【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察

【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察となった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

大阪府枚方市に住む中学2年生のA君は、約半年にわたって自宅近所の公園等において、小学生の女児に対して自身の性器を露出したり、自慰行為を見せつけたりする公然わいせつ事件を繰り返し起こしていました。
そんなある日の朝、自宅を訪ねて来た大阪府枚方警察署の警察官に警察署に任意同行されたA君は、警察署で取調べを受けて、これまでの事件についてすべて自白しました。
A君は在宅事件として警察で取調べを受けた後に、検察庁に書類送検されて、その後家庭裁判所に送致されて少年審判を受けることになりましたが、この間にカウンセリングを受ける等して更生に向けて取り組んだところ、短期保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
「公然と」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に不特定又は多数の者によって認識されたことまで必要とされておらず、その可能性があれば公然わいせつ罪でいうところの公然性は認められます。
「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。

公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や、強制性交等罪のような性犯罪とは異なり、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、刑事手続き上の被害者は存在しません。
しかし弁護活動を行うに当たっては、目撃者と示談することによってその後の刑事処分が軽減される場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、少年事件の場合は、この法定刑が適用されず、少年審判によって処分が決定します。

短期保護観察

少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。
保護観察には以下の種類があります。

●一般保護観察・・・1年を経過し、3月以上継続して成績良好であれば解除が検討される。
特別な事情がある場合は6カ月に短縮されることもある。
●一般短期保護観察・・・6ヶ月~7ヶ月で解除が検討される。
●交通保護観察・・・6ヶ月以降に解除が検討される。
●交通短期保護観察・・・3ヶ月~4ヶ月で解除が検討される。

※注意
今年4月の少年法の一部改正によって、特定少年については、保護観察の期間が6カ月と2年の二択となっています。
改正少年法については、  こちら  をご確認ください。

このコラムをご覧の方で、大阪府枚方市の少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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