、この条件に違反することを含め、以下のような場合には保釈が取り消されてしまう可能性があります。(刑事訴訟法第96条)

1.正当な理由なく出頭しない場合
2.逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合
3.罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合
4.被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合
5.住居の制限などの保釈の条件に違反した場合

保釈が取り消されてしまうと保釈金は裁判所の決定でその全部又は一部は没取されてしまいます。
さらに保釈が取り消されてしまうと、被告人は直ちに収監されてしまうことになります。
このようなことを避けるためにも、保釈された際には弁護士からしっかりと説明を受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、保釈についての経験、知識とも豊富にあるので、安心して弁護活動をお任せいただくことができます。
大阪府枚方市で家族が身体拘束を受けていて、保釈してほしい方、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
ご家族が身体拘束を受けているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

児童に触らせる強制わいせつ

2020-11-13

児童に触らせる強制わいせつ

児童に触らせる強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むフリーターのA(28歳)は、近くの小学校に通う小学6年生のVさんがいつも愛想よく挨拶をしてくれることで、恋心を抱くようになっていきました。
しかし、女性と付き合ったことがなく恋愛経験もないAは、どうしてよいか分からず、ひとまずお菓子をあげるからといってVさんを自宅に連れ込みました。
そこで、Aは我慢できなくなってしまい、Vさんに自身の性器を握るようにお願いしました。
大人が真剣に頼んでくるので、握ったVさんでしたが、気持ち悪くて嫌な顔をしていました。
Vさんが嫌な顔をしていることに気付いたAは、すぐに触らせることをやめ、Vさんを家に帰しましたが、Vさんが両親にAとのやりとりを報告したことにより事件が発覚し、Aは大阪府西淀川警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

触らせる行為もわいせつ罪に

強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪というと、自然と「加害者が被害者に触った」という態様を思い浮かべることかと思います。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための規定であると考えられているので、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
今回のAのように自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますので、たとえ自分が相手の身体を触るような態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。

13歳未満に対する強制わいせつ

今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、今回のAはVさんに対して暴行も脅迫もしておらず、あくまでVさんにお願いして触ってもらっています。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、条文の後半部分を見ると、被害者が13歳未満の者の場合にはわいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。
これは、13歳未満の者については、性的知識が乏しくたとえ同意があったとしてもその同意は有効ではないと考えられているからです。

弁護活動

強制わいせつ罪は、平成27年の刑法改正で親告罪から非親告罪になりました。
しかし、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となることに変わりはなく、弁護士は示談締結を目指して活動していきます。
ただ、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAのように被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。
こういった困難が予想される示談交渉には、専門家であり第三者である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士からの話であれば、謝罪・示談交渉の意思を示すことで、被害者やそのご家族が話を聞いてくださる可能性は高くなります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

窃盗事件で逮捕

2020-10-23

窃盗事件で逮捕

窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA(72歳無職)は、あるとき自宅近くの青果店で買い物をしようと訪れましたが、財布をもってくるのを忘れてしまいました。
そこで、財布を取りに帰るのが面倒だと感じ、魔がさしたAは、そこにあった果物数十点をそのまま持ち去ってしまいました。
青果店の店主はすぐに、Aを取り押さえ、大阪府枚方警察署に通報しました。
その後、Aは駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、どのように対応していったら良いのかわからず、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪

今回の事例のAは、刑法第235条に規定されている窃盗罪で逮捕されてしまいました。
窃盗罪は、みなさんもイメージしやすい犯罪の一つかと思われます。
しかし、犯罪行為としてイメージしやすくても、窃盗をしてしまった場合に具体的にどうなってしまうのか、という事件の見通しについては、余りイメージできないのではないいでしょうか。
こういった事件の見通しを立てていくためには、弁護士の専門的な知識が必要となってくるでしょう。
たとえば、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、懲役刑となるのか、罰金刑となるのか、執行猶予は付くのか、不起訴の可能性はあるのか、などは様々な要素から判断されるため、専門知識がなければ見通しをたてることは難しいです。
こういった見通しを知るためにも、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士による初回接見サービスを利用するようにしましょう。

初回接見

逮捕された方は、逮捕直後、基本的にご家族を含め誰にも会うことができません。
しかし、弁護士であれば、いつでも、立会人なしで自由に面会することができるのです。
特に逮捕された直後というのは、不安で精神的に大きなストレスを抱えてしまいます。
そこで弁護士と会い、弁護士から、法的なアドバイスを受けることで、逮捕されている方の負担を軽くし、今後の取調べに対応することができます。
具体的には、弁護士が逮捕されている方から状況を確認し、今後の見通し取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
また、弁護士から刑事事件についての詳しい説明を受けることで、違法捜査を防ぐことにもつながっていきます。
例えば、弁護士が取調べのルールや逮捕された方の権利を説明することによって、警察官が強制的に自白をとることを防止したりすることができるかもしれません。
そして、逮捕されている方の様子や事件の詳細、刑事事件の流れについて、ご家族にも可能な範囲でご報告させていただきます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、このような初回接見サービスをご利用いただくことで、その後の事件解決に向けた方針やビジョンが見えてくるのです。
また、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けても活動していきます。
特に、今回の事例のように逮捕されている方が高齢の場合、留置場での生活は精神面だけでなく、肉体的にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、刑事事件に強い弁護士による活動で、一刻も早い身体解放を目指した方が良いといえるでしょう。


大阪府枚方市で窃盗事件を起こし、逮捕されてお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

2020-10-09

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

強制わいせつ致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤で電車を利用していました。
Aが乗る電車はいつも満員電車で、Aも基本的には身動きが取れない状態となってしまっていました。
ある朝、Aがいつものように満員電車に揺られていると、途中の駅からAのとても好みの女性がAのそばに入ってきました。
満員電車で密着してしまっているうちに我慢できなくなったAは、女性の下半身を触ってしまいました
女性は恐怖で声を上げることができませんでしたが、Aはそれを拒否されていないと都合の良く勘違いしてしまいました。
勘違いしたAはさらに、女性の下着の中にまで手を入れ、女性の性器を触っていました
すると、Aは興奮して力が入りすぎてしまい、女性の性器を傷つけてしまいまいました。
女性の様子がおかしいと感じた周りの乗客が、Aが女性にわいせつ行為をしていることに気付き、Aは次の駅で降ろされました。
そして、Aは強制わいせつ致傷の疑いで駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しています。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ致傷

強制わいせつ致傷は刑法第181条に規定されています。
刑法第181条第1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条第1項(準強制わいせつ)若しくは第179条第1項(監護者わいせつ)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」

今回のAの行為は電車内での出来事であり、一見すると痴漢行為で各都道府県の迷惑行為防止条例違反となりそうですが、下着の中に手を入れて性器を弄んでいることから、一般的に強制わいせつ罪となる可能性が高いです。
そして、今回の事例のように強制わいせつの一連の行為の際に人に傷害を負わせてしまった場合、強制わいせつ致傷となってしまいます。
強制わいせつ致傷の罰則は「無期又は3年以上の懲役」とあるように無期が規定されています。
罰則に無期が規定されていると裁判員裁判となってしまいます。

裁判員裁判

裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強制わいせつ致傷となった場合の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですから、今回の事例のように強制わいせつの被害者が負傷してしまい、強制わいせつ致傷で起訴されてしまうと、1号に該当し裁判員裁判対象事件となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、通常の裁判よりも準備や進行が遅くなってしまう傾向にあります。
さらに、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってくるでしょう。
つまり、裁判員裁判対象事件では、裁判員裁判用の用意が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、事務所として裁判員裁判の経験も豊富にあります。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、起訴されるまでに被害者との示談を締結させることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
不起訴処分となれば、裁判員裁判を受けることもありません。


刑事事件では、しばしば自身の考える罪よりも重い罪になってしまうことがあります。
今回の事例のように、痴漢のつもりが強制わいせつ致傷となってしまうこともあれば、万引きのつもりが強盗となってしまうことも考えられます。
そのため、なにか刑事事件を起こしてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

弁護士求人二次募集(73期司法修習生)

2020-08-28

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。
刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。

73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。
求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。

採用求人情報

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。
刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

【取扱案件】

刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援

【募集人数】

若干名

【報酬】

年俸600万円  

【勤務地】

大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分

【大阪支部紹介】

あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という場所に事務所を構えており、各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあります。
また、大阪府には堺東駅から徒歩5分という位置に堺支部もあり、2つの支部で大阪一円をカバーしながら、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、年間600件を超える関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件が中心となりますが、時には兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、多種多様な弁護活動・付添人活動を経験することができます。
関西で刑事事件・少年事件の専門家を目指したい方、刑事弁護活動・付添人活動に尽力していきたい方はぜひご応募ください。

【育成・研修制度等】

入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。
新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。

【執務条件等】

執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2020-08-17

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。

司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報

【事務所概要】

あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という場所に事務所を構えており、各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあります。
また、大阪府には堺東駅から徒歩5分という位置に堺支部もあり、2つの支部で大阪一円をカバーしながら、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、年間600件を超える関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件が中心となりますが、時には兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、扱う事件も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
また、深夜早朝アルバイトであれば、電話対応などの簡単な仕事以外の時間については、ご自分の勉強などにあてていただく等、多様かつ柔軟な勤務条件を用意しているので、司法試験や予備試験受験生の皆様の勉強スタイルに合わせた勤務が可能です。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。

【募集職種】

通常アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000~1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週2日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・通常アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成

※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備

【勤務地】

大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分

【応募方法】

司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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