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神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

2015-12-05

神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

【事案】
神戸市在住のAは、神戸市内の繁華街を歩いていたところ、Vと肩がぶつかってしまった。
Vに口汚くののしられたため、逆上したAは、Vの顔面を殴ってしまった。
Aは、騒動を見て駆け付けた警察官に現行犯逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aが起訴されないようにするため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

起訴とは、検察官が、個々の刑事事件について、裁判所の審判をもとめる、裁判所に対する意思表示のことをいいます。
起訴されてしまうと、略式請求がなされた場合に下される罰金処分以外の場合には、正式裁判となり、厳格な手続きが行われます。
正式裁判で、有罪となると、執行猶予期間満了等の場合を除いて、いわゆる前科が付いてしまいます。

わが国では、刑事裁判の有罪率は99.9%となっています。
すなわち、一度起訴されてしまうと、ほぼ確実に有罪となってしまいます。
そのような現状のもとで、最も有効な弁護活動といえば、起訴させない、不起訴を勝ち取る弁護活動であるといえます。
起訴される前の、逮捕、勾留段階で、反省の情を示し処罰の必要が無いと検察官に判断させることが重要になります。
また、示談等によって、被害者が処罰を望んでいないということを明らかにするのも有効な手段です。

しかしながら、被疑者として捕まり、極度の緊張下に置かれている方が、反省の情を示したり、示談交渉をしたりすることは困難です。
たとえ、親族や知人の方が示談交渉などを担われても、初めての経験でうまく意図を伝えることができないということも良くあります。

他方、第三者である私選弁護人が被疑者の方やご家族の方に代わって、示談交渉を担当すれば、感情対立などをうまく調整することも可能となります。
また、起訴前の捜査において、弁護士が警察や検察からの捜査への対応をアドバイスすることで、不利な調書や証拠が作成されることを防ぐことも可能となります。
さらに、違法捜査がなされた場合には、警察官などの違法行為を法廷で明らかにして、無罪を勝ち取ったり、刑を軽くすることができるかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が起訴を未然に防ぐ弁護活動を実施することで、有罪率99.9%の刑事裁判にかけられる可能性を低くすることができます。
傷害事件で、ご家族が逮捕され、起訴されてしまうおそれがある場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留(釈放)に強い弁護士

2015-12-04

大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留に強い弁護士

【事案】
大阪市在住のAは、自己の勤めるV銀行大阪支店において、Bの利益となるよう、権限を濫用して貸し付けを行った。
Aの貸し付けを知ったVは、大阪府曽根崎警察署に告訴をした。
その後、Aは背任の嫌疑で、曽根崎警察に逮捕、勾留された。
早期に被疑者勾留から解放されたいVは、釈放などを勝ち取ってもらうため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。

被疑者勾留とは、逮捕に続く比較的長期の身柄拘束のことをいいます。
具体的には、逮捕に引き続き10日間身柄を拘束される可能性があります。また、やむを得ない場合には、10日の範囲内で身柄拘束が延長される可能性があります。

被疑者勾留は、検察官の請求に基づき、裁判所が令状を発して行います。
ですので、検察官が勾留請求としても、刑事弁護に強い弁護士が有効な弁護活動をなすことで、裁判所が勾留状を発することを防げる可能性が高まります。

裁判所が、勾留状を発行すると、実際に被疑者勾留が行われます。しかし、一度、被疑者勾留されたとしても、弁護士が効果的な弁護活動をなすことで、勾留の必要性がない等の理由によって、早期に釈放される可能性は残ります。

加えて、額の大きな背任事件等の重大事件になると、勾留期間が10日間の範囲内で延長されることもあり得ます。
勾留請求が延長されるためには、改めて裁判所が勾留延長を決定する必要があります。
そのため、刑事弁護に強い弁護士の活動を通じて、裁判所に働きかけ、勾留延長を阻止できる可能性が生じます。

さらに、背任事件のように、書類等の証拠隠滅のおそれのある事件では、接見禁止が付させることもあります。
接見禁止が付されると、弁護士を除いて、家族関係者などと一切面会が出来なくなることもあります。
そんな場合にも、弁護士がご家族からのご伝言をお伝えすることが可能です。
それだけでなく、弁護士が被疑者にアドバイスをし、またカウンセリングをすることで、不利な証拠が作成さることなどを防ぐこともできます。

上記のように、たとえ被疑者勾留されてしまったとしても、弁護士が適切な弁護活動をすることで、早期に釈放や、勾留延長を阻止できる可能性もございます。
大阪背任事件の被疑者勾留でお困りでしたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

2015-12-03

京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

京都市下京区在住のAさん(40代女性)は、和菓子店を経営していたところ、和菓子の新作を発売する際に、その包装に付けるマークを、別の老舗メーカーの和菓子の包装に付いているマークを真似て作成しました。
この行為が商標法違反に当たるとして、Aさんは京都府警下京警察署の取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、被害者側の老舗メーカーに謝罪の意思を示すことで、刑罰を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、示談交渉の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法違反と不正競争防止法違反の違い】
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としており、商標権を侵害する行為等を禁止するとともに、犯罪として刑罰を規定しています。
商標法の保護を受ける(商標権を得る)ためには、あらかじめ商標を登録しておく必要があります。
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)です。

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としており、不正競業となる行為を具体的に規定してこれを禁止し、犯罪として処罰対象としています。

商標法違反の範囲と、不正競争防止法違反の範囲は、重なっている部分がありますが、商標法はあらかじめ登録されている商標にのみ権利を認める一方で、不正競争防止法では未登録の商標であっても保護を受けられます。
ただし、不正競争防止法の保護を受けるためには、その商標がある程度、有名である必要があり、かつ、違反者が不正の目的をもって使用したことが証明されなければなりません。
商標法の方が、あらかじめ登録されている分、法律違反の予見や証明が容易だといえます。

商標法違反、あるいは不正競争防止法違反の容疑で、警察から取調べを受ける際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、今後の裁判を考慮した取調べ対応のアドバイスをするとともに、刑罰を軽くするための弁護活動(被害者側との示談交渉や、犯行が悪質でないこと等の立証活動)に尽力いたします。

京都商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

滋賀の刑事事件 詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-02

滋賀の刑事事件 振り込め詐欺事件で逮捕に強い弁護士

振り込め詐欺の架電役をしていたAは、詐欺罪の嫌疑で滋賀県大津警察署に逮捕された。
Aの妻Bは、警察からの連絡で、Aが逮捕されたことを知った。
BはAが勾留されることを防ぐため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

逮捕とは、犯罪捜査の一環として行われる被疑者の身柄拘束のうち、最初期に位置する、短期間の身柄拘束のことをいいます。
逮捕は、警察に48時間以内、検察24時間以内、合計して72時間以内という限られた時間のみ認められるものです。
警察又は検察は72時間以内に、被疑者を勾留するか、釈放等するかを決定しなければなりません。

すなわち、逮捕後の72時間は、被疑者にとって、勾留されるか否かという点で、極めて重要な時間であるといえます。
しかし、逮捕という異常事態において、被疑者のみでは有効な弁護活動を行うことは極めて困難です。
また、逮捕中は弁護士以外の者が接見を行うことはままならず、他者からの協力を得ることは不可能です。
加えて、逮捕段階では、国選弁護人を選任することもできません。

取調べの過程においては、警察官により不当な取調べがなされ、被疑者に不利な調書を作成されてしまうおそもあります。
その点でも、逮捕段階は被疑者の防御上重要な位置を占めています。
しかし、警察にとって口うるさい私選弁護人が付いていること自体が、違法捜査に対する抑止力なります。
また、実際に違法捜査が行われたとしても、弁護士が裁判上有効な証拠を取り揃えることで、公訴提起事態を阻止し、又は公判を優位に進めることができる可能性が高まります。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕された方の私選弁護士として、弁護活動を展開することで、勾留される可能性を減少させ、又は違法捜査に対して適切に対応することができます。
もしも、ご家族の方が振り込め詐欺で警察に逮捕された等というご事情が御有りならば、可能な限り早めに刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士

2015-12-01

神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士

神戸市北区に住んでいるVは、近くの公園で昼食をとっていたところ、近くで捜査をしていた兵庫県警神戸北警察署の警察官Aに、先月に起こった殺人事件についての職務質問をされた。
この事件についてVは全く知らず、「私は何も知りません。」と主張していたにも関わらず、どことなく証言から集めた犯人像に似ているという理由で、しつこく事情を聞かれた。
さらに、Vが持っていたカバンの中を見せるように言われ、Vはこれを拒否したが、警察官Aは、「お前怪しいな、カバンを開けさせてもらう。」と言い、強制的にカバンの中を開けられ、中身を確認された。

この後、警察官Aは立ち去っていったが、Vはこのために自身の仕事場に戻るのが遅れてしまった。Vは、また警察が来るのではないかという恐れから、誰かに相談したいと考え、大阪にある刑事事件を専門に扱う法律事務所無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)

捜査には、捜査機関が「犯罪があると思料」したときに開始される。
そして、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を、捜査の端緒と言われています。

捜査の端緒には、

①犯人や被害者の申告・告知によるもの
②第三者の申告・告知によるもの
③警察官の活動に由来するもの

今回の職務質問は、③の警察官の活動に由来するものに含まれると考えられます。

さらに、今回は職務質問の際に所持品検査が行われているが、
所持品検査として、

①所持品の外部を観察して質問する行為
②所持品の開示を要求する行為
③開示された所持品を検査する行為
④所持人の承諾がないのに所持品の外部に触れる行為
⑤所持人の承諾がないのに内容物を取り出して検査する行為

ということが考えられるが、今回の場合、⑤に該当する可能性があり、⑤が捜査として許される範囲であるかは、違法であるとして問題となる可能性があると考えられます。

このような場合になられた際は、早急に弁護士に相談することが良いでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が手厚くサポートさせて頂きます。

初回法律相談は無料でご案内させていただいておりますので、お気軽にお電話して下さい。

大阪の刑事事件 麻薬所持事件で私選弁護人の弁護士

2015-11-30

大阪の刑事事件 麻薬所持事件で麻薬取締法違反に強い弁護士

大阪府都島区在住のAさん(30代女性)は、自己使用目的でコカインを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、大阪府警都島警察署に逮捕されました。
Aさんは勾留中に、国政弁護人の選任請求をしましたが、警察署にいるAさんとの接見(面会)に国選弁護人がほとんど来てくれず、十分な弁護活動をしてくれているのかどうかAさんは不安に思いました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士(私選弁護士)に依頼して、警察署に接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた者自身が弁護士を選んで、自分の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人には、事件が警察に発覚する前の事件発生段階から、弁護活動を依頼することも可能であり、私選弁護士が早期に証拠等の事件の状況を分析し、後の裁判の主張・立証活動に活かすことができます。

国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人には、起訴前の段階の被疑者国選制度と、起訴後の被告人国選制度の2種類がありますが、これらの制度が適用されるためには、犯罪の法定刑の重さの要件や、被疑者・被告人の資力の要件といった制限があります。

一般的な傾向をいいますと、国選弁護人は、義務で不作為に選ばれた弁護士が担当に当たるため、弁護士本人の全力をかけた弁護活動がなされるものとは言い難く、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
その点、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、私選弁護人としてご依頼いただけましたら、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動(被害者との示談交渉、不起訴獲得に向けた働きかけ、勾留阻止など)をさせていただきます。

麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-11-29

大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

大阪市西成区在住のAは、介護に疲れたため、要介護の父親Vに必要な看護を怠り、よってVを死亡させた。
同嫌疑により、Aは大阪府西成警察署保護責任遺棄致死罪で逮捕、勾留され、その後、保護責任遺棄致死罪で起訴された。
執行猶予を勝ち取りたいAは、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

執行猶予とは、有罪判決の一種ではありますが、一定期間刑の執行を行わないという内容の判決です。
執行猶予が付されると、執行猶予期間に犯罪を犯さないことを条件に刑罰権が消滅するという効果が得られます。

執行猶予は、犯罪を犯したにもかかわらず、刑罰を実際に科さないという強い効果を発生させるものです。
そのため、裁判官に対して、被告人となった方が十分に反省等をしており、刑罰を科す必要がないということを納得してもらわなければなりません。

具体的には、被害者への謝罪、被害弁償、示談等を経て、反省の情を裁判所に示さなければなりません。
とはいえ、示談や謝罪をなそうとしても、事件当事者間では感情対立からうまくいかないことも多々あります。
仮にうまくいっても、裁判所に効果的に働きかけることができないリスクもございます。

特に、執行猶予期間中に再度、犯罪を行ってしまた場合、厳格な要件の下でしか、執行猶予判決を得ることはできません。
そのような場合にも、効率的な弁護活動を通じて、執行猶予が得られる可能性を高めることができます。

上記のように多数の困難が待ち受ける執行猶予の獲得について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被害弁償や示談を通して、効果的に裁判所に働きかけることによって、執行猶予を得やすくなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料法律相談を承っております。
また、既に逮捕されてしまっている場合には、初回接見(有料)にも対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
(大阪府西成警察署の初回接見費用 3万5400円)

大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

2015-11-28

大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

大阪市港区在住のVさん(50歳女性)は、買い物を済ませた帰りに、自転車に乗った男性からカバンをひったくられる被害に遭いました。
Vさんは、ひったくりの際に、カバンを手離すまいとして転倒し、膝を擦りむく怪我をしてしまいました。
大阪府警港警察署の警察官による捜査で、加害者男性は強盗致傷罪で逮捕されましたが、後日になって、加害者側の弁護士からVさんに連絡があり、示談交渉をしたい、との話がありました。
自分自身で示談交渉に臨むことに不安を持ったVさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、交渉の代理を依頼することにしました。
(フィクションです)

【示談交渉における被害者のメリット・デメリット】
強盗致傷罪の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合には、示談に当たっての重要項目として、どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと、怪我の治療費も含めて十分な被害弁償を受け取ること、加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること、などがあります。
被害者自身で示談交渉に臨むことに不安があれば、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、示談締結に当たってのアドバイスや、示談交渉の代理をさせていただきます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリット
 ①早期に被害弁償を受けることができること
 ②示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができること
犯罪被害について民事訴訟を提起し、判決を得るまでには、早くても数か月はかかるところ、示談であれば、示談成立と同時に金銭の受取りが可能です。

被害者が示談申し込みを承諾するデメリット
 ①加害者の処分・量刑が軽くなる可能性があること
 ②示談の条件が被害者の気持ちに沿った内容でなかった場合に、一旦告訴を取り消すと再度告訴できないことや、示談金を総額として受領した場合、後日、原則としてその金額以上を請求できないこと
示談には、一般的に「加害者を宥恕する(犯人を許す)」点を含み、また、被害弁償を受け取ると、「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになります。

ひったくり事件で被害に遭ってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士

2015-11-27

大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(男性)は、Vさん(女性)と付き合っていましたが、別れを切り出されました。
それに激昂してしまったAさんは、自宅でVさんに対して無理矢理性行為をしました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは強姦罪の容疑で大阪府警淀川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~強姦と示談~

強姦事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強姦と聞くと、夜道で、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、少し古い統計ではありますが、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という結果が出ています。
また、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%とトップとなっています。
このように、強姦事件を含む性暴力事件は顔見知りの犯行が多いのです。

Aさんも、恋人であるVさんに対して強姦を行ってしまいました。
このような場合、弁護士としてはまずは示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と事件を起こさないことや、近づかないことも約束したります。
強姦罪は親告罪といって、被害者による告訴がなければ裁判にはなりません。
なので、早急に示談をまとめて告訴しないように交渉することが重要です。

また、強姦事件の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
なので、専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強姦事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
強姦事件示談交渉をしてほしい方は、弊所までご相談ください。

京都の刑事事件 公務執行妨害事件で不起訴処分の弁護士

2015-11-26

京都の刑事事件 公務執行妨害事件で起訴猶予の弁護士

京都市中京区在住のAさんは、深夜の街中を酒を飲んで酔っぱらった状態で、危うい足取りで彷徨っていたところを、京都府警中京警察署の警察官が保護しようとしたところ、Aさんは気分を害したのか、その警察官に暴力を振るってしまいました。
警察官は頭部に全治1週間の傷害を負い、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、京都府警中京警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の翌日に、まずいことをしてしまったと気付いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、なんとか不起訴にできないかを相談することにしました。
(フィクションです)

【不起訴のメリット】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。

不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、有罪の判決が下ることはありません。
そして、被疑者が現在、逮捕されている場合には、釈放されることになります。
また、前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまうところ、不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんので、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。
不起訴により刑事処罰を受けることはありませんから、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴判断をする前の早い段階において、依頼を受けた弁護士が無罪立証の働きかけ等の弁護活動を始めている必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留(10日間または20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件発覚当初から弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた取り組み(示談など)を前もって進めておくことが重要です。

公務執行妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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