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殺人罪と傷害致死罪の違いについて
殺人と傷害致死の境界線について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ケース①~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、倉庫に置いてあったバットを持ち出し、そのバットでVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打しました。
その結果、Vさんは脳挫滅などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)
~ケース②~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、鉄拳でVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打したところ、Vさんはその場に倒れ、脳挫傷などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)
殺人と傷害致死の境界線は?
上のケースでは、どちらもAさんがVさんに暴行を加えたことにより、Vさんが死亡しています。
Vさんを死亡させてしまったあという結果は同じです。
生じる結果は同じであっても、成立し得る罪が同じとは限りません。
ケース①では殺人罪が、ケース②では傷害致死罪が成立するものと考えられます。
同じ被害者の死という結果にもかかわらず、殺人罪と傷害致死罪が成立する場合とがあるのは、どのような違いによるのでしょうか。
それは、「殺意」を有していたか否かの違いによるものです。
殺人罪は、人を殺す犯罪です。
殺人罪の成立には、犯行時に殺意を有していることが必要です。
殺意というのは、人が死ぬ危険性の高い行為を、そのような行為と分かって行ったことです。
細かく言えば、相手が確実に死ぬとわかって、あるいは、相手が確実に死ぬとまではわかっていないけれども、もし死んでしまうとしてもかまわないと思っていた場合です。
殺意は、人の心の内のことですが、内心は行動などに客観面に表れることから、客観的な事情に基づいて認定されます。
つまり、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行ったか否かを客観的な事情に基づいて認定していくことになるのです。
殺意の認定における客観的な事情としては、次のようなものがあります。
①創傷の部位
創傷の部位が、胸部(特に心臓部)、頭部、顔面、腹部、頸部などにあれば、これらの部位は、人体のその損傷が生命に影響を大きく与える部分であることから、殺意を認定する要素となります。
このような部位に傷があれば、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かって行ったと認めやすいのですが、行為者が、その部位を認識しないで傷を生じさせた場合は、消極要素となります。
②創傷の程度
加えられた攻撃の程度やその回数の大小で、その程度や回数が大きければ大きいほど殺意を認定する要素となります。
例えば、刃物で被害者を刺し殺した場合、刺された箇所が多ければ多いほど、攻撃の回数は多く、また、刺された傷の長さが10センチを超え、刃物の刃体と比較してその割合が高い場合は、その攻撃の程度は強く、人が死ぬ危険性の高い行為であると認識して行ったと認められやすくなります。
③凶器の用法
力を込めたり、繰り返し凶器を使用した場合は、殺意を認定する要素となります。
④動機の有無
行為者と被疑者との行為前後の行動状況、両者の性格、両者の知己の程度や交際関係などから、殺意を抱く合理的な理由、つまり、動機がある場合は、動機に基づいて殺意が発生したとして、殺意を認定する要素となります。
⑤犯行後の行動
犯行後、被害者をそのまま置き去りにする場合は、死亡の結果発生に沿う行動であるので、殺意の認定要素となります。
他方、被害者に救命措置を講じる場合には、死亡の結果を阻止する行動であるので、殺意の認定の消極要素となります。
以上のような客観的事情に基づいて、殺意の有無が判断されます。
ここで、上のケースについて考えてみましょう。
ケース①において、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたってバットで殴打し、その結果、Vさんに脳挫滅を負わせ、Vさんを死亡させています。
そして、これらの行為は、突然Vさんから別れを切り出されたことに対する憎悪に基づくものです。
創傷の部位、バットという凶器の種類、用法、脳挫滅という創傷の程度、動機から、Aさんは、Vさんが死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かっていながら行った、つまり、殺意が認定でき、Aさんは殺人罪の罪責を負うのもと考えられます。
次に、ケース②についてですが、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたって攻撃し、その結果、Vさんに脳挫傷の結果を生じさせ死亡させています。
そして、動機がVさんに対する憎悪であることは、ケース①と同じです。
しかし、ケース②では、Aさんの攻撃方法は鉄拳ですので、鉄拳での攻撃は凶器を用いた攻撃よりもその程度は弱く、一般的に鉄拳による攻撃から死亡の結果を生じさせる可能性は低く、死亡に至る危険性は低いといえるでしょう。
もちろん、行為者が格闘家のような場合は例外は考えられます。
以上の点から、Aさんが、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った=殺意を認定することは困難であり、Aさんは、傷害致死罪の罪責を負うと考えられます。
殺人罪と傷害致死罪の法定刑は大きく異なりますで、殺意の認定の如何により科される刑罰にも大きな違いが生じますので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕されるとどうなるの
【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
吹田市の薬物事件(大麻取締法違反で逮捕)
会社員のAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、SNSを通じて知り合った売人から購入しており、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはありませんでしたが、今朝、捜索差押許可状を持った捜査員が自宅を訪ねてきて、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
その場で現行犯逮捕されたAさんは、吹田警察署に連行されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
大麻取締法違反(大麻の所持罪)
大麻取締法では大麻の所持を禁止しています。
大麻所持罪には、営利目的と非営利目的があり、罰則が異なります。
非営利目的の場合の罰則は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の場合は「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金」と厳しいものになっています。
非営利目的の所持罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付きの判決が言い渡される場合がほとんどですが、営利目的が認定された場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
なぜ警察に発覚したの・・・?
Aさんは、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはなかったようです。
それなのになぜ、自宅を捜索差押えされたのでしょう。
確かに、大麻所持事件で逮捕された方の多くは、大麻を所持している時に警察官の職務質問を受け、その時の所持品検査で大麻が見つかって逮捕されてしまうというケースのようです。
しかし、最近はSNS等のインターネットを通じて大麻取り引きが行われていることが多く、警察等の捜査当局はインターネット上にも捜査網を張り巡らせています。
大麻等の違法薬物を取引しているやり取りをSNS上で発見すると、そういったやり取りをしている人物を特定して内偵捜査を行い、関係先に対する捜索の後に、大麻所持事件を摘発するケースもあるようです。
また、先立って大麻の購入先が警察等の捜査を受け、その捜査によって購入者が割り出されて摘発を受けるケースもよく見受けられます。
逮捕されるとどうなるの
大麻所持容疑で警察に逮捕されると、基本的には10日から20日勾留されるケースがほとんどです。
大麻所持事件において警察は、大麻の入手先を明らかにする必要があるので、それら入手先の人物と通謀して証拠隠滅を図る可能性があることを理由に、勾留による身体拘束を行うのですが、弁護活動によって身体拘束期間を短くできる可能性もあります。
また、大麻所持事件は起訴される可能性が高い事件でもあります。
起訴というのは、検察官が裁判所に対して正式な刑事裁判を開廷するように求める手続きですが、非営利目的の大麻所持罪には罰金刑の規定がないので、刑事罰を科すためには刑事裁判の手続きをふまなければならないからです。
ただ起訴されて刑事裁判になったからといって有罪が確定しているわけではありません。
実際に大麻を所持していたとしても、それまでの刑事手続きに違法性が認められた場合は、無罪判決が言い渡されることもあり、実際に、年間数件ではあるものの、警察が大麻を押収する手続きが違法だったという理由で、無罪判決が言い渡されているのも事実です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの薬物事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
吹田市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻所持事件で逮捕された方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。
鍵穴に接着剤を注入 器物損壊容疑で逮捕
鍵穴に接着剤を注入した器物損壊事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市内で鍵修理会社を営んでいるAさんは、鍵を修理を依頼してきた客と料金トラブルで揉めたことに腹を立て、深夜、客の自宅の、ドアノブの鍵穴に接着剤を注入しました。
客が被害を警察に届け出たことから、Aさんの犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
人の物を壊せば等すれば器物損壊罪となります。
器物損壊罪は、人の物を壊すだけでなく、人のペットを傷付けたり、物の効用を害した場合にも成立します。
物の効用を害するとは、その物を本来の目的で使用できなくすることで、例えば食器類に汚物をかけて使用できなくすることです。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の刑事告訴がなければ起訴することができません。
ただ刑事告訴がないからといって警察が捜査できないわけではなく、刑事告訴がなくても、逮捕等の刑事手続きが進む場合はあります。
また器物損壊罪は故意犯ですので、過失的に人の物を壊してしまったとしても器物損壊罪に問われることはありませんが、壊した物の弁償を巡って民事事件に発展する可能性はあるでしょう。
器物損壊罪の量刑
器物損壊罪の法定刑は上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役というのは、刑務所に服役する刑罰で、罰金とは国にお金を納付する刑罰です。そして科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を納付する刑罰です。
器物損壊罪で警察に逮捕されたからといって、このような刑罰が科せられるわけではなく、最終的に刑事裁判で有罪が確定したり、検察官が略式起訴した場合に、このような刑罰が科せられます。
初犯で犯行を認めている場合ですと、正式な刑事裁判を受けることなく略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、再犯の場合は起訴されて正式な刑事裁判を受ける可能性が出てきますし、再犯を繰り返せば、当然実刑判決が言い渡される可能性もあります。
器物損壊罪で刑事罰を免れるには
器物損壊罪で警察の捜査を受けていても、起訴されるまでに被害者と示談して、刑事告訴を取り消してもらうことができれば、必ず不起訴になります。
先述したように、親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ起訴することができないからです。
逆に起訴されてから被害者と示談しても、その起訴が取り消されるわけではないので、刑事裁判で無罪を獲得しない限り前科が付いてしまいます。
不起訴になれば、警察に逮捕されたりした歴は残りますが、前科にはなりません。
器物損壊事件で不起訴を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで数多くの示談を締結した実績がございますので、器物損壊事件の被害者との示談を希望されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
電車内の無差別殺傷事件
電車内の無差別殺傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
10月末のハロウィンの夜、都心を走行中の特急電車の車内において無差別殺傷事件が発生し、ワイドショーやニュース等のテレビ番組では、事件から1週間以上経過した今でも大きく報道されています。
そこで本日は、この事件を大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
電車内の無差別殺傷事件
新聞や、テレビのニュース等で報道されている内容を参考に今回の事件をまとめますと、逮捕された24歳の犯人は、電車内で無差別殺傷事件を起こすことを事前に計画して電車に乗り込んでいるようです。
犯人は、事件を起こす数日前から、専門店で放火に使用するジッポライター用のオイルを大量に購入したりして、犯行の準備を進め、犯行当日は、停車駅間の時間が長い、特急電車を犯行場所に選んで電車に乗り込んだといいます。
また犯人は、人通りの多いハロウィンの日を狙って、犯行用の衣類まで用意していたといいます。
そして犯行当日、犯人は、乗客の多い上りの特急電車内に乗り込み、走行中の電車内において、高齢の男性を所持していた刃物で切り付けた上、事前に準備していたオイルを逃げまとう人に向ってかけて、火を放ちました。
その結果、刃物で切り付けられた高齢の男性は重体となり、10人以上が重軽傷を負ったといいます。
犯人は、逃走することもなく、緊急停車した駅で駆け付けた警察官によって、切り付けた高齢男性に対する殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
適用される罪名は
まず、報道を参考にして、犯人に適用される罪名を解説します。
殺人未遂罪
数ある刑事事件の中で最も凶悪な事件の一つが、殺人(未遂)罪です。
殺人罪は、人の生命という結果の重大性から非常に重たい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられますが、今回の場合、さいわいにも切り付けられた高齢の男性が一命を取り留めているので、現時点で適用されているのは殺人未遂罪です。
刑法第43条で定められているように、未遂ですと、刑が減軽される可能性が高く、その場合は「無期懲役若しくは2年6月以上の懲役」となります。
ただし、今回の犯人には複数の殺人罪が適用される可能性があります。
といいますのは殺人罪は、被害者一人につき、一件の殺人罪が成立するからです。
火を放つつもりで、人に対してオイルをかけているのであれば、殺人行為の着手が認められる可能性が高く、刃物で切りつけた被害者以外に対しても殺人未遂罪が成立し得るのです。
現住建造物等放火罪
刑法第108条には現住建造物等放火罪が定められていますが、その条文によりますと、放火の対象となるのは建造物に限られず、電車も対象となります。
つまりオイルをまいて乗客の存在する電車に放火した犯人の行為は、現住建造物等放火罪にも該当するのです。
現住建造物等放火罪についても、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑が定められています。
また、テレビ等で報道されている事件時の映像を確認した限りでは、電車の車体そのものが燃えているように見えますので、現住建造物等放火罪については既遂であると判断できるでしょう。
犯人に成立する主な罪名としては上記のとおりですが、その他にも刃物を所持していたことに対しては銃砲刀剣類所持等取締法違反(通称「銃刀法違反」)や、人に対してオイルをかけたことに対して暴行罪等が適用されることが考えられます。
犯人は死刑を望んでいる・・・
報道によりますと逮捕された犯人は「人を殺して死刑になりたかった。」と供述しているようです。
どんなに犯人が厳しい刑罰を望んでいるいても、日本では法律に定められた法定刑の範囲内でしか刑罰を科せることができません。
逮捕された時の罪名(殺人未遂罪)だけで犯人が起訴された場合、死刑になることは絶対にありませんが、殺人未遂罪の他に「現住建造物等放火罪」において起訴された場合、法律的には、犯人に死刑判決がくだる可能性が出てきます。
ただこれまで一人の犠牲者も出ていない事件の刑事裁判で、死刑判決が言い渡されたという記憶はありません。
刑事事件に強い弁護士
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何か刑事事件を起こしてしまったご本人様からのご相談だけでなく、警察に逮捕されてしまった方への接見等、刑事事件の弁護活動に関することであれば何でも対応できますので、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。
八尾警察署から少年が逃走
八尾警察署から少年が逃走した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1週間ほど前に、強制わいせつ事件の容疑者として大阪府八尾警察署に任意同行された少年が、警察署内の駐車場から逃走する事件が発生しました。
報道によりますと、有刺鉄線のある門を乗り越えて逃走した少年は、逃走から約6時間後、八尾市と隣接する柏原市の親族宅に隠れていたところを捜査員に発見され、その場で逮捕されたようです。
大阪府内で起こった過去の逃走事件
容疑者、被疑者の逃走事件で思い出すのは、約3年前に発生した大阪府富田林警察署に勾留されていた成人被疑者が、留置場内の接見室から逃走した事件です。
この被疑者は、弁護士接見後に接見室のアクリル板を破壊して逃走しており、大阪府警が大捜索したにも関わらずなかなか発見されずに、最終的に、逃走から1カ月以上が経過して、遠く離れた山口県内で逮捕されています。
また10年以上前になりますが、大阪府枚方警察署においても勾留中の少年が逃走する事件が発生しています。
この事件は、署内の取調室において、取調べ中の少年被疑者が逃走するという非常にショッキングな内容でした。
取調べといえば、取調べを担当する捜査員(警察官)と1対1で行われるのが通常ですし、取調室は、捜査員がデスクワークする執務室の中に設置されているのが通常です。そんな状況で逃走するなんて信じがたい事件だったので非常に印象に残っています。
当時の発表によりますと、少年の取調べを担当した捜査員は夜勤明けで、取調べ中に居眠りをしていたようです。また取調室の外の執務室には誰も捜査員がいなかったことが少年の逃走を容易にしたようですが、逃走の翌日に少年は逮捕されています。
八尾警察署の逃走事件
過去に起こった逃走事件と、今回の事件の大きな違いは、過去の逃走事件は勾留中の被疑者が逃走したのに対して、今回の少年は任意同行中に逃走したという点です。
報道によりますと、警察は逮捕状を取得していたものの、警察署まで任意同行して執行する予定で、まだ逮捕状を執行していなかったようです。
この点に注目すると、逃走した少年は任意同行に応じていたに過ぎず、逃走時点では、法律的な強制力をもった身体拘束を受けていなかったわけです。ですから、逃げる行為自体が逃走の罪に抵触することはありません。
ただ逃走時に、警察官に対して暴行したり、警察署の備品等を破損した場合は、公務執行妨害罪や、器物損壊罪等に抵触する可能性があります。
逮捕状があっても執行しない場合もある
警察は、少年を任意同行した際、すでに少年の逮捕状を取得していたようです。
「なぜ執行しなかったのか?」と疑問に思う方も多いかと思います。
大阪府警の元刑事によりますと、「事前に逮捕状を取得していても、逮捕状を執行せずに警察署まで任意同行してから執行するというのは珍しいことではありません。逮捕というのは強制的に被疑者を身体拘束する権限があるので、逮捕すれば、被疑者に手錠と腰縄を装着するのが基本となります。そういった点で家族や周りの目に配慮して、少年被疑者の場合はとりあえず任意同行して人目のない署内で逮捕状を執行するということはよくあります。」との事です。
刑事事件専門の法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
無料の法律相談だけでなく、ご家族が警察に任意同行されてしまった…ご家族が警察に逮捕されてしまった…という方には初回接見サービスをご用意しています。
刑事事件でお困りのかたは、是非ご利用ください。
もうすぐ成人・・・年齢切迫事件について
もうすぐ成人という時に起こした刑事事件(年齢切迫事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
大阪市北区に住む大学生のA(19歳)は、あるとき大学に行くために電車を利用していました。
電車は混みあっており、Aの近くには女性が立っていました。
そこで、Aの手が女性の臀部に触れてしまい、我慢できなくなったAは、そのまま女性の臀部を触り続けてしまいました。
女性の異変に気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは痴漢の疑いで大阪府曽根崎警察署で取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなく、事件は在宅事件で進行していくことになりましたが、2か月たっても事件の進行がなく、Aはもう少しで20歳になってしまうと焦り出しました。
今後どうすべきか迷ったAは、両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~年齢切迫少年~
20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、基本的には家庭裁判所で審判を受けることになります。
少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の重大事件や審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などは事件が検察庁へ戻され、成人と同じ手続きで裁判が行われ、刑事罰に問われる可能性があるのです。
今回の事例のAはもうすぐ20歳を迎えてしまうということで、年齢超過により逆送されてしまう可能性があります。
このように、もうすぐ20歳になるという少年は年齢切迫少年と呼ばれます。
年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)
~年齢切迫少年の弁護活動~
年齢切迫少年が刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行の速度は事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されて、身体拘束を受けている、いわゆる身柄事件では、拘束期間などに法律上の規定があるため、事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなってしまいます。
在宅事件では、極端にいえば、時効までに手続きを終えればよいので、担当する警察署の状況によっては、1年以上事件が進行しない、ということも考えられるのです。
そこで、年齢切迫少年の弁護活動を依頼された弁護士は、警察や検察といった捜査機関や家庭裁判所に対して、催促や確認を頻繁に行っていくことで、なんとか少年が20歳を迎えるまでに事件が終了するように活動していきます。
年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
豊中市のスーパーで値札を貼り替えて警察から呼び出されました…
豊中市のスーパーで値札を貼り換え替えて警察から呼び出されました…
豊中市のスーパーで値札を貼り替えて商品を購入したとして警察から呼び出された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
値札を貼り替えた事件
豊中市で主婦をしているA子さんは、毎日のように近所のスーパーで買い物をしています。家計を切り詰めて節約しているA子さんは、少しでも安く食料品を購入しようと、商品に貼付されている半額シールを別の商品に貼り替えて購入する行為を繰り返していました。
そんなある日、A子さんの自宅に大阪府豊中警察署の捜査員から電話があり「スーパーで不正に買い物している件について話しが聞きたい。」と言われました。
A子さんは逮捕されてしまうのか、そもそも自分の行為がどのような犯罪になるのか全く分からず、出頭前に弁護士に相談しました。
(フィクションです)
値札の貼り替えは犯罪
みなさんも、スーパーで、賞味期限が迫る等した商品に値引きシールを貼付して販売しているのを目にしたことがあるかと思います。
A子さんは、その値引きシールを別の商品に貼り替えて、実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入していたようです。
はたして、このA子さんの行為はどの様な犯罪に該当するのでしょうか。
詐欺罪
人から金品を騙し取れば「詐欺罪」となります。
詐欺罪は、刑法に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺罪と聞くと、オレオレ詐欺や、振込め詐欺等の特殊詐欺事件を一番に思い浮かべてしまいますが、このようなA子さんの行為も、詐欺罪に該当します。
確かにA子さんは、店員を騙して実際の値段よりも安く商品を買っていますが、お金を払っているので犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪が成立する上で、お金を支払っているかどうかは関係ありません。
しかし、お年寄り等から大金を騙しとる特殊詐欺事件と同じ罪になるのはおかしいのではないかと思うでしょう。
当然、同じ詐欺罪が適用されたとしても、実際に犯人に科せられる刑事罰は異なります。
詐欺罪のような財産犯の場合、犯人に科せられる刑事罰の重さ(量刑)は被害額に左右されると言われています。
Aさんのような被害額が数百円から数千円と比較的安ければ、不起訴になる可能性も十分にありますが、不起訴を確実なものにしたいのであれば、事前に被害額を弁償することをお勧めします。
詐欺罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では詐欺罪等の刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
まだ警察から何の連絡もないけど、詐欺罪等の刑事事件を起こしてしまったという方、すでに警察から呼び出しを受けている方だけでなく、刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のご家族やご友人からのご相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、その日のうちに弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービス(有料サービス)や、初回無料の法律相談をご用意してみなさまからのご連絡をお待ちしています。
刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。
知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に…
知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に…
知人にまつ毛エクステをして刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に…
主婦のAさんは、数年前から趣味でまつ毛エクステを知人に施術しています。
当初は、知人から施術に必要な材料費しか受け取っていませんでしたが、知人の間で話題になったことから、1年前から材料費の他に、施術費を請求するようになりました。
施術費は、専門店の半額以下の値段に設定しており、これまで何のトラブルもなくやってきましたが、1カ月ほど前に施術した知人から「目が充血している。ちゃんと美容師の資格を持っているのか?」と電話がかかってきました。
Aさんは、この知人に謝罪し、施術費等を返還しようとしましたが、知人は「美容師免許を持っていないなんか聞いていない。警察に訴える。」と言って取り合ってくれません。
そして先日、大阪府東淀川警察署から電話があり、Aさんは警察署に任意出頭しました。
(フィクションです。)
まつ毛エクステ
まつ毛エクステ(正式名称:まつ毛エクステンション)とは、専用の接着剤を使用して、人口のまつ毛を一本ずつ接着することで、若い女性を中心に、10年以上前から広く利用されている美容方法です。
ただこの施術が広まったころから「目が痛い」「目が充血する」等の健康被害を訴える方が散見されたため、厚生労働省は、平成20年に、まつ毛エクステは「美容師法第2条第1項の「美容」に該当するとの見解を示し、これによって、まつ毛エクステの施術には、美容師の資格が必要であることが明白になりました。
美容師法第6条
美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、上記したように、まつ毛エクステも美容に当たります。
ところで、ここでいうところの「業として」とは何を意味するのでしょうか。
一般的に「業として」と聞けば「仕事として」と思ってしまうでしょうが、美容師法でいうところの「業として」とは、『有料、無料を問わず、反復継続の意思をもって行うこと』だと定義されているのです。
つまり、Aさんが施術に際して、材料費や施術費を徴収しているか否かに関係なく、常習的にまつ毛エクステを施術している時点で「業として」と認められてしまう可能性が非常に高く、Aさんの行為は美容師法違反に抵触するでしょう。
業務上過失傷害罪
刑法第211条で業務上過失傷害罪が定められています。
この法律は、業務上必要な注意を怠って人に傷害を負わせることによって成立する法律で、この法律でいう「業務」とは、人の生命、身体に危害を加えるおそれのある、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、この行為は適法に行われる行為である必要はありません。
Aさんの無資格でまつ毛エクステを施術する行為も、反復継続して行っていることから、業務上過失傷害罪の対象となる行為である可能性は非常に高く、その行為によって相手に傷害を負わせれば「業務上過失傷害罪」が成立します。
業務上過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
実際に過去には、無資格者でまつ毛エクステの施術をしてしまった方が、目の傷害を訴えられて、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された事件があるので注意しなければいけません。
弁護活動
美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役するおそれが生じます。
早期に、被害者と示談や贖罪寄付することによって、不起訴処分等の減軽が望めますので、美容師法違反や業務上過失傷害罪で警察に訴えられた方は、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士
大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無資格でまつ毛エクステを施術し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
淫行と児童買春
淫行と児童買春
淫行と児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで知り合った17歳の女子高校生Vと二人で会う約束をしました。
二人は飲食店で大いに盛り上がり、そのまま二人でホテルへ行くことになりました。
二人はそのホテルで性交をした後、別れました。
その後、Vから親にホテルへ行っていたことが発覚して怒られていると聞いたAは、このまま警察に通報されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
淫行と児童買春
18歳未満の者と性交等した場合、淫行や児童買春となってしまう可能性があります。
それぞれ、刑法の規定ではなく、淫行は各都道府県で規定されている「青少年健全育成条例」に、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
それぞれの規定をみていきましょう。
淫行
まず淫行について、大阪府の青少年健全育成条例では、青少年とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」と規定されています。
そして、条例第39条では以下の行為が禁止とされています。
1 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。(児童買春に該当するものを除く)
2 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
3 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
上記の1から3について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春
次に児童買春についてですが、児童買春、児童ポルノ法第2条第1項には「18歳に満たない者」が児童であると規定されています。
そして、その児童本人や児童の保護者、児童買春を周旋した者に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることを児童買春だとしています。
児童買春をした者については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
淫行と児童買春の違い
淫行と児童買春の違いについては、各都道府県で違いはありますが基本的には、対価の供与があったかどうかです。
対価の供与について今回の事例で見ていきましょう。
今回の事例でAは、Vに対して特に金銭を渡したりはしていませんので、一見対価の供与はないようにみえます。
しかし、今回Aはホテルに行く前にVと食事に行っています。
この食事が性交の対価とされていた場合には、今回の事例でも児童買春となってしまう可能性はあります。
淫行となるか、児童買春となるかは、罰則にも大きな違いがありますので、対価の供与がなかった場合はそのことをしっかりと主張していく必要があるでしょう。
また、大阪府の淫行条例は、単純に青少年と性交等した者というわけではなく、条文だけでは分かりにくい部分もありますので、実際の見通し等に関しては刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府枚方市の淫行、児童買春事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお電話ください。
大阪市の自転車事故 刑事事件に発展し前科が
大阪市の自転車事故 刑事事件に発展し前科が
刑事事件に発展して前科となった、大阪市内の自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市内の自転車事故
会社員のAさんは、ヘッドホンで音楽を聴きながら、大阪市西淀川区の路上を自転車で走行していた際、前方の赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を通行中の高齢の女性に衝突する事故を起こしてしまいました。
高齢の女性は転倒しましたが、腕を擦過する程度の軽傷で、Aさんは、すぐに警察に事故を届け出て、高齢の女性に謝罪しました。
その際、事故を取り扱った大阪府西淀川警察署の警察官から「女性から診断書が提出されれば人身事故としての扱いになりますが、診断書が提出されなければ警察から呼び出すことはありません。女性とよく話し合って大事にならないようにしてください。」と言われました。
それからしばらくしてAさんは、大阪府西淀川警察署からの電話で、女性が診断書を提出したことを知らされました。
その後、一度大阪府西淀川警察署で取調べを受けたAさんは、しばらくして検察庁に呼び出されて検察官の取調べも受けました。
そこでAさんは、検察官から、略式起訴による罰金刑になることを告げられたのです。
(フィクションです。)
自転車事故を起こしてしまった
自転車で人身事故を起こしてしまった場合、車やバイクを運転して人身事故を起こしてしまった場合とは異なる法律が適用されます。
その法律が、過失傷害罪や重過失傷害罪です。
ただ過失傷害罪は親告罪であるため、刑事手続きが複雑なためか、警察等の捜査当局は重過失傷害罪を適用する場合がほとんどのようです。
重過失傷害罪は、刑法第211条に規定されている法律で、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されます。
重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、Aさんのような自転車事故ですと、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いようです。
自転車事故が刑事事件化される場合
自転車での交通事故が刑事事件化されるかどうかは、被害者が怪我をしているかどうかが大きなポイントとなります。
被害者が怪我をしていない場合、事故自体が刑事事件化される可能性はありません。
逆に被害者が怪我をしている場合は、被害者から診断書が警察に提出されるかどうかによって、刑事事件化されるかどうかが決まります。
診断書が警察に提出されると、警察は重過失傷害罪で捜査を開始し、実況見分や取調べをおこないます。
そして作成された一件書類を検察庁に送致して処分が決定するのです。
検察官は、自転車を運転していた者の過失の割合や、被害者の怪我の程度を考慮して処分を決定します。
自転車の運転手の違反が重い場合や、複数ある場合は刑事罰が科される可能性が高いようです。
今回の場合ですと、Aさんは
・ヘッドホンで音楽を聴きながら運転している。
・赤信号を無視して交差点に進入した。
という、少なくとも二つの違反をしているので、重過失傷害罪が適用されてもおかしくないでしょう。
略式起訴による罰金刑も前科となる
通常の刑事事件の場合、警察署の取り扱いで被疑者指紋を採取されたり、被疑者写真を撮影されて検察庁に書類が送致されますが、今回のような交通事件の場合は、その様な手続きが行われないことがほとんどです。
しかし刑事訴訟法による刑事手続きがとられることに変わりはなく、略式起訴されて罰金刑が科された場合、前科となります。
自転車事故で前科を回避するには
自転車事故で前科を回避するには、弁護士による適切な被害者対応が必要不可欠となります。
被害者が診断書を警察に提出するまでに適切な被害者対応をしていれば、そもそも事故が刑事事件化しない可能性が高くなりますし、診断書が提出されて刑事事件化されたとしても、適切な被害者対応によって被害者から宥恕を得ることができれば不起訴処分に持ち込むことも可能となります。
自転車事故での前科を回避したい方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
