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大阪市鶴見区で起こした恐喝事件の弁護活動
高校生から現金を喝取した、大阪市鶴見区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市鶴見区の恐喝事件で大学生が逮捕
大阪府鶴見警察署は、大阪市鶴見区の路上において、高校生から現金を喝取したとして大学生Aさんを、恐喝罪の容疑で逮捕しました。
逮捕されたAさんは、大阪市内の大学に通う大学生です。
Aさんは遊ぶ金欲しさに、お金を持っていそうな高校生に対して、自分が暴力団関係者であるかのように装って因縁をつけ現金を要求し、その際に高校生に対して「断ったら、組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」と脅して、現金1万円を喝取したようです。
高校生から被害届を受けて捜査をしていた、大阪府鶴見警察署が、事件から1週間後、事件現場近くを歩いていたAさんを見つけて、職務質問したところ犯行を認めたため、逮捕しました。
(フィクションです。)
恐喝罪とは
恐喝罪は、刑法第249条に
(1)人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
恐喝罪でいうところの「恐喝」とは、暴行や脅迫を用いて被害者を脅して畏怖させて現金を要求することで、畏怖した被害者から金品を喝取すれば「恐喝罪」となります。
畏怖とは、恐怖を感じる(怖がる)ことです。
恐喝罪が成立するには「①恐喝行為」によって「②被害者が畏怖」し、「③被害者が畏怖に基づいて財物を交付する」ことによって成立し、①~③には因果関係が必要です。
ちなみに暴行や脅迫の程度ですが、被害者が畏怖し、かつ被害者の反抗を抑圧するに至らない程度でなければなりません。
暴行や脅迫の程度が軽く、被害者が畏怖しなかった場合は、例え被害者から金品を奪ったとしても、恐喝未遂罪が成立するにとどまりますし、逆に、犯行を抑圧するほどの暴行や脅迫を用いて被害者から金品を奪い取れば、強盗罪が成立する可能性があります。
恐喝の手段(暴行と脅迫)
恐喝罪でいうところの「脅迫」とは、相手が畏怖する程度に、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を与えることを伝えること(害悪の告知)をいいます。
典型的な脅迫ですと「殺すぞ」「殴るぞ」などがありますが、今回の事件でAさんが被害者に向けて発した「組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」という文言も、高校生の被害者を畏怖させるには十分な脅迫文言となるでしょう。
また恐喝罪でいうところの「暴行」とは、殴る、蹴るといった暴行罪でいうところの暴行行為と同様と考えて差し支えありませんが、その程度は相手が畏怖する程度でなければいけません。
ちなみに暴行行為によって相手が怪我した場合は、恐喝罪とは別に傷害罪が成立するので、科刑上は一罪として判断され、重い方の刑により処断されることとなります。
恐喝事件の弁護活動
恐喝事件で犯行を認めている場合、その弁護活動で最も重要となるのは被害者との示談です。
示談が成立する時期にもよりますが、示談の成立によって拘束期間が短くなったり、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。
恐喝事件で逮捕されている方の少しでも早い釈放を希望している場合や、恐喝事件で警察の捜査を受けている方の少しでも軽い刑事処分を希望している場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
恐喝事件の弁護活動に強い弁護士
ご家族が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪市北区の事後強盗事件
大阪市北区の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市北区の事後強盗事件
大阪市北区にのアパートで独り暮らしをしているAさんは、半年ほど前に仕事をやめてから、生活が困窮しており、最近では毎日の食事にも困っています。
そんなある日の深夜、Aさんは自宅近所のコンビニにおいて、おにぎり2個を手提げかばんの中に入れて、万引きしました。
Aさんの様子を見ていたコンビニの店員は、店外に出たAさんを追いかけて、Aさんの手を掴んで、「おにぎりを万引きしましたよね。一緒に来てください。」と言いながらAさんを捕まえました。
警察に逮捕されてしまうと考えたAさんは、逮捕を逃れるために咄嗟に腕を掴んでいる店員の身体を突き飛ばして、そのまま逃走したのです。
その後Aさんは、走って自宅方向に逃げていたのですが、コンビニの店員からの110番通報で周辺を捜索していた警察官から職務質問されてしまいました。
そして手提げかばんに隠し持っていた盗んだおにぎりが見つかってしまったAさんは、事後強盗の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
事後強盗罪とは
事後強盗といった犯罪は、どのような犯罪でしょうか。
事後強盗罪については、刑法238条が以下のように規定しています。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪でいうところの「窃盗」とは、窃盗(未遂を含む)の犯人を指します。
つまり事後強盗罪は、窃盗犯人(未遂を含む)が
盗んだ物を取り返されないようにする
逮捕されない
犯罪の証拠となる痕跡を隠す
ことを目的に、暴行や脅迫を相手方に加える事で成立します。
ちなみに事後強盗罪でいう、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。
今回の事件でAさんは、逮捕を免れるために、Aさんの腕を掴んでいる店員を突き飛ばして逃走しています。
店員を突き飛ばすというAさんの暴行が、店員の反抗を抑圧する程度であれば、Aさんの行為は事後強盗罪に該当するでしょう。
事後強盗罪の罰則と弁護活動
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく「5年以上の有期懲役」です。
執行猶予が付くのは、3年以下の懲役なので、事後強盗罪で起訴された場合は、減軽事由が認められて3年以下の懲役刑が言い渡されない限り、無罪を獲得しなければ刑務所に服役しなければならない実刑判決となります。
そのため弁護士は、起訴されるまでの間に、被害者と示談する等して不起訴を目指す活動を推進することとなりますが、事後強盗罪で逮捕された場合であっても、その後の取調べ対応次第では、窃盗罪と暴行罪に適用罪名が変更されることもあります。
事後強盗罪に強い弁護士
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大阪市都島区の保護責任者遺棄事件 1歳の娘を自宅に置き去り
1歳の娘を自宅に置き去りにした、大阪市都島区の保護責任者遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1歳の子供を自宅に放置した保護責任者遺棄事件
大阪市都島区に住むAさんは、1歳の娘とマンションで二人暮らしをしています。
Aさんは仕事が忙しく昼も夜も働いており、ストレス解消のために休みの日は一人で出かけることが多く、その時は1歳の娘を1人で自宅に放置していました。
先日、仕事が休みだったAさんは、いつものように自宅で娘を寝かしつけてから、そのまま娘を自宅に放置して、行きつけのお店に知人とお酒を飲みに行きました。
話しが盛り上がったAさんは、そのまま翌朝まで知人と飲み歩いたのですが、その間、自宅に放置されていた娘の鳴き声が泣き止まないことを不審に思った隣人が警察に通報し、自宅に取り残された1歳の娘は大阪府都島警察署に保護されていたようです。
この事でAさんは、大阪府都島警察署によって、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄罪とは
保護責任者遺棄罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
保護責任者遺棄罪については、刑法第218条に以下のように規定されています。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」のことを「保護責任者」といい、保護責任者遺棄罪は保護責任者にのみ成立する犯罪です。
保護責任者遺棄罪でいうところの「遺棄」とは
・老年者、幼年者、身体障害者又は病者を危険な場所に移す行為
・置いたまま去っていくような行為(置き去り)
を意味します。
また保護責任者遺棄罪を犯して、人を死傷させた場合は、遺棄等致死傷罪が成立し重く処罰されることになります。(刑法219条を参照)
Aさんの事件を検討
ここでAさんの事件例を検討してみましょう。
Aさんが自宅に放置したのは1歳の幼児です。
もちろん1人では日常生活を営むことはできませんし、自分で危険なことを判断することもできませんので「幼年者」にあたり、Aさんは、その娘の親、つまり保護責任者遺棄罪でいうところの「保護責任者」となります。
保護責任者の立場にあるAさんが、1歳の娘を一晩中自宅に放置する行為は、保護責任者遺棄罪でいうところの、遺棄に該当するので、Aさんの行為が「保護責任者遺棄罪」に抵触することは間違いないでしょう。
今回の事件でAさんの娘に怪我はなかったようですが、過去には子供を長期間自宅に置き去りにし餓死させたとして殺人罪が適用された事件もありますし、また真夏の暑い時期ですと、幼い子供をエンジンを停止させた車に放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪で親が逮捕された事件例も存在します。
ですので保護責任者遺棄罪でお困りの方は、一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
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窃盗罪で逮捕、勾留 警察署の留置場の一日について
窃盗罪で逮捕、勾留されている方が過ごす、警察署の留置場の一日について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
窃盗罪で逮捕、勾留
Aさんの父親は、5日ほど前に窃盗罪で警察に逮捕され、現在は、大阪府住吉警察署の留置場に勾留中です。
Aさんは、父親が警察署の留置場において、どのような生活をしているのか非常に心配です。(フィクションです。)
警察官によって逮捕された後、検察官が裁判所に勾留請求をして、その後裁判所によって勾留の決定がされると10日間(勾留延長がされると最長20日間)警察署の留置場に入ることになります。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕、勾留されている方は、ご家族が警察署の留置場でどのような生活を送っているか心配になる方もいるかと思います。
そこで本日は、留置場での勤務経験のある元警察官に、とある警察署の留置場の一日のタイムスケジュールを聞いたので紹介したいと思います。
(警察署によって多少異なる点があるので注意してください。)
留置場の一日
6:00頃
・起床
・起床後は朝食や洗面、身支度、入浴等の時間が設けられています。
※朝食はパン食の時もあります。
※身支度をする時間のことを、留置場では「運動時間」と呼んでいます。
※入浴については毎日ではなく、夏場は週に3回、冬場は週に2回だけです。
※かつては運動時間に一日2本までの喫煙が許可されていましたが、現在は許可されておらず、逮捕、勾留中に喫煙することはできません。
午前中
・警察署や検察庁での取調べ
・弁護士や家族等との面会
※弁護士は24時間面会ができますが、それ以外の方の面会は時間が指定されており、面会時間も15分間と定められています。
※取調べや面会がなければ留置場内で自由に過ごすことができ、読書や手紙を書いたり、横になって休むこともできます。また同じ房内の留置人との会話も自由にできます。
12:00頃
・昼食
※昼食は基本的にご飯食ですが、検事調べ等で署外に出ている場合はお弁当を持参する場合もあります。
午後
・午前中と同様に過ごします。
18:00頃
・夕食、洗面
※夕食は基本的にご飯食です。
19:00頃
・検出
※「検室」とは留置場内を看守等の警察官がチェックすることで、毎日定められた時間に行われ、この間は騒然とした雰囲気になります。
20:00頃
・就寝
※留置場の室内は快適な温度に保たれています。
その他
留置場では、定期的に医師の診察があり、また必要な場合は、署外の病院で診察を受けることもできますが、十分な治療は期待できません。
また、逮捕、留置している方に、ご家族等から差し入れすることができますが、差し入れできないものもありますので、警察署にお問い合わせください。
洗面用具、筆記用具等、日常生活で必要な最低限の物品は留置場内で購入することができ、軽食やお菓子類も購入し、留置場内で飲食することができます。
警察署の留置生活についてみなさん様々なイメージをお持ちでしょうが、留置場の生活は刑務所での生活とは異なり、ある程度は自由のある生活を送ることができます。しかし、厳しく行動が制限されていることは事実で、精神的なストレスを感じている方がほとんどです。
そのため弁護士は、刑事弁護活動の一環として、警察署の留置場に収容されている方が、一日でも早く釈放される活動を推進しています。
ご家族、ご友人が身体拘束を受けている方は、一度弁護士に相談してください。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が逮捕されて警察署に留置されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【お客様の声】飲酒運転で人身事故 略式罰金を獲得
【お客様の声】飲酒運転の人身事故で略式罰金を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件概要◇
50代男性が飲酒運転をして、ハンドル操作を過って人身事故を起こし、警察に逮捕された事件。
◇事件経過と弁護活動◇
逮捕の翌日に釈放された男性に、弊所の無料相談をご利用いただき、その後弁護活動のご依頼をいただきました。
弁護活動のご依頼をいただいた当初から、男性は、飲酒運転したことを深く反省しており、被害者様との示談を強く求めていました。
飲酒運転による重大事故が後を絶たないことから、警察等の捜査当局は飲酒運転に対して非常に厳しく対処しており、今回の事件のような飲酒運転による人身事故は、初犯であっても起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。
男性は、弊所の無料相談をご利用いただいた時から、飲酒運転については事実を認め深く反省していましたが、交通事故を起こした被害者様に謝罪できていないことを気にしているようでした。
そこで弁護士は、被害者様に接触し、男性の謝罪の意思を伝えたところ、被害者様に、男性の謝罪を受け入れてもらうことができたのです。
更に、その後の示談では被害者様から宥恕まで頂戴することができ、弁護活動の被害者対応として最高の結果を得ることができました。
被害者様と示談を締結したことによって、男性は人身事故に関しては不起訴処分となり、飲酒運転については略式起訴による罰金刑が確定しました。
◇弁護活動を振り返って◇
先述したように、飲酒運転による人身事故は、正式に起訴されて刑事裁判にまで持ち込まれる可能性が非常に高いものですが、事故の被害者と示談を締結した上で宥恕を得ることができれば、人身事故に関しては不起訴に持ち込み、刑事処分は、飲酒運転に対する略式罰金だけに抑えることができます。
そういった意味では、想定できる範囲内で最高の結果を得ることができた弁護活動でしたが、何よりも、弁護活動を終えた際に、男性が飲酒運転したことを深く反省して、更生を誓っていたことが印象的な事件でした。

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【お客様の声】同僚に対する準強制わいせつ事件 被害者と示談を締結
【お客様の声】同僚に対する準強制わいせつ事件で、被害者と示談を締結した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件概要◇
40代男性が、勤務先の宿直室において仮眠中の同僚女性に対してわいせつ行為をはたらいた準強制わいせつ事件。
男性は被害女性の同意があるものとしてわいせつ行為に及んでいたが、被害女性は被害後に出勤しなくなり、男性は、被害女性から報告を受けた職場からは退職を勧告されていました。
◇事件経過と弁護活動◇
男性は、国家資格を保有していることから、今回の事件が刑事事件化されて刑事罰を受けるようなことになれば、保有する資格にも影響が及んでしまうおそれがあり、被害女性が警察に届け出る前に、円満解決することを強く望んでいました。
そのため事件を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに被害女性に連絡を取り、示談交渉を開始したのですが、被害女性の被害感情は非常に強く、最初は弁護士の話すら聞いてもらえない状態で、男性の謝罪を受け入れていただく気配は全くありませんでした。
しかし粘り強く長期にわたって弁護士が交渉を続けたところ、交渉開始から3カ月以上経過して多くの条件を盛り込んでの示談を締結することができたのです。
男性が想定していた賠償額よりも高額になってしまったものの、被害女性から最初に提示された賠償額よりかは減額することができた上、被害女性からは、今回の事件を警察に届け出ないことを約束していただくことができました。
◇弁護活動を振り返って◇
今回の事件によって男性は勤めていた職場を懲戒免職になってしまいましたが、被害女性との示談が成立したことによって刑事事件化を免れることができたので、男性が保有する国家資格にまでは影響が及びませんでした。
事件を担当した弁護士として、男性が、一日でも早く事件前の日常を取り戻すことができるように祈るばかりです。

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則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

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【お客様の声】児童買春で不起訴を獲得 家族と示談
◇事件概要◇
会社員の男性が、SNSで知り合った18歳未満の女性に現金を渡し、わいせつ行為を行った児童買春事件。
事件から半年以上経過してから、女性の住む都道府県の警察に自宅を捜索されて取調べを受けた男性は、事件当時の記憶をはっきりと覚えておらず、事件当時、女性の年齢を認識していたかどうかも曖昧だったが、最初の取調べを受けた際は、まだ弁護士に相談していなかったこともあり、取調べを担当する警察官に言われるがまま、犯行を認める内容の調書に署名、指印してしまっていました。
◇事件経過と弁護活動◇
児童買春等の未成年に対するわいせつ事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が今回の事件を担当したのですが、弁護士が男性から法律相談を受けた時にはすでに、警察の手によって児童買春の事実を認める内容の調書が作成されていました。
しかし、その内容は男性の記憶に基づいた内容というよりかは、取調べを担当した警察官の誘導によって自白させられた内容だったので、男性は今後の処分に対して大きな不安を抱えていました。
担当の弁護士は、男性に事件当時のことをよく思い出していただき、当時の出来事を聞き取った上で、今後の刑事手続の流れや処分の見通し、そして弁護活動のプランを説明させていただきました。
男性は、弁護活動の経過や内容よりも、最終的に不起訴を得ることを強く望んでおり、さらには知らなかっとはいえ、未成年の女性を事件に巻き込んでしまったことを深く反省しており、女性自身だけでなく、女性の親御様に対する謝罪の意思を強く持っていました。
そこで弁護士は捜査機関を通じて女性のご両親の連絡先を入手し、ご両親に連絡を取りました。
弁護士は男性に代わって、ご両親に謝罪の意思を伝えた上で、賠償について持ちかけたところ、最初こそご両親に拒まれましたが、何度も連絡を取り合っているうちに、男性の謝罪を受け入れていただくことができ、更には示談の締結についても了承していただくことができました。
また示談書では、男性の刑事罰を望まない旨(宥恕)のご意見までいただき、担当検察官は示談書の内容を評価して、男性に対して不起訴処分を決定しました。
◇弁護活動を振り返って◇
今回の男性のように、事件を起こしてしまってから相当な期間が経過して初めて警察の取調べを受けるということは、刑事手続においてよくあることです。
その様な場合、犯行当時の出来事を思い出すことができず、取調べを担当する警察官の誘導によって事実と異なったり、供述人の意図しない内容の供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
今回の男性は、不安を感じてすぐに弁護士に相談したので、誤った軌道を修正することができ、更には示談の締結によって、最終的には不起訴という最高の結果を得ることができたものと思います。

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NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

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【お客様の声】死体遺棄事件で逮捕 保護観察を獲得
◇事件概要◇
妊娠したことを周囲に隠していた少女は、自宅で出産した嬰児の遺体を、部屋の押し入れ内に遺棄した死体遺棄事件。
少女は、出産後に体調をくずし病院で診察を受けたのですが、そこで医師にそれまでの経緯を告白したことから、警察に逮捕されてしまいました。
◇事件経過と弁護活動◇
少女の体調を非常に心配していたお母様からのご依頼を受けて、弊所の少年事件の刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、少女の弁護活動を開始しました。
当初、お母様は出産直後に逮捕された少女の体調をとても心配しており、少女の早期釈放を望んでおられましたが、すでに少女には勾留が決定していました。
そのため弁護士はすぐに少女の身体拘束を解くために勾留決定に対する準抗告を行いましたが、弁護人の申し立ては退けられ、最終的に20日もの間、少女は勾留されてしまいました。
この勾留の期間中、弁護士はほぼ毎日のように警察署に赴いて少女に接見し、少女から、取調べの進捗状況を聞いてアドバイスをするのは当然のこと、処女が医師の診察を受けさせてもらえているのかを確認するなどして、少女の体調には、特に気にかけるように心掛けました。
そして勾留満期と共に家庭裁判所に送致された少女は、観護措置が決定して少年鑑別所に収監されることとなったのですが、少女が少年鑑別所に移送されてからも弁護士は頻繁に面会を繰り返し、この後に行われる少年審判に備えました。
人の命に関わる事件を起こしてしまっている少女は、当初非常に落ち込み、思い悩んで塞ぎ込んでいましたが、弁護士との面会を繰り返すうちに、次第に心を開くようになり、鑑別所に移送されてからは、亡くなった赤ちゃんに対する謝罪や、供養の言葉を口にするようになり、更にどうして事件を起こしてしまったのか、これからどうやって償っていくのか等を真剣に考えれるようにまで成長していました。
またこの間、弁護士は少女のご家族とも話し合いを繰り返し、帰宅した少女が事件に向き合って、更生の道を歩んでいけるように環境を整えました。
鑑別所に送致された当初は、鑑別所での心身鑑別次第では少年院送致を想定していた事件でしたが、逮捕から少年審判が行われるまでの間に、少女がどのように変わったのかを家庭裁判所の調査官や裁判官にも分かっていただくことができ、少女は保護観察処分となりました。
◇弁護活動を振り返って◇
長期の拘束から解かれ家族のもとに帰ることができた少女が「赤ちゃんのお墓参りをしてきちんと供養してあげたい。」と語っていたのが非常に印象に残っている事件です。
保護観察を獲得したことよりも、今回の弁護活動、付添人活動において、少女が大きく成長し、自分の起こしてしまった事件の重大性に気付き、そして何よりも命の尊さを再認識してくれたことが、本当に嬉しく思いました。

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