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【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

2022-04-20

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

昨日のコラムで解説したように、キャッシュカードを利用して老人の銀行口座から現金を引き下ろすAさんの行為は、銀行に対する窃盗罪が成立してしまいます。


預金者の許可があってもダメなの?

刑事事件化されるかどうかは別にして、例え預金者の許可があったとしても、他人のキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろす行為は、銀行に対する窃盗罪の成立することに変わりありません。
ただ銀行は、ATM機の利用者が、預金者と同一かどうかを常にチャックしているわけではないので、預金者が許可している場合は刑事事件化されることはないでしょう。
今回の事件の場合、老人がAさんに依頼した事実を忘れてしまっていたことが原因でここまで大事になってしまったのです。

なぜ逮捕されたの?

本来、このような事件で警察に逮捕される可能性が非常に低いと思われます。
しかしAさんの誤算は、任意同行を拒否してしまった事でしょう。
警察等の捜査活動は、なるべく強制捜査を避け、任意捜査によらなければならないという原則(任意捜査の原則)があるので、Aさんも、おそらく任意同行に応じて警察の取調べを受けていればこの程度の事件で逮捕される可能性は低かったと思われます。

逮捕から不起訴が決定するまで

Aさんが逮捕された容疑は、老人のキャッシュカードを利用してATM機で現金を引き下ろした窃盗事件です。
しかしAさんが警察等から厳しく追及されていたのは、老人からキャッシュカードを盗み出し、老人の許可なく現金を引き下ろしたという事実でした。
Aさんは、逮捕当初からこの事実を否認していましたが、警察の追及は非常に厳しいものでした。
逮捕事実だけであれば不起訴になる可能性が高い事件でしたが、警察が追及している事実が認定されると起訴される可能性が高くなることから、弁護士は、Aさんが警察の取調べに屈することがないようにサポートしました。
そうしたところ勾留満期と共に処分保留によってAさんは釈放されました。
そして釈放後も、警察や検察庁の捜査が続きましたが、釈放から半年以上経ってから検察官はAさんの不起訴を決定しました。

弁護活動を振り返って

減ってきているとは言われていますが、無実の罪で逮捕されたりといった冤罪事件に巻き込まれる方が、まだまだ少なくないことを再認識した事件でした。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件でお悩みの方、全く身に覚えのない事件で警察の捜査を受けていられる方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕①

2022-04-19

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕①

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕された事件の解決事例を、本日と明日の2日間にわたって、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

泉佐野市内の老人介護施設で介護士をしているAさんは、この施設に入居している老人の身の回りのお世話をしていました。
そんな中、Aさんは老人に頼まれて、複数回にわたって施設近所のコンビニエンスストアにあるATM機から、老人から預かったキャッシュカードを利用して、現金を引き下ろす老人のお使いをしていました。
引き下ろした現金は、その都度老人に手渡していたのですが、認知症を患っている老人は、その事実を忘れてしまい、家族に預金通帳から現金が減っていると訴えたのです。
老人の家族は、Aさんが老人の預金から勝手にお金を引き出しているのではないか勘違いし、大阪府泉佐野警察署に被害を訴えたことから、警察が窃盗事件として捜査を開始しました。
そんなある日、Aさんは事情聴取のため警察署への任意同行を求められましたが、Aさんは全く無実の罪を疑われていることに腹を立てて任意同行を拒否しました。
そうしたところ、Aさんは他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗の事実で、逮捕、勾留されてしまったのです。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろすと…

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろすと窃盗罪が成立してしまいます。
銀行等の金融機関は、預金者だけが使用することを前提にキャッシュカードを発行しているので、それ以外の人がキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろすと、銀行に対する窃盗罪が成立してしまうのです。

なぜ銀行に対する窃盗罪なの?

余り知られていませんが、口座を開設する際に、銀行と預金者は、銀行が預金者が預け入れた現金については銀行が自由に消費することができ、銀行は、預金者が預け入れた現金と同額の現金を預金の引出しという形で預金者に返還することという契約を結んでいます。
つまり、預金者が預け入れた現金は、銀行がすでに消費してしまっており、これについて預金者が占有しているとは言えず、預金者は預金残高に相当する金員の返還請求権を有しているだけとなります。
しかし返還請求権を有する預金者は、いつでも預貯金口座から金員を引き出す権限を持っており、実際いつでも自由に金員を引き出すことができるため、口座にある金員を占有していると理解することができます。
ただ、そのように考えた場合であっても、預金口座の残高に相当する金員については、銀行が保有している資金の一部として占有していることになるので、銀行の当該金員に対する現実的な占有が認められます。
そのため、他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引出した場合、ATM機内の現金を保管管理している銀行の現実的な占有を侵害したものとして、銀行に対する窃盗罪が成立してしまうのです。

~明日のコラムに続く~

【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得

2022-04-17

【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大学生のAさんは、海外旅行先で大麻を含有する菓子類を大量に購入し、手荷物に紛れ込まして密輸しようとしましたが、入国時の手荷物検査で見つかってしまい、その後、不拘束で大阪府関西空港警察署の取調べを受けていました。
警察の取調べにおいてすでに犯行を認めていたAさんは、その後、大麻取締法違反(輸入)と関税法違反(輸入してはならない貨物の輸入未遂)で起訴されて検察側から懲役刑が求刑されましたが、執行猶予付きの判決を獲得しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


大麻の輸入事件

大麻の密輸は、大麻取締法違反で規制されています。
大麻取締法24条1項では大麻の本邦への輸入を禁止しており、これに違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられます。
ちなみに大麻取締法24条2項では、営利目的で大麻を輸入した場合の罰則が規定されており、その罰則規定は「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と、厳罰化されています。

大麻の形状

大麻は自然界に生息する植物です。
かつては乾燥大麻や大麻樹脂を使用するのが主流でしたが、最近は、葉や樹脂から成分を抽出した液体状のものや、オイル状の大麻製品も広く出回っており、最近は、電子タバコのようなタイプの大麻製品も出回っているようです。
どの様な形状であっても、その物から大麻成分が検出されれば大麻取締法違反の規制対象となります。
Aさんは、海外で購入した菓子類でしたが、その菓子に大麻が含有されていたとして取締りを受けました。
海外では大麻が規制されていない国もあります。
そういった国では、一般のお店で売られている食料品に日本で禁止されている大麻成分が含有されている場合もあるので、海外で購入した食品を日本に持ち帰る時は注意していた方がよいでしょう。

執行猶予付きの判決を獲得

Aさんの刑事裁判では、海外留学していた時に大麻を覚えたAさんが、常習的に大麻を使用していることが明らかとなりました。
また輸入しようとした大麻を含有した菓子類の量が少なくなかったこともあり、検察側はAさんを厳しく追及しました。
しかし弁護側は、Aさんが大麻に関わる人間関係を断ち更生を誓っていることや、その更生に家族が協力的であることを主張して減軽を求めました。
その結果Aさんは、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、大麻事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

2022-04-16

大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

高専准教授が青少年健全育成条例違反で大阪府和泉警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件内容

4月13日に配信された毎日新聞ニュースの報道によりますと、大阪府和泉警察署は、13日、18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして高専准教授を、青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕したようです。
逮捕された准教授は、昨年6月、大阪府内のホテルにおいて、10代の少女が18歳未満だと知りながらわいせつな行為をしたようです。
報道によりますと、昨年11月に、少女の母親から警察署に相談があり事件が発覚したようで、逮捕された准教授は容疑を認めているとのことです。
(4月13日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋しています。)

青少年健全育成条例違反

大阪府青少年健全育成条例の第34条2項では「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」を禁止しています。
この条文に違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

青少年健全育成条例違反の事件は、少年少女との同意があって行為に及ぶ場合がほとんどなので、「どうして事件が警察に発覚するのか?」と不思議に思う方がいるのではないでしょうか。
青少年健全育成条例違反事件を警察が捜査を開始するきっかけは

①少年少女の親から相談、届け出
②少年少女の補導、別件取り扱い
③警察のサイバーパトロール

等が多いようです。
報道によりますと、今回の事件は、少女の親が警察に相談したことが捜査の端緒となったようです。

青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか

よく「青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか?」というご質問を受けますが、刑事事件を専門に扱っている弁護士の感覚では、青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されるかどうかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
新聞ニュース等で報道されている、青少年健全育成条例違反で警察が被疑者を逮捕している事件の多くは、学校教諭や、公務員等社会的信用がある仕事をしている方が事件を起こした場合が多いのではないでしょうか。

逮捕されるとどうなりますか

逮捕されたとしても、勾留による身体拘束が続くかどうかは、証拠隠滅や逃走のおそれがあるかどうかによって判断されます。
今回逮捕された准教授についても、事実を認めているようなので、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合は、逮捕後48時間以内には釈放されている可能性も十分に考えられます。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されてしまった方は

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パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

2022-04-14

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

4月9日、大阪府天王寺警察署は、管内のパチンコ店において、女性店員のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪市消防局の消防士長を、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕したと発表しました。
逮捕された消防士長は、今年の1月27日、パチンコ店に客として来店し、スマートホンを忍ばせたリュックサックを、パチンコ台の掃除をしていた女性店員の背後から近づけて盗撮しようしました。
店員が不審な動きに気づいたため、消防士長はすぐに逃走したようですが、事件から2カ月以上経過して、再び消防士長がパチンコ店に来店したたため、パチンコ店が110番通報し、今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていたようです。
(4月9日に配信された毎日新聞ニュースを抜粋しています。)


盗撮事件

今回、消防士長は大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますが、報道によりますと、盗撮ではなく卑猥な言動が適用されています。
卑猥な言動とは、大阪府迷惑防止条例の中で、盗撮や痴漢行為と同じ第6条で規制されており、卑猥な言動を規制する条文の内容を要約すると「公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」です。
卑猥な言動とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪、不安を覚えさせるような、いやらしくみだらな言語や動作を意味し、他府県の迷惑防止条例では、この卑猥な言動を「みだらな行為」と表現している場合もあります。

なぜ盗撮ではないのか?

報道では、「消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていた。」と発表されていましたが、おそらくその動画に女性店員のスカート内の映像がなかったのではないでしょうか。
つまり消防士長は、盗撮しようと女性店員に近付いたが、スカート内を撮影する前に女性店員に気付かれて、スカート内まで撮影できなかったのだと予想できます。
大阪府の迷惑防止条例には、盗撮行為の未遂を規制する条文がありませんので、消防士長が盗撮しようと女性店員に背後から近づいた行為を、大阪府迷惑防止条例でいうところの「卑猥な言動」に該当すると判断されたのでしょう。

刑事処分は?今後どうなるの?

逮捕された消防士長に科せられる刑事処分についてですが、消防士長に前科、前歴がないことを前提にすれば、おそらく、略式起訴による罰金刑か、若しくは不起訴でしょう。
報道によると逮捕された消防士長は容疑を認めている上に、消防士長のスマートホンには犯行時の映像が保存されていたようですので、報道されている通りであれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
また今後、弁護士を入れて被害者店員との示談が成立すれば不起訴になる可能性も十分に考えられます。
消防士長は、すでに実名で報道されていることから職場に事件が知れてしまっているでしょうから、刑事処分によっては懲戒免職となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに被害店員と示談することがよいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
こういった盗撮事件の示談を数多く締結してきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件でお困りの方は

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【解決事例】泉大津市の大麻所持事件 職務質問で大麻所持が発覚

2022-04-13

【解決事例】泉大津市の大麻所持事件 職務質問で大麻所持が発覚

職務質問で大麻所持が発覚した、泉大津市の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

無職のAさんは、泉大津市内を車で走行中に、大阪府泉大津警察署の警察官に職務質問されました。
そしてその際に、運転していた車の車内検索を受けて、車内に隠し持っていた大麻が見つかってしまい警察官に押収されました。
この大麻は、自分で吸引するために数日前に友人から購入したものでした。
そしてその後の鑑定で、大麻であることが明らかとなり、Aさんは不拘束で何度か大阪府泉大津警察署に呼び出されて取調べを受けた後に起訴されて、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受けることになりましたが、初犯であったAさんは、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

大麻所持事件

大麻取締法では、主に大麻の ①所持 ②譲渡・譲受 ③栽培 ④輸出入 等が禁止されています。
今回Aさんは大麻の所持罪に問われました。
大麻の所持罪には

・営利目的
・非営利目的

の2種類がありますが、Aさんは「非営利目的」の罪に問われています。
非営利目的の大麻所持事件の法定刑は「5年以下の懲役」です。
起訴されて有罪となればこの法定刑内の刑事罰が言い渡されることになりますが、初犯の場合は、ほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょう。
しかし短期間に再犯を繰り返すと、執行猶予期間が経過していても実刑判決となる可能性があるので注意が必要です。

職務質問によって大麻所持が発覚

大麻所持事件は、Aさんのように警察官の職務質問によって発覚するケースがよくあります。
こういったケースで大麻のような物が見つかってしまうと警察官が押収して鑑定するのですが、その場で簡易鑑定される場合もあれば、一度警察官が持ち帰って、科学捜査研究所において鑑定される場合もあります。
今回のAさんは後者の方で、職務質問の際は、簡易鑑定されなかったようです。
ちなみにその場で簡易鑑定されて陽性反応となれば、その場で現行犯逮捕されることもあります。

大麻事件の現状

近年はSNS等の発達によって大麻を入手しやすい環境にあると共に、様々な形状の大麻が出回っており、大麻に手を出す若者が増加傾向にあります。
若者の間では、大麻を使用することが一種のファッションとして捉えられて罪の意識が希薄であることに、警察等の捜査当局は警鐘を鳴らしています。

このコラムをご覧の方で大麻事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】大阪市西淀川区の盗撮事件 電車内で女子高生を盗撮

2022-04-11

電車内で女子高生の下着を盗撮した、大阪市西淀川区の盗撮事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市西淀川区を走行中のJRの電車内において、向かいの席に座っていた女子高生のスカート内(下着)を、スマートホンで盗撮しました。
目撃者に捕まったAさんは、その後、大阪府西淀川警察署で取調べを受けることになり、そこでスマートホンを押収されました。
押収されたスマートホンには、5年以上前からの盗撮画像が複数保存されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


電車内の盗撮事件

大阪府内を走行中の電車内で盗撮をすると、大阪府の迷惑防止条例(正式条例名「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)違反となります。
この条例は、盗撮の他、痴漢行為や客引き行為、ダフ行為、付きまとい等の迷惑行為を規制しています。
他府県の迷惑防止条例では、規制の対象となる盗撮行為の場所を、公共の場所や公共の乗物と限定していることがありますが、大阪府の迷惑防止条例では盗撮行為の規制場所に制限はなく、大阪府内であればどんな所でも盗撮行為が禁止されており、処罰の対象となります。

女子高生を盗撮すると・・・

Aさんのように、女子高生の下着を盗撮すると、児童ポルノの製造や所持罪に抵触するおそれもあります。
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノを、性欲を興奮又は刺激するような、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の児童の姿態と定義されているので、スカート内の下着が写った女子高生の画像も、児童ポルノに該当する可能性があるのです。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件を起こして警察の捜査を受ける方が増加傾向にあります。
その原因の一つが、誰もがスマートホンを持ち歩くようになり、そのスマートホンのカメラ機能が向上したことではないでしょうか。
つい出来心で盗撮してしまったという方もいるかもしれませんが、盗撮行為が警察に発覚すれば逮捕される可能性もあり、その後に被る不利益は計り知れません。
しかし弁護士が的確な弁護活動を行うことで、そういった不利益を少しでも軽減できる可能性がありますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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大阪市淀川区の強盗殺人事件 59歳の男が逮捕

2022-04-08

大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕

4月4日、大阪市淀川区の建物の一室で、ベトナム人の女性が死亡しているのが発見された事件で、4月6日、大阪府警は、この部屋に住む59歳の男を逮捕しました。
逮捕された男は、遺体が発見された部屋で首から血を流した状態で発見されており、大阪府警は発生当初から何らかの事情をしっているとみて捜査を進め、事件発覚から二日後の4月6日に、強盗殺人と死体遺棄の疑いで逮捕ました。
(4月6日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)


強盗殺人事件

報道によりますと、大阪府警に逮捕された男の逮捕容疑は、強盗殺人罪と死体遺棄罪です。
ここでは「強盗殺人罪」について解説します。
強盗殺人罪とは、強盗をした犯人が人を殺害すると成立する犯罪です。
殺害する相手と、強盗の被害者が同一である必要はなく、例えば、強盗の目撃者を殺害した場合でも、強盗殺人罪となります。
強盗殺人罪は刑法第240条の後段に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。(下線部)

ちなみに刑法第240条には、強盗致死罪についても規定されていますが、強盗殺人罪と強盗致死罪の違いは、故意的に人を殺害しているかどうかです。
俗に言う「殺意の有無」です。
この殺意が有る場合に適用されるのが「強盗殺人罪」で、殺意が無い場合に適用されるのが「強盗致死罪」です。
ともに法定刑は「死刑又は無期懲役」ですが、当然のこと故意的に人を殺害した方が量刑は重くなります。
被害者が一人の強盗殺人罪の場合、無期懲役が言い渡される事件がほとんどですが、強盗致死罪の場合は、よほど悪質な場合を除いては有期懲役刑が言い渡される可能性が高いです。
ちなみに被害者が二人以上の強盗殺人罪の場合、極刑(死刑判決)が言い渡される可能性が非常に高くなります。

強盗殺人罪の裁判

強盗殺人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は、裁判員裁判となります。
非常に重たい刑事処分が言い渡される可能性が高いので、公判前整理手続きによって、事前に争点が整理されるのが通常で、この公判前整理手続きに一年近くを要する場合も珍しくありません。

強盗殺人罪で逮捕された方へ

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗殺人罪で警察に逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの弁護活動を行い、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
強盗殺人事件を起こした方への弁護士派遣を希望される方は

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【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴 保釈と執行猶予を獲得

2022-04-07

【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴された方の保釈と執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件概要

Aさん(60歳代男性、自営業、前科あり)は、取引先からの依頼を受けて、中古自動車の走行距離メーターを不正に改ざんした誤認惹起行為で、不正競争防止法違反の容疑で警察に逮捕されました。
Aさんは、突然自宅に来た大阪府警の警察官に、警察署へ連行され、そこで逮捕状を示されて逮捕されたのです。
Aさんは、20日間の勾留後に起訴されてしまいましたが、その後、保釈及び執行猶予付き判決を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

弁護活動の流れ

Aさんの妻から初めて当事務所に連絡をいただいた際、Aさんはすでに逮捕されて大阪府警の留置施設に身体拘束されていたため、事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。
そこで弁護士は、直ちに大阪府警の留置施設に赴きAさんと接見(面会)し、Aさんが走行距離メーターを不正に改竄したことを認めていること、不正改ざんの動機は生活費を稼ぐためであったこと、継続的にメーター改ざんを行っており逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あることがわかりました。
Aさんは、継続的にメーターの改ざんを行っており、逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あったことから、再逮捕又は追起訴による長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクが生じていました。

早期釈放

弁護士は、勾留中の被疑者と接見(面会)を繰り返し、取調べの対処方法や処分の見通しについて詳細にアドバイスを行いました。
取り調べ対応で夫の供述が一貫しており信用性が高いことを確認した弁護士は、Aさんの家族の協力を得て、不正競争防止法違反で起訴後ただちに保釈を請求し、Aさんの保釈に成功しました。
保釈が認められたことで、Aさんは自宅から裁判に出廷することができ、精神的な安定と刑事裁判の為の十分な準備時間を確保することができました。

執行猶予を獲得

刑事裁判では、弁護士が、本件不正競争防止法違反事件の原因が経済的な困窮による生活費欲しさにあり動機に酌むべき事情があること、取引先の依頼を断れずに依頼通りの作業をしただけで悪質性が高くはないこと、及びAさんが更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、Aさんを刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。
さらに、Aさんが真摯に反省して更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問で立証していきました。
その結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、Aさんは刑務所に送られることなく自宅での生活に戻ることができました。

弁護活動を振り返って

弁護活動を開始した当初は余罪が複数あることから実刑の可能性もありましたが、迅速的確な弁護活動を行うことで、早期の保釈と執行猶予を獲得することに成功しました。

このコラムをご覧の方で、ご家族が大阪府警に逮捕、勾留されている方、また実刑判決になると諦めてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる

2022-04-04

【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる

【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


サクラが開花し、お花見シーズンが到来していますが、開花前に、大阪城公園に植えられているサクラの「標本木」の枝が折られる事件が起こりました。
3月21日のNHKNEWSによりますと、大阪城公園の西の丸庭園には、気象台が大阪市の開花の目安とする「標本木」としてソメヨシノの木が植えられているようです。
21日の夕方、この「標本木」の枝が折られているのを公園の管理職員が発見したということです。
(本年3月21日に配信された「NHKNEWS」から抜粋。)
警察に被害届を出すかどうかが検討されているようですが、もし警察に被害届が出されるとどの様な事件になるのでしょうか?
大阪の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

器物損壊事件

器物損壊事件は、簡単に言うと「他人の物を壊す」ことです。
器物損壊罪でいうところ「壊す」というのは、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
物理的に破壊するのは当然ですが、実際に破壊していなくても、飲食用の食器類に放尿したり、自転車のサドルを外す行為も、器物損壊事件となる可能性があります。
また故意的に他人のペットを死傷させる行為も器物損壊事件となります。

器物損壊罪の法定刑は?

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役とは刑務所に服役する自由刑の一種です。
罰金や科料はお金を国に治める財産刑の一種です。

実際はどんな処分になるの?

器物損壊罪の刑事処分は、示談や弁償(賠償)ができているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談が成立したり、壊した物の弁償(賠償)ができている場合は不起訴になる可能性が非常に高いですが、そういった有利な事情がなければ初犯であっても刑事罰が科される可能性があるので注意が必要です。
ただ初犯で、犯行を認めていることが前提とすれば、被害額が高額であったり、相当悪質な犯行を除くとほとんどの場合で略式起訴による罰金刑ではないでしょうか。

その他(気象業務法違反)

単にサクラの木の枝を折っただけであれば、ここまでで解説したとおりですが、今回は、気象台が毎年のサクラの開花の目安としている「標本木」です。
その場合、器物損壊罪より重い罰則の「気象業務法違反」に抵触する可能性があります。
気象業務法では、気象測器の効用を害する行為を禁止しています。(気象業務法第37条)
これに違反し有罪が確定すると、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
つまり今回被害にあったサクラの木を気象測器と捉えるのであれば、気象業務法違反に抵触する可能性があるのです。

大阪府内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
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