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【交通違反者を逮捕】大阪の刑事事件 公用文書等毀棄事件で早期釈放の弁護士
【交通違反者を逮捕】大阪の刑事事件 公用文書等毀棄事件で早期釈放の弁護士
大阪市阿倍野区在住のAさん(30代女性)は、一般道をスピード違反で自動車を走行させたとして警察官に呼び止められ、交通違反の青切符(交通反則告知書)を切られそうになりました。
その際にAさんは、署名をするよう手渡された交通違反切符を故意に破ってしまい、公用文書等毀棄罪に当たるとの疑いで、大阪府警阿倍野警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと伝えられたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、阿倍野警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)
【公用文書等毀棄罪とは】
交通違反切符や警察官の調書などの公用文書を破った場合には、刑法に規定される「公用文書等毀棄罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法258条(公用文書等毀棄)
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
公用文書とは、「公務所が使用する目的で保管する文書」のことをいいます。
公務員が作成した「公文書」に限られず、私人が作成した「私文書」であっても、「公務所が使用する目的で保管する文書」であれば公用文書に当たります。
交通違反切符の場合には、警察官から違反者に対して署名済みの青切符が正式に交付されるよりも前の段階であれば、その違反切符は「公用文書」に当たることになります。
公用文書等毀棄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が逮捕されてしまったような事案であれば、被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれが無く、逮捕・勾留が必要でない事情などを主張して、担当の検察官や裁判官に対して働きかけることで、早期の釈放を目指します。
大阪市阿倍野区の公用文書等毀棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【田尻町で自首】大阪の刑事事件 痴漢事件で出頭に付き添う弁護士
【田尻町で自首】大阪の刑事事件 痴漢事件で自首に付き添う弁護士
大阪府泉南郡の田尻町に住むAさんは、電車内で痴漢行為を行い、駅長らが話を聞きたいと駅長室に連れていこうとするので、走って逃げました。
しかし、その後もいつ警察が来るか、逮捕されるのではないかと怖くなり、毎日びくびく過ごし、安心して眠れません。
そこで、これからも不安なまま過ごすよりも、泉佐野警察署に自首して正直に話すべきか、自首したらどうなるのか相談に来ました。
(フィクションです)
【自首と出頭の違い】
「自首」
自首とは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階で、犯人自ら捜査機関(警察等)に対して犯罪事実を申告し、処分を求めることをいいます。
そのため、捜査機関に犯罪自体が発覚していない場合、犯罪自体は発覚しても犯人がだれかわからない場合に自首が成立します。
犯人が発覚しているが、行方が分からない場合や取調べ中に自白をしても、自首は成立しません。
「出頭」
出頭とは、既に犯人が誰であるかが警察に発覚している段階で,警察に出向くことをいいます。
【自白のメリット】
・逮捕されない可能性がある
自ら警察署に出向いているので、逃亡の意思がないこと・証拠隠滅のおそれがないことの意思表示になるからです。
・刑が減軽される可能性がある
裁判官の裁量により、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
裁量によるので、絶対に減刑されるということではありません。
自首するとしても、自首の要件を満たしていなければ、警察署に出向いても自首は成立しません。
自首をする前に、自首が成立するか、自首をした後の手続等の確認をしておけば、警察署に行ってから不安にならずに済みます。
弁護士が、警察署まで付き添うことにより、警察の不当な取り調べ等の違法捜査が行われる可能性も少なくなります。
また、逮捕しないように警察署に働きかけることも可能です。
自首・自首後の刑事手続きについて、適切なアドバイスが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、法律相談(初回無料)や自首に同行するサービスも行っております。
自首するかお悩みの方、身内が罪を犯したのではないかと不安な方、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士
【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士
奈良県天理市在住のAさん(50代男性)は、知人のBさんが空き巣で盗んだ宝石類の売却先を探していたところ、事情を知らないCさんがその宝石類を購入したがっていると紹介して、AさんがCさんへの盗品売却を仲介したとして、盗品等有償処分あっせん罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、奈良県警天理警察署で逮捕・勾留されているところ、弁護士に事件のことを相談したいと考え、刑事事件に強い弁護士に天理警察署での接見(面会)を要請しました。
(フィクションです)
【盗品等関与罪とは】
盗品などを、無償譲受・運搬・保管・有償譲受・有償処分あっせんした者は、「盗品等に関する罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
被害者が盗品を取り戻す回復請求権の実現を困難にして、窃盗犯等の犯罪を助長したとして、刑事責任を問われることとなります。
・刑法256条(盗品譲受け等)
1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。」
2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」
盗品などを無償で譲り受けた者は、「3年以上の懲役」という法定刑の範囲で刑罰を受けます。
盗品などを(有償無償問わず)運搬・保管した者、有償で譲り受けた者、盗品の有償処分をあっせんした者は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑となります。
盗品等有償処分あっせん事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰の軽減を目指して、まずは盗品被害者との示談交渉を試みることで、被害弁償と謝罪の意思を伝え、処分あっせん者を許す旨の示談の成立に尽力いたします。
奈良県天理市の盗品等有償処分あっせん事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で早期釈放の弁護士
【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で早期釈放の弁護士
大阪府堺市在住のAさん(40代男性)は、知人宅において知人に睡眠薬をの飲ませて眠らせ、その隙にタンスから銀行の預金通帳を盗み出したとして、昏睡強盗罪の容疑で逮捕されました。
大阪府警西堺警察署に逮捕・勾留されているAさんは、早期釈放と職場復帰のために弁護士に動いてもらおうと考え、刑事事件に強い弁護士に、西堺警察署まで接見(面会)に来てもらえるよう要請しました。
(フィクションです)
【強盗罪に関する罪名と法定刑】
暴行や脅迫などを用いて、人の財物を盗んだ場合には、刑法上の「強盗罪」が成立するところ、刑法上には様々な強盗罪の種類が規定されています。
・強盗罪に関する罪名と法定刑の一覧
強盗罪、昏睡強盗罪、事後強盗罪→ 「5年以上の有期懲役」
強盗予備罪→ 「2年以下の懲役」
強盗致傷罪→ 「無期又は6年以上の懲役」
強盗強姦罪→ 「無期又は7年以上の懲役」
強盗致死罪、強盗強姦致死罪→ 「死刑又は無期懲役」
単なる「強盗罪」とは、暴行や脅迫といった手段により、相手側の犯行を抑圧した状態で、人の財物を盗んだ場合に成立します。
「事後強盗罪」とは、人の財物を盗んだ後に、「取り返し拒否のため」または「逮捕を逃れるため」または「罪跡隠滅のため」に、暴行または脅迫をした場合に成立します。
「昏睡強盗罪」とは、薬物などにより意識作用に障害を生じさせて、人の財物を盗んだ場合に成立します。
昏睡強盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、早期釈放を依頼された場合には、勾留による身柄拘束が必要でない事情があれば、その旨を検察官や裁判官に対して積極的に働きかけていきます。
また、早期の段階で被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分獲得など、事件の早期解決を目指します。
大阪府堺市の昏睡強盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士
【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士
高石市に住むAさんは、時々、妻に暴力をふるっており、深夜に大声を出していたため、大家さんに通報され、傷害罪で高石警察署に逮捕されました。
妻は、骨折、打撲等の怪我を負い、高石警察署に被害届を提出しています。
(フィクションです。)
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人、親子等の親しい人からくわえられる暴力(家庭内暴力)をいいます。
DVは、DVの程度によって、暴行罪、傷害罪、殺人罪等、罪名が違ってきます。
怪我がなければ、暴行罪、怪我をしているのであれば、傷害罪となります。
物理的な暴力のみでなく、精神的苦痛を与えることによってうつ病等になった場合も傷害罪に該当します。
相手が死亡してしまった場合は、殺意があれば、殺人罪、傷害のつもりで殺意がない場合は傷害致死罪に該当します。
今回は、Aさんの暴力によって、Aさんの妻は怪我をしているので、Aさんは傷害罪に該当します。
この場合、刑罰は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
被害届を取り下げられれば、不起訴や起訴猶予になる可能性が上がります。
そのためには、Aさんが反省しているのかどうか、これからどうしていくのかが重要になります。
Aさんは、DVをやめる方法として、カウンセリングを受けたり、更正プログラムに参加したりする等が考えられます。
弁護士が、Aと妻の間に入り、妻に、Aが深く反省していること、カウンセリングを受け、更正プログラムに参加することを話し、謝罪文・誓約書を渡したことで、妻は被害届を取り下げてくれました。
結果、Aは起訴猶予となり、釈放されました。
被害届を取り下げるには、被害者の加害者への処罰感情を和らげる必要があります。
相手が被害届を取り下げてくれないとお困りの方、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の経験豊富なしょうにご相談ください。初回相談は無料です。
【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士
【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士
Aさんは、むしゃくしゃして誰でもいいから痛めつけたいと思い、高槻市の路上でたまたま通りかかったVさんを殴ったり、持っていた刃物で切りつけたりしました。
Aさんが何度か攻撃したときに、Vさんは倒れ、頭を歩道のブロックにぶつけ、死亡してしまいました。
そこへ通行人の通報でやってきた高槻警察署の警察官に、Aさんは、殺人容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
「殺人罪と傷害致死罪の違い」
今回の事件では、Vさんは死亡しているので、Aさんの罪名は、傷害致死罪か殺人罪のどちらかになります。
傷害致死罪は、相手を暴行したこと自体は、わざと(故意)であるが、殺す意思はなく、結果的に相手が死亡した場合をいい、3年以上の有期懲役となります。
殺人罪は、殺意(故意)をもって、人を殺すことをいい、死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役となります。
そうすると、殺人罪か傷害致死罪かは、殺意の有無で区別されることになります。
「殺意の有無の判断」
殺意は本人の内心の問題で、本当に殺意があったのかどうかは本人しかわかりません。
したがって、殺意については、客観的に判断していくことになります。
判断要素は
・傷の部位(例えば、頭部・心臓などの損傷を受けると死亡の可能性が高い部位だと、殺意を認める方向へ傾きやすい)
・傷の程度(例えば、刃物であれば、刃物の長さに比べて、受け傷の長さが短い・浅い場合は、殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・使用した凶器の種類(カッター・包丁・素手等、刃渡りの長さや凶器の材質による)
・凶器の用法(包丁を深く突き刺した、切り付けたは、殺意を認める方向へ、利き手ではなかった等は殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・動機の存在(例えば、知り合いや友人に対して普段不満を持っていた等は殺意の認定に傾きやすい)
・犯行後の行動(例えば、放置して立ち去ると殺意の認定に傾きやすい)
などです。
上記を総合的に判断して殺意の有無が判断されます。
殺意の否定は、加害者が殺すつもりがなかったと言ってもそれだけでは信じてもらえません。
早い段階から弁護士に依頼して、相手の怪我の程度等、上記の判断要素について情報を収集し、殺意の存在と矛盾する部分を探していく必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談、留置されている被疑者への面会サービス(初回接見)も行っております(初回接見費用:高槻警察署の場合37100円)
殺人罪や傷害致死罪での故意を争いたい方、身内が逮捕・勾留、起訴されてお困りの方、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。
【池田市で逮捕】 大阪の刑事事件 傷害事件で示談交渉に強い弁護士
池田市で逮捕 大阪の刑事事件 傷害事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府池田市に在住のAさん(20歳・男性)は、駅付近を歩いていると、すれ違いざまに肩がぶつかったVと口論になりました。
口論の中で頭に血が上ったAさんはVを殴って路上に倒し、馬乗りになって抵抗するVの顔面を何度も殴打しました。
そのため、Aさんは、たまたま通りかかった警察官に傷害罪(刑法204条)の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、Vは病院に搬送され顔面の骨が粉砕骨折していたので緊急手術されました。
事件後、傷害の前科のあるVさんは懲役刑になるのは困るので、なんとか被害者との示談で解決したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害とは人の生理的機能を害する行為であり、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪では、初犯であったり程度が軽微なものであれば、被害・罪が大きくないとして、被疑者の早期社会復帰のために、検察官が訴追の必要はないと判断し不起訴処分がなされることもあります。
しかし今回Aさんは、前科もあり、Vを骨折させていますので傷害の中でも重いものといえます。
よってこの場合、検察官はAさんを起訴処分にする可能性があります。
【示談交渉について】
示談とは、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者が被害者に対して相応の賠償金を支払う一方、被害届が出ていない事件化前の示談の場合は被害者は被害届の提出をしないことを約束したりします。
被害届が出ている場合であれば、示談が成立したことは、起訴する必要がないと判断する重要な材料になり、検察が被疑者を起訴する可能性は低くなるでしょう。
事件後、当事者間で直接示談交渉することは可能です。
しかし、加害者との接触を避けたい被害者が捜査機関に、加害者に自らの連絡先を教えることを拒否していることがあります。
また、もし仮に教えてくれたとしても、直接交渉の結果感情的になってしまった被害者との示談が難航したりすることがあります。
その点、数多くの示談交渉経験を持つ弁護士に依頼して、適切な法的サポートを受けることで、迅速に、望ましい結果を得ることができます。
大阪府池田市の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っており、示談交渉に優れたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。(初回相談無料)
【PC管理者を逮捕】大阪の刑事事件 コンピューターウイルス感染事件で懲役刑回避の弁護士
【PC管理者を逮捕】大阪の刑事事件 コンピューターウイルス感染事件で懲役刑回避の弁護士
大阪府堺市在住のAさん(40代女性)は、企業の人員整理で会計の仕事をクビになったことを恨みに思い、報復として、会計に使用していた会社所有のパソコンをコンピューターウイルスに感染させました。
Aさんは、電子計算機損壊等業務妨害罪の疑いで、大阪府警北堺警察署に逮捕されました。
Aさんは事件の否認を続けたため、逮捕後の身柄勾留が決定され、心配になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、北堺警察署のAさんとの接見(面会)を依頼することにしました。、
(フィクションです)
【会社のPCをコンピューターウイルスに感染させた場合の刑罰とは】
会社のPCをウイルスに感染させる等して、コンピューターに不正な指令を与えて業務妨害をした場合には、刑法上の「電子計算機損壊等業務妨害罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法234条の2第1項 (電子計算機損壊等業務妨害)
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
上記の条文には、加害行為として、パソコン(電子計算機)を損壊すること、パソコンに虚偽の情報や不正な指令(ウイルス)を与えること、その他コンピュータの動作阻害を生じさせるようなこと、が挙げられています。
これらの加害行為により、パソコンの動作を停止させたり、使用目的に反する動作をさせて、業務妨害をした場合に、「電子計算機損壊等業務妨害罪」が該当します。
「電子計算機損壊等業務妨害罪」の法定刑は、懲役刑と罰金刑のどちらかの判決が出ると法定されています。
コンピューターウイルス感染事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、加害者が事件のことを認めていたり、有罪を免れないような事例の場合でも、より軽い処分である罰金刑や、あるいは執行猶予付きの懲役刑の判決が出るようにと、主張・立証活動を行っていきます。
大阪府堺市のコンピューターウイルス感染事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【誘拐犯を逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ目的誘拐事件で示談交渉の弁護士
【誘拐犯を逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ目的誘拐事件で示談交渉の弁護士
大阪市鶴見区在住のAさん(20代男性)は、知人女性にわいせつな行為をする目的で騙して車に乗せて連れ出しましたが、実際にわいせつな行為を実行する前に被害者女性が通行人に助けを求め、駆けつけた警察官によりAさんはわいせつ目的誘拐罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警鶴見警察署に逮捕されているAさんは、自分が今後どのような罪に問われるのかが不安になり、刑事事件に強い弁護士に鶴見警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【略取罪・誘拐罪の態様による刑罰の法定刑の違い】
人を暴力・脅迫などの手段により連れ出し(略取)、または誘拐した場合には、略取罪・誘拐罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
略取・誘拐の目的や態様によって、刑罰の法定刑が異なっているため、注意が必要となります。
・略取罪、誘拐罪の法定刑一覧
未成年者略取及び誘拐→ 「3月以上7年以下の懲役」
営利目的、わいせつ目的、結婚目的、生命若しくは身体加害の目的→ 「1年以上10年以下の懲役」
身の代金目的→ 「無期又は3年以上の懲役」
所在国外移送目的→ 「2年以上の有期懲役」
わいせつ目的誘拐罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは誘拐被害者やその親族との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨を含む示談を成立させることを目指します。
示談成立に伴い、弁護士の側から検察官や裁判官に対して、不起訴処分や刑の減軽を目指す形での働きかけを行います。
大阪市鶴見区のわいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士
【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士
京都市下京区在住のAさん(70代男性)は、およそ50年間共に連れ添った妻Vさんが70歳を超えてから認知症を患い、意味不明な言動や暴言を繰り返すようになったことで、Aさんは介護疲れから、寝ているVさんの首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは自首し、京都府警下京警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されました。
警察から事件の知らせを受けたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、下京警察署にいるAさんとの事件の相談に向かわせることにしました。
(フィクションです)
【介護殺人の罪の重さとは】
年老いて認知症を患った家族への介護疲れから、精神的に追い詰められて殺してしまった場合には、原則として、刑法上の殺人罪に当たるとして、懲役刑を受けます。
・刑法199条 (殺人)
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
ただし、介護される者が「生きるのに疲れた、殺してほしい」と頼んで、介護する家族が殺してしまった、あるいは自殺を援助したような場合には、同意殺人罪や自殺関与罪が成立します。
・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」
また、上記の殺人罪や同意殺人罪は、その行為が未遂に終わったような場合でも、未遂犯として処罰するとの規定があります。
一般的に、判決中の量刑が「3年以下の懲役」であれば、裁判官の裁量で執行猶予が付けられることがあり、その場合には刑務所に入ることはありません。
介護殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、執行猶予付きの判決を目指して、介護殺人の行為態様がやむにやまれぬ切迫した状況下で起きたものであり悪質性の比較的少ない事情や、殺人についての被害者の同意があった事情などを主張・立証していき、情状酌量の働きかけをいたします。
京都市下京区の介護殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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