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無修正画像をインターネットに投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕
無修正画像をインターネットに投稿して、わいせつ物陳列罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
わいせつ物陳列罪で逮捕
Aさんは、交際相手との性交渉の画像をインターネットに投稿する趣味があります。
当然、性器が露出された画像をインターネットに投稿することが犯罪であることを知っていたので、投稿を始めた当初、Aさんは、性器に修正を施した画像をネット上に投稿していました。
しかし、半年ほど前から修正加工を施すのが面倒くさくなり、無修正の画像を投稿し始めたのです。
そんなある日、Aさんの自宅に大阪府交野警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、わいせつ物陳列罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
わいせつ物陳列罪
無修正のわいせつ画像をインターネットに投稿し、誰もが閲覧できる状態にすれば、わいせつ物陳列罪となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
インターネットやSNSが普及している昨今では、ネット上に様々なわいせつ画像が散在していますが、性器に修正加工を施していない無修正画像を投稿することは犯罪です。
最近では、誰もが気軽にインターネットやSNSを利用できる環境にあることから、こういった犯罪に未成年者が関わってしまうこともよくあるようですが、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしており、検挙件数は増加傾向にあるようです。
わいせつ物陳列罪で逮捕されると
警察に逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きを「拘束事件」と言います。
拘束事件は、手続きの節目節目に時間制限が設けられています。
まず逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと制限されているのです。
そして、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、最終的に検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。
わいせつ物陳列罪で逮捕された場合の弁護活動
逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
弁護士は逮捕された方の釈放を早めたり、刑事処分を軽減するための弁護活動を行います。
例えば、勾留を請求する検察官に対して勾留請求せずに釈放するように申し立てたり、勾留を決定する裁判官に対して勾留を決定しないように申し立てることができます。
また一度決定した勾留に対しても異議申し立て(準抗告)をすることも可能で、この異議申し立てが認容されれば、その時点で釈放されることになります。
わいせつ物陳列罪に強い弁護士
交野市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕
会社員のAさんは、大阪市住吉区の自宅に、妻と今年就職したばかりの23歳の長男と3人で暮らしています。
昨夜、長男がいつも帰宅する時間になっても帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、近所の交番に相談に行きました。
そこで対応してくれた警察官から「放火事件で息子さんを逮捕しています。」と聞かされたのです。
Aさんは、逮捕された息子のために何をするべきか悩んでいます。
(フィクションです)
放火事件
まず放火事件について解説します。
刑法上「放火」とは、故意的に火を着けて目的物を焼損させることを意味しますが、刑法では放火に関する罪がいくつか規定されていますので、その罪について解説します。
1.現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用したり、現に人がいる建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
放火の中で最も重い罪で、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
2.非現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは逆に、現に人が住居に使用しておらず、かつ現に人がいない建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
非現住建造物等放火罪には2つのパターンが存在します。
まず1つが、放火した建造物等が自己所有でない場合です。
この場合の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
つづいて、放火した建造物等が自己所有の場合です。
この場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」と、前者より軽い罰則が規定されています。
またこの場合、公共の危険が生じなかった場合は処罰されません。
3.建造物等以外放火罪
前記した現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪に規定されていない物に放火して、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
駐車場にとめてあった車やバイク等に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となりますが、公共の危険が生じなかった場合は、器物損壊罪の成立にとどまるでしょう。
建造物等以外放火罪にも、非現住建造物等放火罪と同様に2つのパターンが存在し、放火した物が自己所有でない場合、その法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、放火した者が自己所有の場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と、放火の罪で唯一罰金刑が規定されています。(失火罪を除く)
家族が放火で逮捕されたら
放火の罪の罰則規定は、軽いものであれば罰金刑ですが、一番重いものであれば死刑が規定されています。
大切なのは、どの法律が適用されるか早期に判断することです。
何に火を着けたのか、放火によって公共の危険が生じたかどうかによって、何罪が適用されるかが決まりますので、まずは逮捕された方に弁護士が接見する必要があります。
Aさんのように、ご家族が放火で逮捕された方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門にする法律事務所です。
ご家族やご友人が警察に逮捕された方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(年中無休)まで、お気軽にお電話ください。
刑事事件の弁護活動は「時間との戦い」とよく言われますが、実際に早期に弁護士を選任することによって、釈放が早くなったり、刑事処分が軽減されることはよくあるので、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
◆事件概要◆
今回の事件はご依頼者様(50代会社員、前科なし)が大阪市北区の路地において、一旦停止後に左折した際に自転車に乗っていた高齢男性(81歳)と接触してしまったという過失運転致傷事件です。
ご依頼者はすぐに救急と警察に連絡しましたが、被害者の方は高齢ということもあり、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性のある「脳挫傷」という非常に重い傷害に加え、「頭蓋骨骨折」「急性硬膜下血種」「外傷性くも膜下出血」「左恥骨骨折」「左足関節外果骨折」という大怪我となってしまいました。
【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
第5条
過失運転致傷
「自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
◆弁護士の活動◆
ご依頼者様は非常に誠実に事件と向き合っておられ、事故後すぐに被害者様のご家族と連絡を取って直接謝罪されていました。
さらに、被害者様が入院されていた病院へもお見舞いに行っておられました。
民事上の示談については保険会社が行っておりましたが、依頼を受けた弁護士は被害者様のご家族と連絡を取り、刑事処罰に対しての示談締結に向けて活動していきました。
被害者様についても弁護士を付けられたので、相手方弁護士と示談交渉していく形となりました。
しかし、残念ながら示談を締結することはかないませんでした。
そこで弁護士は検察官に対して、処分に関する意見書を提出しました。
その中で、ご依頼者様が誠実な対応を取ってきたことを述べ、示談経過の報告書や謝罪文などの資料を添付して何とか公判請求を回避するように検察官へ働きかけました。
このような弁護士の活動の結果、正式裁判を回避し、略式手続きによる罰金刑という結果となりました。
◆略式起訴◆
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
今回は被害者様の症状が非常に重たく、さらに示談を締結することもできませんでしたので、執行猶予判決が予想されるものの、公判請求の可能性が高いものでした。
しかし弁護士は検察官へ積極的な働きかけを行っていくことにより、略式罰金という結果を獲得することができました。
ご依頼者様は事件に対して誠実に対応されていましたが、弁護士に依頼していなければ、検察官に伝わらない可能性があります。
特に示談が成立しなかったような場合には、どれだけ誠実に対応していたか、ということを客観的に示すために示談経過報告書を作成しなければ示談不成立という結果のみが残ってしまうことになるかもしれません。
起訴、不起訴、については検察官が判断することになりますので、不起訴、略式罰金を目指していくには、その検察官への働きかけは非常に有効な手段となります。
略式罰金という結果と誠実な対応により、ご依頼者様は職を失うこともなく、元の生活に戻られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【お客様の声】少年の強制わいせつ未遂事件 観護措置の取消しに成功する弁護士
◆事件概要◆
この事件は、依頼者の息子様(19歳、予備校生)が、大阪市北区の大型商業施設において、わいせつ目的で、女性を多目的トイレに無理矢理連れ込んだが被害者の抵抗にあい目的を達することができなかった、強制わいせつ未遂事件です。
息子様は犯行後すぐに、現行犯逮捕されており、依頼者様には初回接見サービスをご利用いただいた後に、刑事弁護、付添人活動のご依頼をいただきました。
◆事件経過と弁護活動◆
初回接見をご利用いただいた当初、依頼者様は、警察から息子様が逮捕された知らせを受けたものの、事件の詳細や、その後の手続きについて何の説明も受けなかったことから、大きな不安を感じていました。
そこで逮捕の当日に、少年事件に強い弁護士が息子様が逮捕、留置されている警察署に面会に行き、息子様から事件の詳細や、取調べの状況を確認したところ、上記の事件概要が明らかになると共に、取調べにおいて息子様が犯行を認めていることが判明したのです。
そしてこの内容を依頼者様に報告させていただいたところ、依頼者様は、今回の事件が息子様の大学受験に影響することを懸念されており、息子様の早期身柄解放と、少しでも軽い処分を望んで、刑事弁護活動及びその後の付添人活動についてのご依頼をいただきました。
今回息子様が、逮捕された強制わいせつ未遂罪について、警察等の捜査当局は重要事件と位置づけており、例え犯人が少年であっても、逮捕、勾留されるのが通常の刑事手続きです。
今回の事件においても弁護士は、まず息子様の勾留を阻止するための活動を行いましたが、諸般の事情から、10日間の勾留に代わる観護措置が決定し、息子様は大阪少年鑑別所に収容されて引続き警察の取調べを受けることが決定したのです。
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には、取調べ等の捜査機関による捜査が行われますので、少年が鑑別所に収容されることと、延長が認められていないという点を除いては、事実上の勾留といえるでしょう。
さらに勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
そこで弁護士は、少年鑑別所に収容された息子様へ面会すると共に、勾留に代わる観護措置を取消すために、早期に被害者様と示談を締結する活動を開始しました。
事件を担当する検察官から開示された被害者様に早期に連絡をとり、息子様や依頼者様の謝罪と被害弁償の意思を伝えたのですが、当初被害者様は、事件で受けた恐怖から示談については消極的でした。
しかし弁護士が、連日粘り強く交渉を続けたところ、交渉を開始してわずか4日後には、被害者様に納得していただき、和解という形で示談を締結することができたのです。
そして示談締結の結果をもって、勾留に代わる観護措置を決定した裁判所に対して取消請求を行ったところ、裁判所は示談の締結を大きく評価し、弁護士の請求を認容しました。
こうして息子様は、勾留に代わる観護措置の満期を待たずして釈放されたのですが、その後も引き続き弁護士は、息子様に対して警察等の取調べに対するアドバイスや、更生に向けた取組みを行い、その後の審判に備えました。
弁護士は、息子様に反省文を作成してもらったり、日記をつけていただくなどして自分を見つめ直していただき、保護者である依頼者様には、息子様の更生に向けてできる取組みを検討いただきました。さらに、息子様や依頼者様との面談を重ね、共に息子様が事件を起こした理由を追究すると共に、今後の取組みを話し合いました。
そして、その結果をもって少年審判に臨んだところ、息子様は不処分となったのです。
大学受験前に、少年審判を終えることができたことで、息子様はその後の受験に挑むことができ、現在は将来の夢に向かって新たな生活をスタートされています。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪府中堺警察署が新設 本日より運用が開始
大阪府警に新たに「大阪府中堺警察署」が新設され、本日より運用が開始されています。
これまで堺市内には、大阪府堺警察署、大阪府北堺警察署、大阪府西堺警察署、大阪府南堺警察署、大阪府黒山警察署の5署がありましたが、本日7月1日により、新たに大阪府中堺警察署が新設され、大阪府内66番目の警察署として、運用が開始されました。
大阪府中堺警察署の新設によって、堺市内は6つ警察署に管轄されることになりました。
大阪府中堺警察署
所在地
〒599-8236 堺市中区深井沢町2470番地17
電話
072-242-1234
大阪府中堺警察署は、これまで大阪府西堺警察署が管轄していた堺市中区を管轄する大阪府66番目の警察署で、新たに新設された警察署としては、大阪府交野市と枚方市の一部を管轄している大阪府交野警察署以来となります。
大阪府中堺警察署の事件を扱っている法律事務所
全国13か所に事務所を構える、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にする法律事務所です。
堺市内に新たに新設された「大阪府中堺警察署」で取り扱われている事件についても対応しておりますので、何か刑事事件を起こして、大阪府中堺警察署に呼び出されてしまった方や、ご家族、ご友人が大阪府中堺警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お客様からの法律相談を初回無料で承っております。
また逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見サービスについても24時間電話でのご欲が可能です。
大阪府中堺警察署の刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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特殊詐欺で逮捕 特殊詐欺とは
特殊詐欺で逮捕された方の事件を例に、特殊詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
特殊詐欺で逮捕
~受け子の例~
大学3年生のAさんは、アルバイト先の先輩から、人から荷物を受け取ってくるだけの簡単なアルバイトと紹介されて、これまで何度か知らない人から荷物を受け取って、指示された場所まで運びました。
Aさんは、ハッキリと先輩から「受け子」と聞いたわけではありませんが、自分のしていることが特殊詐欺の受け子であることには気づいていました。
そんなある日、指定された東大阪市にある布施駅前で知らない老婆から現金の入った紙袋を受け取ったところ、大阪府布施警察署の捜査員に声をかけられ、詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~出し子の例~
30歳のBさんは、半年ほど前に、これまで勤めていた会社を解雇されてから定職についていません。
そんなある日、SNSに「簡単に大金が稼げる」という投稿を見つけました。
このSNSの投稿者に連絡をとると、仕事の内容は、自宅に送られてくるキャッシュカードを使って、コンビニ等のATM機から現金を引き出すだけの簡単な仕事だと言われました。
Bさんは、すぐに振込め詐欺等の、特殊詐欺の出し子と言われる犯罪だと分かりましたが、これまで警察に捕まったことはないし、バレないだろうと軽い気持ちで出し子をすることにしました。
10回以上出し子のアルバイトをしたAさんは、これまでに50万円ほど報酬を得ていたのですが、遂に先日、自宅を訪ねてきた大阪府布施警察署の捜査員に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
特殊詐欺
特殊詐欺で警察に逮捕された事件例を二つ挙げました。
Aさんは、特殊詐欺の中で、いわゆる「受け子」と言われている行為で逮捕されており、Bさんは「出し子」と言われる行為で逮捕されています。
共に特殊詐欺に加担しているのですが、Bさんに適用された法律は「窃盗罪」です。
特殊詐欺と聞くと、すべての事件に詐欺罪が成立すると思われがちですが、特殊詐欺に関わる全ての行為に詐欺罪が成立するわけではないのです。
Bさんのように、他人のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為自体は、詐欺罪ではなく、預金を管理する銀行から現金を窃取する「窃盗罪」となるのです。
また最近では、被害者のもとを訪ねた受け子が、被害者のキャッシュカードをすり替えて盗む行為も、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることがあるようです。
特殊詐欺って何なの?
特殊詐欺という言葉を、新聞やニュース、インターネット等でよく聞くと思いますが、特殊詐欺というのは、法律の名前ではありません。
携帯電話が普及し始めた約20年ほど前に、家族を装って被害者に電話をして現金を騙し取る「オレオレ詐欺」が流行りましたが、そのころから、非対面で被害者を騙して金品を詐取する詐欺事件が頻発するようになりました。
当然、警察等の捜査当局も取締りを強化し、世間に注意を呼び掛けて抑止活動に力を入れているのですが、次から次に新しい犯行形態が出てきて、未だに年間数百億円もの被害が出ています。
警察は、特殊詐欺の犯行形態を以下の通り分類しています。
特殊詐欺の種類
①オレオレ詐欺
親族や警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に現金等をだまし取るもの。
②預貯金詐欺
親族・警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である。」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取るもの。
③架空料金請求詐欺
郵便やインターネット、メール等を利用して、不特定の者に対して未払いの料金があるなど架空の事実を口実として、現金等をだまし取るもの。
④還付金等詐欺
市町村の職員等を装い、税金の還付金等に必要な手続きを装って、被害者にATM(現金自動預払機)を操作させ、口座間送金により振り込ませる手口の電子計算機使用詐欺。
⑤融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を受けるための保証金等を名目にして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取るもの。
⑥金融商品詐欺
実際には、対価ほどの価値がない有価証券・外国通貨または全くの架空の有価証券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた被害者に有価証券等を交付するなどして、その購入名目で現金等をだまし取るもの。
⑦ギャンブル詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数に対して同内容のメールを送信する等し、これに応じて会員登録等を申し込んできた人に対して、会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る詐欺。
⑧交際あっせん詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定の者に対して、「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、女性の紹介等を求めてきた者に対して、会員登録料金や保証金等の名目で現金等をだまし取るもの。
⑨キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取するもの。 ※警視庁のHPから引用
特殊詐欺に強い弁護士
特殊詐欺は、初犯であっても厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い事件で、場合によっては長期実刑判決が言い渡される可能性もあります。
最近は、高校生が受け子で逮捕されたりと若い世代が知らず知らずのうちに特殊詐欺に巻き込まれてしまっているというケースも出てきています。
特殊詐欺でお困りの方や、ご家族が特殊詐欺で逮捕されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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※迷惑防止条例 盗撮に関する内容が一部改正に
盗撮を規定している大阪府の迷惑防止条例について、その内容が一部改正されたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内における盗撮事件については、大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)によって規制されていますが、その内容が今年から一部改正されているので、そのことについて、刑事事件専門の弁護士が解説します。
規制場所の撤廃(大阪府下全ての場所が対象に)
衣類等で覆われている内側の身体又は下着を撮影する盗撮行為は、これまで公共の場所や、公共の乗物、不特定多数の者が出入り、利用するような場所において禁止されていましたが、その規制場所が大阪府下全ての場所に拡大されました。
例えば、女友達を自分の部屋に招いた際に、部屋の中でその女友達のスカートの中を盗撮する行為については、自分の部屋は公共の場所や、不特定又は多人数が自由に出入りする場所に該当しないため、これまでは大阪府の迷惑防止条例違反に抵触しないとされてきていましたが、今回の改正によって、このようなプライベート空間での盗撮行為についても罰則の対象となりました。
規制場所や規制行為の拡大
衣類の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する盗撮行為は、これまで公衆の風呂や便所、更衣室に限って、大阪府の迷惑防止条例では規制していましたが、今回の改正で、個人住居の風呂やトイレ、ホテルの客室等にまで規制場所が拡大されると共に、盗撮だけでなく覗き見る行為も規制の対象となりました。
例えば、女友達に招かれて女友達の家に遊びに行った際に、トイレに小型カメラを仕掛けて女友達を用を足している姿を盗撮したり、派遣型性風俗店を利用した際に、ホテルの部屋でサービスを受けている状況を盗撮する行為等も、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触することとなります。
罰則について
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を基本的には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としていますが、盗撮目的でカメラを人に向けたり、カメラを設置しただけの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、カメラを向けたり、設置する行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
まとめ
条例が改正されたのは、大阪府下だけでなく全国的に盗撮事件が多発しているにもかかわらず、盗撮した場所や、その犯行形態によっては、規制の網をかいくぐり、処罰の対象とならない場合が多数存在したからだと言われています。
特に、ホテルの客室や、個人宅等のプライベート空間における盗撮行為に関しては、大阪府の迷惑防止条例では規制されておらず、これまでは軽犯罪法違反(場合によっては住居侵入罪)で取り締まるしかありませんでしたが、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例でも取締りが可能となったので注意が必要です。
ただ迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例なので、各都道府県によって規制内容が異なります。
大阪府以外の都道府県では禁止されていない行為でも、大阪府では禁止されて刑事罰の対象となる場合があるので注意が必要です。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮事件を起こしてしまったご本人様はもちろんのこと、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方からのご相談や、接見を承っております。
盗撮事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
都島区の盗撮事件 示談に失敗
都島区の盗撮事件で被害者との示談に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
都島区の盗撮事件
国家公務員のAさんは、都島区のパチンコ店において、このお店の女性店員をスマートフォンで盗撮しました。
スカートの中や下着を盗撮したわけではなく、容姿がタイプだったので全身を盗撮していたのですが、男性店員に見つかって警察に通報されてしまったのです。
Aさんは、これまで何度か警察に呼び出されて取調べを受けましたが、担当の警察官からは「下着が写っていなくても盗撮は犯罪だ。事件を検察庁に送致する。」と言われて不安になり盗撮事件に強いと評判の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
何罪になるの?
まず今回のAさんの行為が、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当するかどうかについて検討してみましょう。
大阪府の迷惑防止条例では、主に
①大阪府下全ての場所において、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
②大阪府下全ての場所において、写真機を利用して、透かして見る方法により、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
③住居内、すべての浴場、便所、更衣室等、通常人が衣類を着けないでいる場所での盗撮行為
④上記①~③の目的で、カメラを人に向けたり設置したりする行為
(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例から抜粋※①~③については令和3年4月20日施行)
が禁止されています。
Aさんは、パチンコ店で女性店員を盗撮しているので、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触するでしょうが、撮影の対象が、人の下着や裸ではないので、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しない可能性が高いです。
しかし、大阪府の迷惑防止条例の第6条第2項第2号では
公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせるよう名卑猥な言動を禁止
しています。
Aさんの行為はこの条例に違反している可能性があり、もし有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また、これまで大阪府の迷惑防止条例にだけ焦点をあてて解説してきましたが、Aさんの行為は刑犯罪不違反や、場合によっては刑法の建造物侵入罪に該当する可能性もあります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件に関わらず、被害者の存在する事件の弁護活動においては、被害者との示談交渉が重要になってきます。
被害者と示談を締結できれば、不起訴の可能性が高まりますし、たとえ起訴されたとしても略式罰金になったりと刑事処分が軽減される可能性が非常に高いからです。
ですから被害者との示談交渉だけを目的に、弁護活動を希望される方が多く存在するのも事実です。
示談に失敗
ただ示談に失敗したからといって必ずしも、厳しい処分が科せられるとは限りません。
被害者との示談が失敗に終われば、示談を締結した時に比べれば厳しい処分が予想されるでしょうが、必ずしもその様な結果になるとは限らないので注意が必要です。
実際に、被害者との示談は成立しなかったが、不起訴になったという事件はいくらでも存在しますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
都島区の盗撮事件に強い弁護士
都島区の盗撮事件でお困りの方、被害者との示談交渉だけでなく、示談に失敗してしまった場合の弁護活動をご希望のお客様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得
【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得
事件概要
大阪市中央区にお住まいだったご依頼者様の娘様(20代、前科なし)は自宅で知人に有償で大麻を譲渡してしまいました。
約半年後、娘様は大麻取締法違反(有償譲渡・所持)で逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定した後に、初回接見をご依頼いただき、弁護活動をご依頼いただくことになりました。
勾留には接見等禁止がついているという状況でしたが、弁護士は接見等禁止一部解除に成功しています。
勾留満期後に大麻の所持でも再逮捕されることになりましたが、こちらについては身体解放にも成功しています。
そして、検察官との処分交渉を重ねた結果、最終的には譲渡、所持ともに不起訴処分で事件を終了することができました。
大麻取締法違反
大麻取締法第3条第1項では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定しています。
そして、第24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者」について「5年以下の懲役」という罰則が規定されています。
今回の事件では、大麻の譲渡と所持で逮捕されることになってしまいました。
弁護活動
初回接見をご依頼いただいた際、すでに娘様が逮捕されてから4日が経っており、すでに勾留が決定しており、さらに、その勾留には接見等禁止が付いているという状況でした。
接見等禁止が付いているということは、通常面会できるはずの勾留中にもかかわらず、家族であっても面会することはできないという状況です。
このような状況では、本人の不安が増大してしまうことはもちろん、家族としても不安で心配な日々が続くことになってしまいます。
そこで、弁護活動の依頼を受けた弁護士はまず、この接見等禁止の一部解除に向けて活動していきました。
申立ての結果、ご両親に関しては、接見等禁止の解除に成功しています。
その後、勾留についても準抗告という不服申し立てを行いましたが、残念ながらこちらは認められませんでした。
その後、勾留期間が終了したとき、娘様は大麻の所持で再逮捕されることになってしまいます。
ご依頼者様としても、薬物依存に関する治療をすぐにでも開始したいということもあり、弁護士と協議のうえ、しっかりと監視と監督し更生に向けて治療などを行っていくことをお約束いただきました。
弁護士はご家族との協議結果も含めた「勾留請求に対する意見書」を提出し、勾留を阻止することに成功しています。
釈放されてからも検察官と処分の交渉を重ねた結果、最終的に大麻の譲渡、所持ともに不起訴処分を獲得し、事件を終了することができました。
薬物事件は一般的に再犯率の高い事件だと言われています。
だからこそ、処分を軽減するためだけでなく、更生に向けて活動していくことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍していますので、薬物関連事件の経験も豊富にあります。
そのため、薬物依存に対する治療などに関しても、ご依頼者様に寄り添って一緒に乗り越えていけるように活動していきます。
薬物事件を起こしてしまったという方がおられましたら、弊所の初回無料法律相談へお越しください。
また、薬物事件は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が薬物事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かいます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴
【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴
事件概要
ご依頼者様の旦那様(40代男性会社員 同種前科2犯)は、大阪市内を走行中の電車内に酔った状態で乗車していた際、近くにいた女性の脇腹を触るという痴漢事件を起こしてしまい、逮捕されてしまいました。
電車に乗ると言ったきり連絡が取れなくなってしまった旦那様を心配されたご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。
その後、刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者との示談交渉を開始しましした。
示談交渉の結果、被害届の取下げを含めた示談を締結することができました。
さらに弁護士は、示談締結、旦那様の禁酒治療や性犯罪のカウンセリング等再犯防止の活動を行っていることをまとめた意見書を検察官に提出することで、処分の交渉をしていきました。
これらの活動の結果、旦那様は同種で2度罰金の前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することができました。
大阪府の痴漢事件
大阪府で痴漢事件を起こすと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(通称 迷惑防止条例)となり、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
初回接見
痴漢事件では、今回の事例のように現行犯逮捕されてしまうことも多いですが、認めている場合は即日や翌日に釈放されて在宅捜査に切り替わることも珍しくありません。
逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるかという見通しは会社や学校への連絡にも関係するため、非常に重要になってきます。
しかし、逮捕されている状態では、外部と連絡を取ることはできませんし、逮捕されてから勾留が決定するまでのいわゆる逮捕段階においては、家族であっても面会できることはあまりありません。
そのため、本人からも家族からも連絡できないという状態となってしまいます。
このようなときに、弊所の初回接見サービスが有効となります。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体拘束を受けている本人のもとへ向かい、身体解放の可能性を含めた見通しをお伝えします。
そのうえで、家族からの伝言をお伝えできますし、逆に家族への伝言を受けることもできます。
実際に今回の事件でもご依頼者様より、会社への連絡についての伝言を受け、旦那様からの指示をお伝えし、ご依頼者様が会社に連絡しています。
刑事弁護活動
初回接見後、刑事弁護活動の依頼をいただき活動を始めた弁護士でしたが、旦那様には同種の前科があり、1度目が罰金30万円、2度目が50万円の罰金と、前回の事件ですでに、罰金刑の最高額に到達してしまっており、今回起訴されることになれば、罰金刑以上になり、正式裁判を受ける可能性が高い、という状況でした。
しかし、今回の事件では、行為の内容についてもそれほど重いものではなく、被害者と示談することができれば、不起訴もあり得るということで、弁護士は被害者との示談交渉を開始しました。
今回のような痴漢事件は、被害者との示談が成立するか否かが、その後の刑事罰に大きく影響します。
弁護士は適切な示談対応の結果、示談金を支払うことで被害届の取下げを含めた示談を締結することに成功しました。
また、再犯防止のための禁酒治療や、性犯罪カウンセリングを紹介し、こういった活動や示談締結をもとに検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出しました。
活動の結果、旦那様は前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することに成功しています。
弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
電車内の痴漢事件でお困りの方、ご家族、ご友人が痴漢事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間対応フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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