【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士
~ケース~
大阪市阿倍野区に住むAくんは、今年大学受験を控える18歳の高校3年生です。
しかし、大学受験のための勉強が思うように進みませんでした。
そこで、むしゃくしゃしたAくんは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に
「今年のC試験を中止しないとC試験の会場となるO大学を爆破する」と書きこみました。
これを見た他の掲示板利用者が警察に通報。
警察がAくんの自宅を突き止め、Aくんは訪れた阿倍野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAくんのお母さんは、あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この話はフィクションです。)
1.威力業務妨害罪
刑法233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして、刑法234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」としており、やはり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(1)「業務」
「業務」とは、判例上、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業」を指します。
センター試験とは某独立行政法人という社会生活上の地位に基づき、
毎年継続して行う事業といえます。
したがって、センター試験は「業務」にあたります。
(2)「威力を用いて…妨害」
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、
公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合がこれにあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
本件では、Aくんはインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んでおり、これは某独立行政法人の業務であるC試験を妨害するに足りる脅迫行為といえます。
以上より、Aくんが行った行為は威力業務妨害罪にあたります。
2.少年事件
少年事件において、弁護士は、検察官から家庭裁判所に事件が送られるまでは通常の刑事事件と同様、弁護人として活動します。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
ただし、付添人の役割で最も大きな役割といえるのが「環境調整」です。
「環境調整」とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAくんが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあります。
そのため、その要保護性を低くするものとしての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
なにかやってしまい、どうあるのか不安な未成年者自身やそのご家族様は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご来所ください。
(阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)