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【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で起訴に強い弁護士

2016-09-08

【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で刑事裁判に強い弁護士

 大阪市西区在住のAさんは、近所にあるV商店に個人的な恨みを抱いていました。
 Aさんは、この恨みを晴らすため、V商店が閉店し、建物内の従業員が全員帰宅した後、V商店の建物に自動車を衝突させて
建物の壁を破壊することを企てました。
 そして、ある日の晩、Aさんは、犯行を決意し、これを決行しました。ところが、その日は、当直のBがV商店内におり、
Bは壊れた壁の下敷きになって死亡してしまいました。
 Aさんは、建造物損壊致死の罪大阪府警西警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。
                                               (フィクションです。)
1 建造物損壊罪・建造物損壊致死傷罪
  刑法260条前段は、建造物損壊罪について規定しており、他人の建造物を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
 また、刑法260条後段は、建造物損壊致死傷罪について規定しており、他人の建造物を損壊し、これによって人を死傷させた
 場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、
 艦船損壊致死罪の場合には20年以下の懲役に処せられます。
  ここに、「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいいます。屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、
 その内部に人が出入りすることができるものであることを要します。
  また、「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。

2 建造物損壊致死罪で起訴された場合
  検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が始まります。
 刑事裁判では、主に、被告人が犯人か否か(犯人性)、犯罪の成否、量刑等に関して、主張立証が行われます。
  弁護人としては、犯人性や犯罪の成立を否定する主張や、検察官はこれらの立証を十分に尽くしていないとの主張を行い、
 無罪判決を目指します。また、被告人が有罪となる場合であっても、刑がより軽くなるように、被告人に有利な事情の主張
 を行います。
  このような主張には重要なポイントがあり、従来の裁判例を踏まえて適切に行う必要がありますから、刑事事件についての
 ノウハウを十分に有している弁護士に依頼するのが適切といえましょう。

 建造物損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警西警察署への初回接見費用:354,00円)
 

【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士

2016-09-07

【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士

Aは、電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者として、大阪府警天王寺警察署の警察官により事情聴取を受けています。
(フィクションです)

電子計算機損壊等業務妨害事件執行猶予を獲得するには~

電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータの普及に伴い、従来は人により行われていた様々な作業が電子計算機によって行われるようになったことを踏まえ、電子計算機に向けられた加害を手段とする新たな業務妨害行為を捉えて処罰することにしたものであり、昭和62年に新設されました。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2第1項に定められており、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

通常の業務妨害罪の法定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対して、本罪は法定刑が加重されています。

これは、電子計算機による情報処理は大量迅速に行われることから、電子計算機に向けられた加害による業務妨害は、従来の形態による業務妨害行為に比して重大かつ広範な被害を生じる可能性があり、これらの業務の円滑な遂行を前提として営まれている国民生活に多大な影響を与えることが予想されることに基づいています。

通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要ですので、通常の業務妨害罪であれば、起訴されても執行猶予がつきますが、本罪の場合法定刑が5年以下の懲役ですので、3年を超える懲役を言い渡された場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。

したがって、Aとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。

ですので、大阪市で電子計算機損壊等業務妨害事件を起こされた方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)

【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士

2016-09-06

【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士

Aは、大阪市港区内の他人の不動産を侵奪したとして、大阪府警港警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、警察の取調べにおいて、何をもってして「侵奪」に当たるのか、自分の行為は「侵奪」に当たらないと主張しようと考えています。
(フィクションです)

不動産侵奪事件の犯罪成立要件たる「侵奪」~

刑法第235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると規定しています。

不動産侵奪罪にいう「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいいます。

行為態様については、公然であると非公然であるとを問わず、また被害者が認識するか否かも問いません。

「侵奪」に当たるか否かについての判断につき、裁判例は、具体的事案に応じ、不動産の種類、占有侵害の方法・態様、占有期間の長短、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無等を総合的に考慮して、社会通念に従って決すべきものとしています。

この「侵奪」に当たらないとされた例としては、窃盗罪との対比上、事実行為として登記簿上の名義変更をしただけでは当たらないと判断されたものがあります。

また、賃借権に基づいて目的物を占有していた者が、用法違反をしたり賃貸借期間が満了した後に占有を継続していても、本罪は成立しないと判断されたものがあります。

上記のように、「侵奪」に当たるか否かは、裁判例でも判断が異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

ですので、大阪市内不動産侵奪事件でお困りの方は、犯罪不成立に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警港警察署の初回接見費用:3万5800円)

【旭区で自首】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐予備事件に強い弁護士

2016-09-05

【旭区で自首】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐予備事件に強い弁護士

Aは、身の代金目的誘拐罪を犯す目的で、その予備を行いましたが、処罰されることをおそれて、自宅の近くにある大阪府警旭警察署自首しようか迷っています。
そもそも、自首をしたらどうなるのでしょうか。
(フィクションです)

~身の代金目的誘拐予備事件~

刑法第228条の3は、第225条の2第1項(身の代金目的略取等)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処するとしています。

このまま、捜査機関が捜査の結果、Aが被疑者であることが発覚した場合、執行猶予が付くか否かは別として、法定刑通り、2年以下の範囲で懲役を言い渡されることになります。

もっとも、同法第42条は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるされており、これが自首に関する規定です。

自首が認められる場合、刑を減軽される可能性がありますので、刑が軽くなる可能性が高くなります。

しかし、どのような場合に自首が認められるのでしょうか。

この点、一般的に自首の要件として、①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、②自己の訴追を含む処分を求めること、③捜査機関に対する申告であること、④捜査機関に発覚する前の申告であること、があげられています。

このうち、④については、捜査機関は全体としての捜査機関を指すとされていますので、申告の相手方が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが知っていれば自首にはならないとされています。

犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろんですが、犯罪事実は発覚していても犯人の何人であるかが発覚していない場合も、「発覚する前」に含まれるとされています。

このように、Aがどの段階で自首をするかによって、自首の効果が認められるか否かが変わってきます。

ですので、大阪市で身の代金目的誘拐予備事件についてお困りの方は、自首に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警旭警察署の初回接見費用:3万7000円)

【守口市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上失火事件で不起訴で資格を守った弁護士

2016-09-04

【守口市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上失火事件で不起訴で資格を守った弁護士

大阪府守口市に住む大学四年生のAは、アルバイト飲食店の調理場で不注意により火事を起こしてしまい守口警察署に業務上失火罪で取調べを受けた後、検察庁に事件送致されましたが、刑事事件専門弁護士によって不起訴となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
業務上失火罪とは、刑法第117条の2に定められた法律で、この条文の前段で業務上失火罪と業務上過失激発物破裂罪が、後段で重過失失火罪と重過失激発物破裂罪が定められています。
この法律は、業務上必要な注意を怠ったことによって失火させてしまう事で、一般に業務とは「人が社会生活上の地位にもとづいて反復・継続して行う事務」と定義されていますが、火の取り扱いにおいては、主婦や喫煙者など日常的に扱う人が不特定多数に及ぶため、この法律にいう業務とは飲食店の調理師、ガス取扱業者、ガソリンスタンド、旅館、ホテルの従業員、警備員など、特に火気の安全に配慮すべき職務を伴う者をいいます。

この法律には、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金の罰則が定められており、これは刑法第116条の失火罪の罰則規定(50万円以下の罰金)よりも重くなっています。

Aの場合ですと、アルバイトとはいえ、飲食店の調理場で働いていたため、特に火気の安全に配慮すべき者に該当し、業務上失火罪の主体となるのですが、さいわいAの不注意によって起こった火災でのケガ人はおらず、店舗の一部に延焼しただけで消火されました。
Aは介護福祉士の国家試験に合格しており、大学卒業後に介護福祉士として支援施設への就職が内定していますが、社会福祉士及び介護福祉士法3条に、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者は社会福祉士または介護福祉士になる事が出来ない旨が明記されています。つまり今回の事件で禁固刑となった場合、Aは大学卒業後、介護福祉士の職に就くことができなくなるのです。

Aの刑事弁護を担当する、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aが自らの過失を認め、事件を真摯に受け止めに反省している旨に加えて、厳罰を受けた場合に、Aが被る不利益を明記した書類を担当検事に提出するなどして、Aの不起訴処分を求めました。
その結果、Aは不起訴処分となり、大学卒業後、当初の予定通りに介護福祉士の職に就くことができました。
刑事事件を犯すと、刑事罰だけでなく、就職への影響、家族の離縁、失職など社会的制裁を受ける可能性があり、それまでの生活が全て崩れてしまうケースも少なくありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、業務上失火罪のような刑事事件の弁護活動だけでなく、刑事事件を取り巻く様々な問題にも真剣に取り組んでおります。
そして、事件を起こしてしまった事を真摯に反省し、更生を誓う方々の強い味方となる事をモットーに活動しております。
守口市刑事事件に強い不起訴を得る弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。 
 
 
 
 
 

【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死事件で刑事裁判での立証に強い弁護士

2016-09-03

【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死罪で刑事裁判での立証に強い弁護士

大阪市中央区在住のAさんは、近頃知り合いのVと不和が続いていました。
ある日のこと、Aさんは、Vが高価な船舶を購入し、これを淀川沿いに係留していることを聞きつけました。
いつかVを懲らしめてやりたいと考えていたAさんは、このVの船舶を破壊してやろうと考えました。
日が沈んで辺りが暗くなった後、Aさんは密かにVの船舶に忍び込み、時限装置のついたダイナマイトを仕掛けました。
しばらくして時限装置が起動し、ダイナマイトが爆発したことによって、Vの船舶は大破しました。
ところが、船舶内でVが眠っており、Vは爆発に巻き込まれて死亡してしまいました。
Aさんは、船舶内にVがいることを全く知りませんでした。
Aさんは、艦船損壊致死の罪大阪府警東警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。Aさんは、捜査段階での取調べで、
自らの犯行を自白していました。(フィクションです。)

1 艦船損壊罪・艦船損壊致死傷罪
  刑法260条前段は艦船損壊罪について規定しており、他人の艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
  さらに、刑法260条後段は艦船損壊致死傷罪について規定しています。これによれば、他人の艦船を損壊し、よって人を
 死傷させた場合には、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
 すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、艦船損壊致死罪の場合には、20年以下の懲役に処せられます。

2 刑事裁判における立証活動について
  刑事裁判において、犯罪の成否や犯人性に関する事実の証明は、証拠に基づいて行われます。上記のケースでは、Aさんは
 自らの犯行を自白しているところ、これが調書に録取されていれば、この調書が証拠になる可能性があります。
  ただ、証拠を刑事裁判において用いるためには、証拠としての資格(証拠能力)が必要です。
 自白の場合、その内容が虚偽である可能性が高かったり、黙秘権を侵害して得られたりしていた場合には、証拠能力が否定
 されます(刑事訴訟法319条1項)。
  弁護人は、自白の証拠能力を否定すべき事実があると考えられる場合、これを主張していくことになります。

 艦船損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

(大阪府警東警察署への初回接見費用:35,300円)

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任

2016-09-02

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任

大阪摂津市で、都市ガスを充満させたマンションの一室に火を点け爆発させた事件で、この部屋に住むAが激発物破裂罪摂津警察署逮捕されました。逮捕直後にAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この話はフィクションです)

 激発物破裂罪とは、火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて
  ①刑法第117条第1項前段…現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊する事
  ②刑法第117条第1項後段…自己所有の非現住建造物等又は建造物等以外の物を損壊しもって公共の危険を生じさせる事
  ③刑法第117条第2項…過失によって刑法第117条第1項の行為を行う事
です。
 Aの場合、

 激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を有する物をいい、火薬やボイラーの他、圧縮気体を入れた容器や、引火性・爆発性の化学物質やガスがこれに当たります。逆に銃砲は、それ自体の爆発による破壊力をもつものではないので、激発物に当たりません。また火炎びんも激発物に当たりませんが、火炎びんを使用して人の生命・身体又は財産に危険を生じさせた者は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律で処罰される事となります。

 では激発物破裂罪の罰則はどの程度なのでしょうか。それは、激発物を破裂させて
  ①現住建造物等を損壊した場合…死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
  ②他人所有非現住建造物等を損壊した場合…2年以上の有期懲役
  ③自己所有非現住建造物等を損壊させ公共の危険を生じさせた場合…6月以上7年以下の懲役
  ④非建造物などを損壊させ公共の危険を生じさせた場合…1年以上10年以下の懲役
と、損壊した物(建造物等)によって法定刑が異なります。また、過失によって激発物を破裂させ、現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊した場合(刑法第117条第2項)は、刑法第116条の失火罪と同じ「罰金50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
 
 激発物破裂罪の時効も、激発物を破裂させて損壊した物(建造物等)によって異なり
  ①現住建造物等の場合…25年
  ②他人所有非現住建造物等の場合…10年
  ③自己所有非現住建造物等の場合…5年
  ④非建造物などの場合…7年
で、過失による場合は3年となっています。

 Aの場合、故意的に部屋にガスを充満させて火を点け爆発させているので、激発物を破裂させて現住建造物等を損壊させた行為に当たり、この罪では一番罰則の重い「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の処分となる可能性が大です。
 
 激発物破裂罪は決して軽い犯罪ではありません。大阪摂津市で、激発物破裂罪逮捕されたが減刑を求めている方、またご家族、ご友人が激発物破裂罪で逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となることをお約束いたします。
 

【寝屋川市で逮捕免れる】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士

2016-09-01

【寝屋川市で逮捕】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士

寝屋川市のアパートに住む大学院生Aは、寝たばこが原因で火災を起こしてしまい、木造2階建てアパートを半焼させてしまいましたが、幸いにも死傷者はいませんでした。Aは現住建造物等放火寝屋川警察署で取り調べを受けましたが、刑事事件専門の弁護士を選任したことによって、逮捕を免れ、後日、失火罪で検察庁に事件送致されました。
(このお話はフィクションです。)
 
失火罪は、刑法第116条に定められた罪で、その行為を簡単に説明すると「過失によって出火させてしまう。」ことです。具体的な例を挙げますと、Aのような寝たばこや、コンロの火の消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことなどで、子供の火遊びなどで、出火させてしまったときも失火罪に問われる場合があります。
ただし、失火によって燃え上がった火事を明らかに消火できる状況にあるのに、消火せずに延焼させてしまった場合などは放火の罪に問われる可能性もあります。
失火罪と放火の罪では罰則規定に雲泥の差があります。失火罪は、「50万円以下の罰金」と罰金刑のみで懲役刑は定められていませんが、放火の罪ですと、現住建造物等放火で「死刑、無期、5年以上の懲役」と非常に重い罰則が定められおり、非現住建造物等放火では「2年以上の有益懲役刑」の罰則が定められています。(非現住建造物等放火は、放火された建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」)
火災は時として、人の財産だけでなく、生命までも奪いかねません。過去には、鹿児島県で起こった、酒に酔ってタバコの吸い殻をごみ箱に捨てた事が火元となったアパート火災では4人が死亡しました。
事件発生当初、火元となった部屋の住民が現住建造物等放火の罪で逮捕されましたが、検察庁で審理の結果、放火の罪での立件が困難となり失火罪で起訴され、罰金50万円の判決がくだり、世間の注目を集めた事がありました。
この時は、出火後に消火が容易であったかどうかが争点となり、このことを裏付けるだけの証拠がなくて現住建造物等放火罪での起訴を見送ったと発表されました。
 
あいち刑事事件総合法律事務所は、失火罪などの刑事事件を専門に扱っております。刑事事件は、警察の捜査段階で誤った方向に進んでしまうと、思いもよらない結果になる可能性があります。Aの場合も、刑事事件を専門に扱っている弁護士を選任せずに、警察の取調べに応じた場合、現住建造物等放火の罪で送致、起訴されていた可能性もあります。

寝屋川市刑事事件専門の弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。失火罪などの刑法犯事件の他、特別法犯事件、薬物事件、少年事件に卓越した知識を有する弁護士が常時待機しており、警察署や拘置所、鑑別所に収容されている方への接見にも即日対応いたします。
刑事事件に悩まれている方は、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で実施いたします。

【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士

2016-08-31

【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士

Aは、大阪市此花区において、強制労働をさせる目的でBを買い受けて、同人に対して強制労働を行わせていました。
Bは強制労働に耐えられなくなり、Aの元から逃げ出して大阪府警此花警察署に駆け込みました。
同署の警察官により、Aは通常逮捕されました。
(フィクションです)

~強制労働目的の人身売買~

人身売買については、刑法第226条の2に規定されており、人を買い受けた者と人を売り渡した者との法定刑が異なっています。

人を買い受けた者の法定刑は同条第1項により、3月以上5年以下の懲役ですが、人を売り渡した者の法定刑は同条第4項により、1年以上10年以下の懲役とされており、人を売り渡した者の法定刑の方が重くなっています。

人に対して強制労働をさせた場合は、労働基準法第117条により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金とされています。

強制労働をさせる目的で人を買い受け、強制労働をさせた場合は、刑法第226条の2の人身買い受け罪と上記労働基準法117条の罪は併合罪となります。

つまり、この場合1年以上15年以下の懲役が法定刑になり、非常に重くなります(刑法第47条参照)。

Aが検察官により起訴された後に、Aは保釈を請求することができます。

しかし、この保釈は請求すると必ず認められるものではありません。

まず、Aに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断されると保釈は認められません。

また、仮に保釈自体は認められたとしても、保釈保証金を裁判所に納付することができなければ、保釈は認められません。

基本的にAの保釈が認められるか否かは、具体的な事案によって異なりますが、保釈が難しいと思われるような事案であっても、実際に請求してみなければ認められるかどうかは分かりません。

ですので、大阪市此花区人身売買事件を起こされた方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)

【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士

2016-08-29

【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士

公務員(市役所職員)Aは酒に酔って帰宅途中に、他人の家に玄関から侵入し、駆け付けた泉大津警察署員によって住居侵入罪現行犯逮捕されました。
Aは酒に酔っており犯行時の記憶が全くありませんでしたが、刑事事件専門弁護士を選任したことによって、不起訴処分となり、懲戒免職を免れ、職場復帰されました。 
(このお話はフィクションです。)

人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に正当な理由なく侵入した時に、住居侵入罪となり、この罪を犯すと3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります。
まさにAの侵入した他人の家が、この法律にいうところの「人の住居」に当たり、「正当な理由」とは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。当然、酒に酔っていたからといって違法性が阻却されることはないので、Aが住居侵入罪を犯したことに関しては争う余地はありません。
 
Aは逮捕翌日に釈放された後、刑事事件に強い弁護士を探してあいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。公務員であるAは今後、事件が起訴されることによって懲戒処分で免職するおそれがあり、不起訴処分となることを切望していました。
公務員は意思に反して職を奪われないことが地方公務員法で保証されていますが、逆に地方行員法で定められた非違行為のあった者は、懲戒処分の一つとして強制的に職を辞さなければならない旨が明記されています。その一つとして地方公務員法第28条第2項第2号には、刑事事件において起訴された場合に休職となる旨が明記されています。
ただ、公務員の処分については地方公務員法に定められたものだけではありません。
各役所にはそれぞれ服務規定というものが存在し、この規定では、より詳細に、またより厳しく処分規定が明記されているので、公務員の方の刑事事件弁護においては、刑事手続だけでなく、公務員関係法令を知っているかどうか大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員の方々からも数多くご依頼いただき、そんな方々の職場復帰に貢献してまいりました。

泉大津市刑事事件に強い弁護士をお探しの方、公務員の刑事弁護を専門にやっている弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
 刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となり、公務員の方には懲戒処分、懲戒免職を免れるよう弁護いたします。
 まずは、無料相談0120-631-881にお電話ください。刑事事件に強い弁護士が無料で対応いたします。
 
 
 
 
 

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