京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士

京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士

共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

20歳未満の少年・少女が捜査対象となる刑事事件のことを少年事件と言います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士は、京都の少年事件にも即日対応致します。
今回は、具体的な少年事件手続きの流れを見ていきましょう。

少年事件手続きは、少年審判の準備手続きと位置付けられます。
少年審判とは、事件を起こした少年に対する保護処分を決定する手続きです。
保護処分で有名なものとしては、少年院送致や保護観察処分があります。
少年審判の目的は、少年に罰を与えることではなく、少年を更生させることです。
ゆえに、成人の刑事事件手続きとは異なる点がいくつもあります。

例えば、成人の刑事事件手続きの場合、逮捕後に行われる身柄拘束手続は勾留です。
これに対して、少年事件の場合、勾留は「やむを得ない場合」でなければできません。
少年の身柄を拘束することは、学業の遅れや退学処分などを招くことになり、少年の更生を妨げる可能性があるからです。

そこで少年の身柄を拘束する必要があるという場合には、原則として勾留に代わる観護措置をとります。
この場合、身柄拘束された少年は少年鑑別所に入ることになります。
勾留に代わる観護措置がとられた場合、少年の身柄拘束期間は10日間に限られます。
この点は、延長を含めると最長20日間の身柄拘束が認められる勾留と異なります。

ここまでが警察や検察による捜査の段階です。
成人による刑事事件の場合は、この後、不起訴になり事件が終了する、あるいは起訴され刑事裁判に入っていくことになります。
しかし、少年事件の場合は、前述の通り、少年審判に向かって手続が進んでいきます。
そのためこの先は、成人の刑事事件とは異なる手続きになります。

まず処理されるべき事件が送られる先が変わってきます。
成人の刑事事件の場合、事件は地方裁判所か、簡易裁判所に送られて処理されることになります。
一方で、少年事件の場合、事件は全て家庭裁判所に送られるのが原則です。
少年審判は、家庭裁判所で行われるためです。

少年事件手続きにはまだ続きがありますが、これ以降は次回にしましょう。
大切なお子様が共同危険行為で少年院に送致されるのを避けたいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

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