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知人の車に覚醒剤が…②覚醒剤所持の故意

2023-02-12

~昨日のコラムの続き~

昨日のコラムでは覚醒剤所持罪について解説しました。
そこで本日のコラムでは、覚醒剤所持罪の「故意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

覚醒剤所持の故意

所持罪が成立するためには「故意」つまり、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識していること、が必要となります。
他人の覚醒剤を所持していたケースでは、「自分のために置いていたのではない!」といった故意否認をすることが多くあるようです。
しかし、覚醒剤所持罪の成立には、積極的に覚醒剤を自己または他人のため保管する意思、自ら所有し又は使用、処分する意思などは必要でなく、ともかく覚醒剤と知りつつ自己の実力的支配内に置けばそれだけで所持罪は成立すると解されます。

今回の事件の場合、そもそもAさんは、知人から修理を頼まれた車を運転していただけで、その車の中に覚醒剤があることなど知らなかったでしょうから、当然、覚醒剤所持故意はなかったと認められるでしょう。
ただ現場でAさんは、真実を警察官に言わずに「知らない」と言い続けて、車の所有者である知人のことも黙っていたようですので、その現場の状況証拠から、現行犯逮捕されたと思われますが、その後取調べで真実を供述すれば不起訴となって釈放されるでしょう。

ところで、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。

大阪の薬物事件に強い弁護士

覚醒剤所持事件は、初犯であれば執行猶予付き判決となる可能性もありますので、覚醒剤所持事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、既に警察に逮捕された方への 初回接見サービス や、刑事事件でお困りの方からの 無料法律相談 フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

知人の車に覚醒剤が…①覚醒剤取締法違反で逮捕

2023-02-11

知人の車から覚醒剤が発見されたとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自動車整備業を営むAさんは、知人から、車の修理を頼まれて大阪府松原市にある知人の家に車を取りに行きました。
そして整備工場までその車を運転して行っている途中に、信号無視をしてしまい、取締り中の警察官に呼び止められました。
そしてその際に車内検索されて、助手席のダッシュボードに入っていたポーチの中から覚醒剤が発見されたのです。
知人の名前を出すと、その知人が警察に逮捕されると思ったAさんは、警察官に色々と問い質されましたが「知らない」と言い続けたところ、Aさんは、覚醒剤取締法違反(所持罪)現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

覚醒剤所持罪について

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡、譲受、密輸入等、様々な規制がなされています。
その中で覚醒剤の所持については、覚醒剤取締法第14条に規定されており、その内容は以下のとおりです。

第14条 
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合

二 覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合

三 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚醒剤を所持する場合

四 法令に基いてする行為につき覚醒剤を所持する場合

以上の内容から、覚醒剤所持罪は
①覚醒剤を
②みだりに
③所持すること

によって成立するのがわかります。

「①覚醒剤」とは、覚醒剤取締法第2条第1項によると「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、これらと同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するものや、これらのうちの何れかを含有する物」です。
ここでいう「②みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないことを意味します。
続いて「③所持」の基本的な概念について、判例によれば、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうのであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場合における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるものである」と解されます。(最大判昭30・12・21)

~明日のコラムに続く~

【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~②~

2023-02-08

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。

器物損壊罪

イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
 
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。

動画を拡散したり、コメントする行為

イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の弁護士が複数所属しております。
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【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~①~

2023-02-07

飲食店でのイタズラが、ネットニュースなどで話題になり、世間を騒がせています。
最近では、SNSの閲覧数を上げるために過激な内容を投稿する若者が増加する傾向にあるようですが、今話題になっている飲食店でのイタズラ行為は、投稿した内容によっては刑事事件に発展するだけでなく、お店から多額の損害賠償を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ここ最近、世間を騒がせているイタズラ動画が、どのような刑事事件に発展する可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の見解をご紹介します。

インターネットの大手検索サイトで調べただけでも、現在、世間を騒がせているイタズラ動画は

  • 回転寿司店においてレーンを流れている皿から寿司だけをとって食べる。
  • 回転寿司店において醤油さしを舐め回す。
  • 回転寿司店においてレーンを流れている寿司に唾を付ける。
  • 卓上の紅ショウガの容器に口を付けて紅ショウガを食べる。
  • 口に入れて使用した爪楊枝を容器に戻す。

等々、にわかに信じがたい内容のものが多数ありました。
明らかに成人している大人が、イタズラ行為を行っている動画が散見されたことにも驚きました。

業務妨害

これらのイタズラ行為が刑事事件に発展した場合、まず考えられるのが業務妨害です。
刑法で規定されている業務妨害には、偽計業務妨害威力業務妨害がありますが、その違いは、業務妨害する方法が、偽計によるものなのか、威力によるものなのかの違いで、今回の場合、威力業務妨害罪が適用される可能性が高いかと思います。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
成人の場合は、起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
少年の場合は、逆送されない限りは、この法定刑の適用を受けません。家庭裁判所に送致後、少年審判を受けることになれば、その少年審判で処分が決定しますが、それまでに少年鑑別所に収容される可能性があります。

業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害した事実まで必要とされていませんが、報道を見る限りで、被害にあった飲食店は、一時的にお店を閉店して消毒作業を行う等しており、こういったイタズラ行為によって本来の業務を妨害されていることは間違いないかと思われます。

~明日に続く~

【速報】サイバーパトロールで発見 児童買春の学習塾経営者が逮捕

2023-02-05

【速報】女子高生の投稿をサイバーパトロールが発見したことがきっかけで、児童買春の容疑で学習塾経営者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(2月3日配信の産経新聞記事を引用)

昨年10月、SNSで知り合った女子高校生に現金2万5千円を渡して、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとして、学習塾の経営者が大阪府平野警察署逮捕されました。
これはよくある児童買春の事件ですが、今回の事件は「パパ活」を警戒していた警察官のサイバーパトロールがきっかけで発覚しているようです。

児童買春

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して、性交等のわいせつな行為をすることです。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯で、余罪がない場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が複数立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。

児童買春の端緒(サイバーパトロール)

児童買春は、かつて「援助交際」と呼ばれることがよくありましたが、最近は「パパ活」と表現されることが多いようです。
またSNSの普及によって、こういった児童買春事件は、サイバーパトロールによって警察に発覚することが多くなっています。
サイバーパトロールとは、警察官が、SNSやインターネットの掲示板を実際に見て、犯罪に関する投稿をチェックする捜査方法で、最近は、児童買春事件に限らず、このサイバーパトロールによって発覚する刑事事件が増加傾向にあり、警察も、犯罪検挙に効果的な捜査手法として、サイバーパトロールを活用しているようです。

児童買春事件の弁護活動

児童買春事件は、お互い同意のもとでの行為ですが、その弁護活動においては、児童買春の相手方となった児童の親と示談することによって、減軽される傾向にあります。
ですから、ご家族が児童買春の容疑で警察に逮捕された方は、なるべく早めに弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

ミナミの違法パチスロ店 客と従業員が賭博罪で逮捕

2023-02-02

ミナミの違法パチスロ店において、この店の客と従業員が賭博罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大阪ミナミには、闇カジノと呼ばれる違法な賭け事ができるお店が存在するようです。
今回の舞台となったのは、ミナミの違法パチスロ店です。
このお店には、国が指定した基準を満たしていない、いわゆる闇スロが設置されており、パチスロファンからは、昔の人気機種を遊戯できると人気だったようです。
ある日、大阪府南警察署は、賭博罪の容疑でこのお店に捜索に入り、違法パチスロ機を押収すると共に、従業員遊戯中の客賭博罪現行犯逮捕しました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

賭博行為

賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事です。
賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっていることから、古くから日本では賭博行為が法律で禁止されています。
日本で許可されている賭け事は、パチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどです。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、複数人でプロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていれば、賭博罪が成立する可能性は高いでしょう。

賭博罪

賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件で、違法パチスロ店の客に適用されたのが、この単純賭博罪です。

他方、違法パチスロ店の従業員に対しては、(単純)賭博罪よりも厳しい罰則が規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪が適用される可能性があります。

刑法第186条
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、(中略)た者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

賭博事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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【速報】駐車トラブルで暴行 殺人未遂容疑で逮捕

2023-01-31

駐車トラブルで暴行した男が、殺人未遂容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月30日配信の産経新聞記事を引用)

1月30日、大阪府茨木市の駐車場において、駐車トラブルとなった60代の男性に対して殴る等の暴行を加えて殺害しようとした男が、殺人未遂罪大阪府茨木警察署逮捕されました。
男は、犯行後自ら「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番通報しており、その後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたという事ですが、逮捕後の取調べでは「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と、殺意を否認しているようです。
被害者の男性は搬送先の病院で亡くなったようです。

殺人罪と傷害致死罪

殺意を持って人に暴行を加え、相手を殺害すると殺人罪となります。
殺人罪が成立するには、殺意が必ず必要となりますが、今回の事件で逮捕された男は、その殺意を否認しているようです。
殺意が認められなかった場合は、例え被害者が亡くなったとしても、傷害致死罪の成立にとどまり、科せられる刑事罰も変わってきます。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

殺意って?

殺意とは、分かりやすく言うと、相手を殺してしまう意志があったかどうかという事です。
殺してしまおうという確定的な意思でなくても、死んでしまってもかまわないと結果を容認している場合も、殺意は認められます。
今回逮捕された男は、暴行の事実を認めているものの、「殺そうとは思っていなかった。」と殺意を否認しているようです。
今後の捜査では、殺意の立証が問題となってくるでしょう。
素手で暴行を加えた事件でも、殴打する箇所が急所に集中していたり、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えていたりする場合は、客観的殺意が認定される可能性もあります。

大阪府内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が起こしてしまった事件の 法律相談 や、既に警察に逮捕されてしまった方への 接見 については
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【実録】大阪ミナミのケンカで逮捕 即日対応している法律事務所

2023-01-29

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部には
「今日これからでも対応できる弁護士いますか?」
「すぐにでも〇〇警察署に弁護士を派遣できませんか?」

等と、即日対応を求める方からのご相談がよくありますが、ご安心ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士の即日対応ができる法律事務所です。

そこで本日のコラムでは、弁護士が、即日対応したことによって円満解決した事件をご紹介します。

事件内容

建設業を営むAさんは、ある日、友人と大阪ミナミの居酒屋に飲みに行き、そこで、トラブルになりました。
酒に酔った上での出来事だったのでトラブルになった原因はハッキリとしませんでしたが、結果的に、Aさんがトラブルの相手の顔面を手拳で複数回殴り、相手は、顔面打撲等で出血をともなう傷害を負いました。
そして、居酒屋店員の通報によって駆け付けた大阪府南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪現行犯逮捕されたのです。
Aさんの奥さんが、逮捕を知ったのは事件の翌朝でした。
夫(Aさん)の逮捕を知った奥さんは、インターネットで、即日対応している法律事務所を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に、弁護士の派遣を依頼したのでした。
(実際の起こった事件を基にしたフィクションです。)

傷害事件

喧嘩をした相手に暴行を振るって、怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は、刑法第204条に規定されている法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒に酔っての偶発的な傷害事件の場合、どういった刑事罰が科せられるかは、相手の怪我の程度に左右されますが、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただ、犯行を否認している場合や、暴行の程度が激しかったり、相手が重傷を負っている場合、本人に同種の前科がある場合は、公判請求されて正式な刑事裁判となることもあります。

即日対応することのメリット

早期釈放

逮捕されてすぐに弁護活動を開始する大きなメリットは釈放に向けた活動を最速で行えることです。
Aさんの場合、逮捕の翌日に大阪地方検察庁に身柄送致されました。
捜査を担当していた大阪府南警察署は、勾留請求を検察官に求めていましたが、弁護士が、家族の監視監督や、被害者への賠償を約束すると共に、今後の取調べ等の出頭を保障したところ、検察官は勾留請求をせずに、Aさんを釈放しました。

示談

傷害事件の場合、被害者と示談を締結できるかどうかで、最終的な刑事処分が大きく変わってきます。
今回の弁護活動では、弁護士が、早期に被害者と接触することができたので被害者感情を抑えることができ、比較的スムーズに示談交渉することができました。
そして結果的には、治療費等をお支払いすることによって、Aさんに対しての刑事罰を望まない意見を頂戴することに成功したのです。

即時対応可能な弁護士をお探しの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、土日、祝日でも弁護士が待機し、即日対応しておりますので、大阪府内で即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門弁護士の 無料法律相談  初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-27

当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-26

当事務所西日本統括本部長末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。

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