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大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所回避の弁護士
大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所の弁護士
少年の傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件における弁護士の活動について紹介したいと思います。 少年事件で弁護士がいったいどのような活動をしてくれるのか、いまいちイメージがわかないという方もいらっしゃると思います。 そのような方は、ぜひこのブログでイメージを掴んでいただきたいと思います。 ちなみに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所でもあります。 このブログで弁護士に相談してみたいなと思ったら、ぜひ弊所にご相談下さい。 さて、本題に入ります。 少年事件における具体的な弁護士の活動についてですが、ポイントの1つは、少年の身柄拘束を阻止することです。 傷害事件で少年が身柄拘束されている場合、その間、学校や会社は休み、外部と遮断された環境に置かれることになります。 すると、 ・事件のことが周囲に知られてしまい、退学や解雇などの不利益処分が避けられなくなる ・学業に遅れが生じたり、業務に影響が出たりする ・少年の心身に過度な負担がかかる などといった問題が生じます。 こういった問題は、少年の更生という観点から考えると、決して望ましくありません。 仮に非行事実があったとしても、出来る限り、日常生活を送りながら更生の道を歩むことができた方が、本人にとっても周りの人にとっても良いはずです。 そのため、前述の通り、少年事件における弁護士の活動のポイントは、少年の身柄拘束を阻止することにあると言えるのです。 ではここからは、「いかにして身柄拘束を阻止するか」ということについて説明していきましょう。 例として、少年院送致を阻止する方法を2つ挙げてみます。 1つは、少年審判を開かせないという方法です。 なぜなら、少年審判が開かれない限り、少年院送致という保護処分がなされる心配はないからです。 これは、成人の刑事事件において、不起訴処分獲得を目指す理由と同じです。 もう1つは、少年審判が開かれた場合に、不処分又は少年院送致以外の保護処分を勝ち取る方法です。 これは、成人の刑事裁判において、無罪判決、執行猶予判決、あるいは罰金刑を目指す場合と同じ理屈です。 これらの結果を実現していくには、少年事件に強い弁護士を通じて家庭裁判所に対して積極的な働きかけを行っていくことが必要です。 例えば、傷害事件で捜査を受けている場合は、 ・疑いをかけられている傷害の事実は存在しない ・傷害の事実があったとしても軽微であり、本人の性格や周りの環境に鑑みて再犯の可能性も低いため、保護処分に値しない ・被害者との間で示談が成立しており、被害者から許しを得ている などといった事情を説得的に主張する必要があります。 なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を警察署に派遣するサービス(初回接見サービス)も行っています。 ご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士
京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士
共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
20歳未満の少年・少女が捜査対象となる刑事事件のことを少年事件と言います。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士は、京都の少年事件にも即日対応致します。 今回は、具体的な少年事件手続きの流れを見ていきましょう。 少年事件手続きは、少年審判の準備手続きと位置付けられます。 少年審判とは、事件を起こした少年に対する保護処分を決定する手続きです。 保護処分で有名なものとしては、少年院送致や保護観察処分があります。 少年審判の目的は、少年に罰を与えることではなく、少年を更生させることです。 ゆえに、成人の刑事事件手続きとは異なる点がいくつもあります。 例えば、成人の刑事事件手続きの場合、逮捕後に行われる身柄拘束手続は勾留です。 これに対して、少年事件の場合、勾留は「やむを得ない場合」でなければできません。 少年の身柄を拘束することは、学業の遅れや退学処分などを招くことになり、少年の更生を妨げる可能性があるからです。 そこで少年の身柄を拘束する必要があるという場合には、原則として勾留に代わる観護措置をとります。 この場合、身柄拘束された少年は少年鑑別所に入ることになります。 勾留に代わる観護措置がとられた場合、少年の身柄拘束期間は10日間に限られます。 この点は、延長を含めると最長20日間の身柄拘束が認められる勾留と異なります。 ここまでが警察や検察による捜査の段階です。 成人による刑事事件の場合は、この後、不起訴になり事件が終了する、あるいは起訴され刑事裁判に入っていくことになります。 しかし、少年事件の場合は、前述の通り、少年審判に向かって手続が進んでいきます。 そのためこの先は、成人の刑事事件とは異なる手続きになります。 まず処理されるべき事件が送られる先が変わってきます。 成人の刑事事件の場合、事件は地方裁判所か、簡易裁判所に送られて処理されることになります。 一方で、少年事件の場合、事件は全て家庭裁判所に送られるのが原則です。 少年審判は、家庭裁判所で行われるためです。 少年事件手続きにはまだ続きがありますが、これ以降は次回にしましょう。 大切なお子様が共同危険行為で少年院に送致されるのを避けたいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士
大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士
傷害事件の前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件で弁護士を付けるメリットを具体的に紹介したいと思います。
少年事件の特徴としては、
・少年のコミュニケーション能力不足
・少年やその周りの人の防御能力不足
・少年の更生可能性
・少年事件特有の仲間意識
といったことが挙げられます。
こうした点を踏まえて、あいち刑事事件総合法律事務所に少年事件を任せるメリットをご紹介します。
まず1つ目は、経験豊富な弁護士によって最適な更生プランを立てられることです。
少年事件の特徴の1つに少年の更生可能性の高さがあります。
そのため、少年事件手続きにおいても、少年を更生させることに主眼が置かれます。
ただ、実際のところ、どういった過程で少年を更生させていくのか、その方法を見つけ出すのは簡単ではありません。
そこで必要となるのが、弁護士など専門家の力です。
少年事件を多く扱っている弁護士は、その分、たくさんの少年の更生パターンを目にしています。
こうした経験や知識に基づいて提案する更生プランは、きっと少年本人だけでなくご家族の方にもご納得いただけるものになると思います。
2つ目は、事件を処理する裁判官などと対等にコミュニケーションが取れるようになるということです。
上記の通り、少年事件には、少年のコミュニケーション能力不足・少年やその周りの人の防御能力不足という特徴がありました。
実際のところ、少年が本音を話せないまま手続きが進行してしまうということも少なくないようです。
またご家族などの意見は、専門家でないことや公平な第三者でないことから、裁判官らに素直に聞き入れてもらえない可能性があります。
さらに我が子可愛さのあまり少年をかばう主張に終始すれば、かえって裁判官らの心証を悪くしてしまう可能性も否定できません。
この点を補うのが、専門家としての弁護士の大きな役割です。
例えば、少年のことを調べる警察や検察、調査官らに対しては、少年の真意を代わりに伝えることができます。
また少年審判の場面では、裁判官がどのような点を重視して保護処分を下そうとしているのかを把握して的確に反論します。
3つ目は、少年事件に関する豊富な経験に基づいて少年と密なコミュニケーションをとれるということです。
上記のように、少年事件では特有の仲間意識というものが存在することがあります。
そのような場合、事件前から一緒にいた仲間以外には、心を開かないということもあります。
しかし、その扉を開けてあげなければ更生への道は踏み出せません。
弁護士という立場であれば少年の味方という印象を与えやすく、打ち解けやすい面があると言えます。
非行に走る少年の中には、家庭での孤独感や学校での疎外感を強く感じている子が多いです。
そうした事情を敏感に感じ取って、少年に寄り添えるのも、少年事件に熱い情熱を持った少年事件専門の弁護士ならではでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件で前科を付けたくないという法律相談もお待ちしています。
少年事件の場合は、前科が付く可能性が低いと言えますが、ゼロではありません。
安易な対応は避け、とりあえず相談してみるという姿勢が賢明だと思います。
兵庫の刑事事件 傷害事件で不起訴に強い弁護士
兵庫の刑事事件 傷害事件で不起訴に強い弁護士
傷害事件の不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
例えば、傷害事件で不起訴処分にしてほしいというご相談は、弊所の弁護士の得意分野です。
そこで、今回は、不起訴処分について説明したいと思います。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないという決定を行うことを言います。
容疑者(被疑者)を刑事裁判にかけるかどうかは、検察官の判断に任されています。
そのため、不起訴処分も検察官の裁量に委ねられているのです。
不起訴処分が行われた場合、刑事裁判が開かれることはなくなります。
そのため、有罪判決を受けて前科が付かずに終わるというメリットがあります。
さて少し細かい話になりますが、不起訴処分は理由に応じて3つに分類されます。
嫌疑なし不起訴と嫌疑不十分による不起訴、それから起訴猶予による不起訴です。
以下、順に説明していきましょう。
嫌疑なし不起訴は、犯人でないことが明白であったり、犯罪の成立を立証する証拠がない場合になされる不起訴処分です。
嫌疑不十分による不起訴は、犯罪成立を認定する証拠が十分にない場合になされる不起訴です。
起訴猶予による不起訴は、犯罪の成立は明白であるものの、様々な事情から起訴を必要としないと判断された場合になされる不起訴処分です。
これらのうち、もっとも認められるケースが多いのは、圧倒的に起訴猶予による不起訴です。
平成26年度版の犯罪白書によると、不起訴となった事件のうち、68.8%が起訴猶予による不起訴です。
傷害事件でも起訴猶予による不起訴処分の獲得は十分あり得ます。
ただし、起訴猶予による不起訴処分獲得のためには、その処分が相当であることを検察官に納得させなければなりません。
起訴猶予の判断で特に考慮される事情は、
・被疑者の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
・情状
・犯罪後の情状
などです。
特に犯罪後の情状として、被害者への被害弁償や示談の成否が重要です。
起訴猶予による不起訴処分を獲得したいという場合は、傷害事件に強い弁護士協力の下、示談や被害弁償を実現できるようにしましょう。
なお、不起訴処分獲得の弁護活動は「検察官が起訴するまで」という厳しい時間制限の中で行わなければなりません。
ですから、不起訴処分獲得のポイントは、一日でも早い法律相談にあるということをぜひ覚えておいてください。
旦那さんなどご家族の方が傷害事件で逮捕されたという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で保釈に強い弁護士
強姦事件での保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
強姦事件で保釈してもらいたいという場合には、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所では保釈手続きに精通した刑事事件専門の弁護士が、いつでも万全の弁護活動で対応いたします。
今回は、保釈手続きの流れについてご紹介したいと思います。
保釈に至るまでの過程では、大きく3つの山があります。
保釈請求、検察官意見の聴取、裁判官面接の3つです。
保釈手続きの多くは、保釈請求によって開始されます。
保釈請求とは、被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることを言います。
もっとも、保釈を実現するためには、保釈を相当とする確かな理由づけが必要になることから、一般的には弁護士によってなされます。
次に問題となるのが、検察官の意見です。
裁判所は、被告人らの保釈請求を認めるか否かの判断にあたって、必ず検察官の意見を聞きます。
この時、検察官は保釈請求を認めるべきか否かということについて意見を述べますが、検察官の反対意見が強い場合、保釈の可能性が大幅に下がってしまいます。
そのため、保釈を実現するためには、保釈に強い弁護士による万全の保釈請求をすることが重要になります。
保釈前の最終段階として、裁判官面接が行われる場合があります。
裁判官面接は、保釈請求した人や弁護人らが、裁判官と直接話をして保釈の必要性などを訴える大切な機会です。
ただし、これは法律上認められた手続きではなく、あくまで慣行として行われているに過ぎません。
よって、裁判官面接が実施されるケースもあれば、実施されないケースもあります。
以上が、保釈手続きの主なものです。
これらの手続きを経て、裁判官が保釈相当と判断した場合には、被告人が保釈されるということになります。
保釈請求から保釈が認められるまでには、およそ2~3日程度かかるのが一般的です。
土日を挟んでいる場合には、さらに1~2日程度判断期間が延びるケースもあります。
仮に保釈されたとしても事件が終わった訳ではありませんから、油断は禁物です。
保釈条件を守らなかったために保釈が取り消される可能性もあります。
そして、何よりも重要な刑事裁判が控えています。
強姦事件で大事な人が勾留されているという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。
過去には万全の保釈活動で保釈を実現してきた例がいくつもあります。
大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤で保釈に強い弁護士
あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件の弁護活動も得意な弁護士事務所です。
覚せい剤事件の被告人が依然として留置場に入ったままという場合は、それに応じた身柄解放活動もしていきます。
今回は、重要な身柄解放活動の1つである「保釈制度」について説明していきましょう。
保釈とは、裁判所が定めた一定額の金銭を保釈金を納付することなどを条件に被告人の身柄を解放させる制度です。
保釈は、起訴された後、すなわち被告人にしか利用できない身柄解放手続であるところが大きな特徴です。
ですから、被告人の身柄解放といえば保釈というくらい、起訴後の段階ではよく用いられる手段です。
ところで保釈には、3種類の保釈があるということをご存知でしょうか?
必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類です。
必要的保釈とは、一定の場合を除き、弁護士が保釈請求した場合には必ず認められる保釈です。
裁量保釈とは、必要的保釈が認められない場合に、裁判所が自らの判断で認める場合の保釈です。
裁量保釈で考慮される事情は、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や前科、健康状態や家族関係などです。
職権保釈とは、被告人の身柄拘束が不当に長くなった時に認められる保釈のことを言います。
このように保釈が認められる過程は様々ですが、基本的な点は同じです。
例えば、保釈金の相場は、一般的に150万~200万円程度と言われています。
ただ具体的な金額は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状態などによって変動しますから、詳しくは弁護士に直接聞いた方が良いでしょう。
ちなみに、保釈金は、納付後被告人が証拠隠滅などをせず、裁判所の求めに素直に応じるなどしていれば全額返金されます。
次に保釈条件の遵守が求められることや保釈取消しの可能性があることです。
保釈条件とは、保釈が認められる際に裁判所が設定するルールのことです。
保釈条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈金が没収されるなどする可能性があります。
保釈を実現するための第一歩は、弁護士による保釈請求書の作成及び保釈請求です。
保釈請求書の出来によっても保釈の認否が左右されます。
ですから、覚せい剤や薬物事件などで保釈してもらいたいならば、信頼できる弁護士に依頼するのが一番です。
特に刑事事件を専門にしている弁護士は、その道のスペシャリストであることから、保釈請求の経験も豊富です。
保釈請求を依頼するなら、刑事事件専門の弁護士が良いでしょう。
大切な人が覚せい剤や薬物事件で刑事裁判を受けるなら、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士
大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士
傷害事件の身体解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は大阪と名古屋で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
家族の方が傷害で逮捕された場合、逮捕されると警察署などに身柄が拘束されてしまいます。
逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を決定した時には10日間(延長されると最長で20日間)勾留されることになります。
ご家族の意向で、何とか勾留されないようにしてほしいとの相談を受けます。
裁判官が勾留決定をする前に弁護士が動くことが必要です。
・検察官に勾留請求しないように働きかける
身柄が送致されたらすぐに被疑者は検察官のもとで取り調べを行います。
検察官はその際に、被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、検察官が勾留請求を決める前に書面などを提出して釈放してもらうよう働きかけをすることができます。
・裁判官に勾留決定しないよに働きかける
裁判官は、検察官からの勾留請求の判断をしなければいけません。
裁判官は検察官から勾留請求を受けたら、被疑者と話(勾留質問)をして被疑者を勾留するか否かを決定します。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、裁判官が勾留決定を決める前に書面などを提出して釈放してもらえるよう働きかけをすることができます。
・裁判官が勾留決定した場合には不服を申し立てる(準抗告)
裁判官が勾留決定をするとまずは10日間勾留されます。
さらに延長となると最長で10日間勾留が延びることがあります。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、勾留に対して不服申し立てをすることができいます。準抗告という書面を提出することになります。
以上の各段階でご家族の方の身柄を開放するための弁護活動を行っております。
ただ、3つ目の準抗告というものが一番難しくはなってきます。
決定されたものを覆すのはなかなか容易ではないということです。
ですので、逮捕されたらすぐにでも刑事事件で評判のいい弁護士に依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の身柄を開放すべく迅速な弁護活動を行っております。
まずはお電話でご相談ください。
大阪の刑事事件 痴漢事件で逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 痴漢事件で逮捕に強い弁護士
痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所となっております。
今回は、逮捕についてくわしく説明しましょう。
逮捕とは、犯人の逃亡や罪証隠滅を防止し、かつ必要な取調べを行う等の目的からその身柄を強制的に拘束し、一定の時間、拘束を続けることをいいます。
逮捕には、通常逮捕と緊急逮捕と現行犯逮捕があります。
詳細はまたいつかお話します。
逮捕するには裁判官が発布する令状が必要となります(通常逮捕)。
この令状がないと逮捕されません。
ですので、「朝、家に警察官が来て夫を痴漢で逮捕した」というような場合はこの令状を警察官は必ず持っています。
逆にこの令状を持っていないと逮捕ではないので任意同行です。
任意同行は次回以降詳しくお話しますが、任意なので断ることもできます。
ただ、やみくもに断ると逃げていると思われて、逮捕状を取って逮捕されるケースもあるのでご相談ください。
痴漢で警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致(送検)されます。
つまりは、身柄を送られるということで、書類ともども検察官のもとに送られ、検察官のもとでの取り調べが始まるのです。
検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するかどうかを決めなければいけません。
被疑者を勾留することが必要と判断したら裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求をしない時は釈放しなければいけません。
これは、逮捕状の効力が72時間で切れることを意味しています。
痴漢で逮捕されたというご相談をよく受けます。
この、逮捕中の段階でのご相談が一番有効的であるとご案内させていただいております。
検察官が旦那さんを勾留することが必要と判断して裁判所に勾留請求をしたとして、裁判所が旦那さんを勾留することを決めた場合、旦那さんは最長で20日間は留置所から出られることはできなくなってしまいます。
一度出た決定を覆す手段はないわけではないのですが、なかなか難しくはなってきます。
であれば、旦那さんが勾留される前(勾留決定が出る前)に弁護士に依頼して、旦那さんが勾留されないように弁護士に動いてもらうことが重要です。
しかも、弊所では勾留されなかったケースをいくつか経験しています。
旦那さんや家族の方が痴漢で逮捕された時は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【お知らせ】大阪支部開業
【お知らせ】大阪支部開業
この度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は法人化に伴い、大阪支部を開業することができました。
法人化により事務所名は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」と変わります。
≪事務所詳細≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
〒530-0002大阪市北区曽根崎新地2-6-12大阪小学館ビル7階
最寄り駅 大阪駅徒歩8分 梅田駅徒歩9分 地下鉄西梅田駅徒歩4分
フリーダイヤル0120-631-881
電話06-6486-9080
取扱い事件:刑事事件100%(被害者側も含む)
所属弁護士:代表弁護士 則竹 理宇
事務所の特徴
1 刑事事件・少年事件に強い弁護士が一から丁寧に対応致します。
2 刑事事件・少年事件に精通した弁護士が全力で弁護活動を行います。
3 相談・接見は即日対応致します。
4 相談料は0円ですのでどなたでもご相談いただけます。
5 着手金0円~安心明瞭な料金体系となっております。お気軽に弁護士費用をご相談ください。
刑事事件でお困りの方、家族が痴漢や盗撮、窃盗などの刑事事件で逮捕された方、被害者と示談をしたい方、是非ご相談ください。
相談、初回接見その他事件のご依頼等、お電話お待ちしております。
依頼者の方のご要望に応えるべく弁護活動に取り組まさせていただきます。
【お知らせ】ホームページを公開しました
ホームページを公開しました。
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