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【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

2016-12-15

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

~ケース~
Aは、職場の後輩Bと共に居酒屋へ車で飲みに出かけました。
帰宅する際、Bは酒に酔っていて正常な運転はできそうになく、Aもそれを分かっていましたが、Bが車を運転して自宅まで送ると言うのでそれを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
しかし、大阪市生野区の道路で、Bの運転する車がVの車に接触し、Vは骨折や脳挫傷といったけがを負ってしまいました。
通報を受けた生野警察署の警察官は、AとBを逮捕し、Aの逮捕を知ったAの妻は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 

1.危険運転致傷幇助罪
(1)正犯であるBの罪責について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、アルコール影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。
本件において、Bはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、Vを負傷させているので、Bの行為は危険運転致傷罪にあたります。

 

(2)Aの罪責について
Aは、Bが車を運転することを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
このAの行為は犯罪になるのでしょうか。

類似した判例(最決平成25年4月15日)は、
①運転者が、先輩である同乗者に了承を得られたことが運転の重要な契機になっていること
②同乗者が、運転者が酒に酔っていて正常な運転ができないことを分かっていながら、止めたりせずに黙認し続けていたこと
という2点から、同乗者の了解と黙認が,運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより、運転者の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであり、同乗者に危険運転致死傷幇助罪が成立すると判示しています。

よって、本件においても、
①Bが先輩であるAに了承を得たことが、Bの運転の重要な契機となっていること、
②Aは、Bが正常な運転ができないことを認識しながらもBの運転に了解を出し、その後も同乗して黙認し続けたこと
以上の2点が認められれば、AのBへの運転の了解と黙認が、Bの危険運転致死傷罪を容易にしたとして、Aに危険運転致傷幇助罪が成立する可能性が高いと考えられます。

 

以上の通り、たとえ自分で犯罪を実行した意識がなくとも、警察に逮捕され、処罰される可能性はあります。
幇助として処罰される場合、刑は減刑されますが、もしもAがBに運転を指示していたなどと判断されれば、Aは教唆犯や共同正犯として処罰される可能性もあります。
もし、教唆や共同正犯として処罰されることになれば、刑は減刑されませんので、幇助よりも重い刑を科せられてしまう可能性は高くなります。

 

このように、一つの事実をどのように判断するかによって、科せられる刑の重さも変わります。
刑事事件に詳しい弁護士は、この判断を分かりやすく説明し、被疑者のサポートを行います。
ご家族が危険運転致傷罪の幇助などで逮捕されてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
生野警察署までの初回接見費用:3万6700円)

【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

2016-12-14

【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

~ケース~
Aは、夜、仕事の帰り道、大阪市浪速区の路上で不審者がいるとの通報を受けて警ら中の浪速警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは、警察官から所持品検査を求められましたが、そこまでする必要はないだろうと拒否し続けましたが、警察官は、、Aのスーツの左胸内ポケットに手を入れてきました。

その結果、Aが仕事で使用し、たまたまポケットに入れたままになっていた、刃体の長さが8㎝のカッターナイフが発見され、Aは銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罪で警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
浪速警察署で取調べを受け、家に帰ったAは、あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談のため来所しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.銃刀法違反
銃刀法22条本文は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と規定しています。
この点、銃刀法22条但書は、「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のもの」については携帯を認めていますが、刃体の長さが8㎝のカッターナイフについては該当しません。
したがって、Aは、銃刀法31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.所持品検査の違法性
本件において、警察官は、Aが所持品検査を拒否しているにもかかわらず、Aのスーツの左胸内ポケットに手をいれ、強引に所持品検査を行っています。
判例は、承諾なく被告人の上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上、検査した警察官の行為について、「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、…本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたい」としました。
この判例によれば、Aの承諾なく行われた本件所持品検査も違法となる可能性があり、その違法な所持品検査によって得られた証拠のカッターナイフは、違法に収集された証拠として証拠能力が否定される可能性があります(判例)。
そうなった場合、判決を下す際、裁判官はカッターナイフを判断の基礎とすることが出来なくなるので、Aは無罪となる可能性もあります。
また、公判に至らずとも、逮捕段階で弁護人を選任しておくことで、こういった違法捜査を早期に発見し、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

逮捕のきっかけに疑問がある方、刑事事件の流れが分からなくて不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
銃刀法に詳しい刑事事件専門の弁護士がお客様の味方になります。
浪花警察署までの初回接見費用:3万5400円)

【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士

2016-12-13

【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士

大阪泉南市に住む金属工Aは、殺人予備罪泉南警察署逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士を早期に選任した事によって、勾留が阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)

殺人予備罪とは、人を殺す目的で、その予備行為をすることですが、この予備とは、実行の着手に至らない前の犯罪の準備行為のことです。
刑法で予備罪の規定があるのは、殺人罪の他、身代金目的拐取予備罪、強盗予備罪、内乱予備罪、放火予備罪等の重大な犯罪です。
殺人予備罪の具体例としては、殺害するための道具を入手する行為、犯行時に使用する車などの調達、被害者の家や職場の下見等が考えられますが、最近では、暴力団同士の抗争事件にともない、抗争相手の組幹部の行動を把握し、その様子を撮影していたとして、暴力団組員が殺人予備罪で逮捕されています。

殺人予備罪は、「人を殺す目的」が必要とされる「目的犯」です。ただし、この殺人の目的は、必ずしも確定的なものである必要はありません。相手の対応次第で殺害しようと決意して、殺害用のナイフを持って被害者を訪ねるといった条件付きの目的や、殺害自体が未必的な場合でもよいとされています。

殺人予備罪の法定刑は2年以下の懲役とされており、被疑者国選弁護の対象とはなっていません。国選弁護人制度は大きく分けて、被告人国選弁護と被疑者国選弁護の二種類があります。被疑者国選弁護とは、勾留の段階から国選弁護人を選任できる事で、対象となるのは法定刑が「死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮」に当たる事件の被疑者です。殺人予備罪は、この被疑者国選弁護の対象とはなっていないので、この事件で逮捕された場合は、起訴されてからでなければ、国選弁護人を選任する事ができず、逮捕勾留の段階では、私選弁護人を選任するしかありません。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逮捕罪名に関わらず、逮捕前、逮捕留置中、勾留期間中、起訴後を問わず、選任していただくことができます。
刑事事件は、早期判断、早期選任、早期活動によって、最終的な処分が大きく異なる可能性が大です。不起訴等、少しでも軽い処分を希望されるのであれば、早期に弁護士を選任し、弁護活動をスタートさせる事が必至条件となります。

大阪泉南市殺人予備罪でお悩みの方、逮捕されている方の、勾留措置、釈放をご希望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回の相談は、無料で対応させていただきます。また、弊社は24時間365日、無休で弁護士無料相談を受け付けておりますので、急な逮捕事件でも即日対応いたします。
大阪府泉南警察署 初回接見費用:4万500円)

【大阪市西区で逮捕】大阪の刑事事件 オーバーステイ事件(入管法違反)に強い弁護士

2016-12-12

【大阪市西区で逮捕】大阪の刑事事件 オーバーステイ事件(入管法違反)に強い弁護士

~ケース~
Aは日本で中華料理店のコックとして働くため、技能ビザを取得し、1年間の在留資格を得て入国しました。
しかし、Aは中華料理店をクビになり、1年間の在留期間が満了したため、Aはオーバーステイの状態となりました。
Aは、友人(日本人)と酒を飲んだ帰り道、大阪市西区の路上で職務質問を受けました。
オーバーステイで在留資格を持たないAは、西警察署逮捕されました。
そこで、Aの友人があいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ相談のため連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)違反
本件において、Aが引き続き日本での在留資格を得るためには、在留資格の更新をしなければなりません(入管法21条)。
しかし、Aは更新をしないで、在留期間が経過してしまっているため、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます(入管法70条1項5号)。

2.弁護活動
本件のような事件の場合、逮捕後の刑事手続をできるだけ短縮し、早期に帰国を実現することが、弁護活動の目的となります。

入管法65条は、「司法警察員は、…収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法 …の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。」としており、検察官送致されずに、被疑者を警察から直接入国警備官に引き渡すことも多くあります。

しかし、検察官に事件が送致され、勾留請求がなされ、これが認められると、延長を含め、最大20日間の身体拘束がされます。
そのため、被疑者の早期の帰国が困難となりかねません。
一方、逮捕段階で弁護活動を開始することによって、勾留を阻止出来る可能性は高くなります。

また、本件のような事件の場合、初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いですが、早期に弁護活動を行うことによって、起訴猶予を獲得できる可能性も高くなります。

日本に住む友人が逮捕されてしまった場合には、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
西警察署までの初回接見費用:35,400円)

【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士

2016-12-11

【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士

大阪府柏原市に住むAくんは、深夜に空き家になっている民家に興味本位で火を点けました。火は大きく燃え広がり、Aくんは怖くなってその場を離れましたが、
結果空き家は半分が焼失してしまいました。
後日、Aくんは大阪府柏原警察署の警察官に逮捕されましたが、Aくんの母親は今後の息子の処分について不安を感じ、少年事件を取り扱う弁護士事務所の弁護士へ相談に行くことにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.放火
放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪を指します。

放火罪は大きく分けて3種類あり、放火した対象によって刑罰も異なります。
①現住建造物等放火
②非現住建造物等放火
③建造物等以外放火

刑法109条1項には、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
上記の事例のような、人が住んでいない空き家に放火した場合、非現住建造物等放火罪として、2年以上の有益懲役刑が問われます。

上記の事例では、Aくんの母親が今後の処分について不安な状況にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスを承っており、弁護士が直接留置施設に赴き、逮捕された少年本人との面会を行います。
少年事件を数多く手掛ける弁護士が接見することで、今後の取調べ対応の法的アドバイスや、ご家族様への伝言をはじめ、少年本人の精神的・肉体的不安を取り除くことができます。
また、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、更生の道を歩んでいただくよう働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件少年事件専門であり、少年事件も数多く承ってきました。そのため少年事件に関する経験・知識も豊富な弁護士が多数在籍しています。
大阪府柏原市放火の被疑事実でお子様が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。

大阪府柏原警察署 初回接見費用:3万8800円)

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉棄損事件で告訴取下げに強い弁護士

2016-12-10

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉棄損事件に強い弁護士

ある日、職場の同僚であるVさんと口論になり腹を立てたAさんは、既婚者であるVさんが不倫をしているとの噂を職場の多くの人たちに吹聴した他、ツイッターで
実名で何度もツイートしました。
その後、Vさんから告訴があり、Aさんは名誉棄損罪として大阪府大淀警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは自分の行った行為について反省しており、Vさんに謝罪したいと考えているものの、今後の対処について不安を感じ、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談をすることにしました。
(※この事件はフィクションです)

名誉毀損罪について】
刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

摘示される事実とは、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限はなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立します。

上記の事例の場合、Aさんは、Vさんから告訴が出されているので、起訴された上裁判で刑罰を課されてしまうことが考えられます。
しかし、弁護士を介することで、告訴取下げに向けた示談交渉を行い、それによって、事件を解決するという選択肢をとることも可能です。
今回のAさんも、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Vさんと謝罪と賠償による示談交渉をすることで告訴を取り下げてもらうよう依頼することが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、示談交渉や告訴取下げに向けた弁護活動を多数承っております。
大阪府北区名誉毀損罪で警察署から出頭要請を受けてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

(大阪府大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)

【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士

2016-12-09

【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士

~ケース~
大阪市平野区に住むA君は、友人のB君と共に、V君を呼び出しました。
A君とB君は、V君と口論となり、B君がカッとなってV君を両手で突き飛ばし、V君が転んだところを、A君とB君が交互にV君の脇腹あたりを蹴りつけました。
V君は、転んで手をついた拍子に右手首を骨折し、また、脇腹を蹴られたことにより、肋骨を骨折しました。
ただし、肋骨骨折のケガが、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
事件を知ったV君の母親は、平野警察署に被害届を提出しました。
その後、A君は、平野警察署逮捕され、引き続き勾留されてしまい、接見禁止の決定がされてしまいました。
息子と面会もできず、不安になったA君の母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.傷害
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
本件において、A君はV君を蹴りつけ(以下、「暴行」といいます。)、肋骨骨折のケガ(以下、「傷害結果」といいます。)をさせています。
だだし、肋骨骨折のケガは、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
この様に、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、A君の裁判では“V君の肋骨骨折のケガは、A君の行為によって生じたものではない”とされ、A君はV君の傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。

しかし、本件ではA君とB君は共犯として立件本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはA君は責任を負います(刑法60条)。

一方、本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてA君は責任を負います。

2.接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる事例が多くあります。
しかし、少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
ですから、弁護士は、接見禁止の解除に向けて活動します。
本件でも、接見禁止決定に対して、裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てることになるでしょう。

少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが急務です。
本件でも、A君に勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、そもそも、少年の身柄拘束を阻止できた可能性はあります。
息子様が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないご家族の方は、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
平野警察署までの初回接見費用:37,100円)

【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士

2016-12-08

【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士

大阪市鶴見区内に住むAさんは、以前深夜の帰宅途中、不審者に追いかけられたことがあったために護身用として、鞄に小さなナイフを携帯していました。
ある日Aさんは会社からの帰宅途中、深夜に、大阪府鶴見警察署の警察官から職務質問を受け、それに伴う所持品検査に応じました。
鞄に入っていたナイフを発見した警察官から、「Aさんは銃刀法違反又は軽犯罪法違反にあたる可能性がある。後日、事情を聞くため警察に呼び出すかもしれない」と言われました。
Aさんは、逮捕されるのではないかと不安を解消するため、また、警察署での取調べの対応についての法的アドバイスを求め、弁護士事務所に無料相談の依頼をしました。
(この事件はフィクションです)

銃刀法違反と軽犯罪法違反~
【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えるとき】
銃砲刀剣類所持等取締法第22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定されています。
これに違反した者には、同法第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。

【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えないとき】
この場合、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定しています。

「業務その他正当な理由」がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても「正当な理由」がある場合には、成立しません。
Aさんのように銃刀法違反、軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受けた場合、出頭前に一度、弁護士から取調べ対応等についてアドバイスを受けることが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、不起訴処分等の寛大な処分になるための無料相談をはじめとする弁護活動も多数承っております。
銃刀法違反・軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受け、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府鶴見警察署 初回接見費用:3万6400円)

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士

2016-12-07

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士

~ケース~
Aは大阪市西成区の路上で警察官から職務質問を受けました。
Aは覚せい剤使用を目的とした注射器を所持しており、所持品の提示に応じませんでした。
なおも所持品の提示を求められたAは激高し、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけました。
根負けしたAは、仕方なく西成警察署へ同行し、尿検査をしたところ、覚せい剤反応が検出されたため、Aは、覚せい剤使用の罪で逮捕されてしまいました。
西成警察署からの連絡で、息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.公務執行妨害
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここで、「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることをいい、物に対する暴行により公務員に間接的に影響するものも含まれると考えられています(判例)。
本件において、Aが、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけた行為も、公務員に間接的に影響するものとして、「暴行」にあたる可能性があります。
ですので、Aの行為は公務執行妨害罪にあたる可能性があるといえます。

2.覚せい剤使用
覚せい剤取締法19条は、法令で使用が認められている「場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。」と規定しており、かかる規定に違反した場合、「10年以下の懲役に処」せられます(同法41条の3第1項1号)。
本件において、Aは尿検査で覚せい剤反応が検出されており、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるといえ、逮捕は適法に行われているといわざるを得ないと考えられます(刑事訴訟法199条1項参照)。
また、警察官が、後に捜索差押え許可状の発付を受け、Aの自宅を捜索し、覚せい剤が押収されれば、さらに覚せい剤所持の罪で逮捕される可能性もあります(覚せい剤取締法41条の2第1項参照)。

3.保釈は認められるのか?
2010年では、通常第一審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%とかなり低くなっています。
その原因として、覚せい剤事犯では、常習的に覚せい剤を利用しており、身元引受人や保釈金の準備ができないということが考えられます。
本件でも、Aが初犯であり、Aの母が身元引受人となって、Aにお金がなくても、Aの母に保釈金が準備できるのであれば、保釈が認められる可能性は高くなると考えられます。

ご家族が覚せい剤取締法違反により逮捕されてしまった場合には、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。覚せい剤取締法に詳しい弁護士がお客様のために動きます。
西成警察署までの初回接見費用:35,400円

【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

2016-12-06

【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士

大阪府狭山市に住む男子高生Aは、交際中の女子高生を妊娠させてしまった事を、親や学校に知れる事を恐れ、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って女子高生に飲ませ、女子高生に堕胎させたとして、不同意堕胎罪で逮捕されましたが、刑事事件専門弁護士によって観護措置を回避し、鑑別所を免れました。
(この話はフィクションです)

通常の少年事件逮捕された場合は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致された後、10日から20日間の勾留期間を経て家庭裁判所に送致されて、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースと、勾留される事なく、家庭裁判所に送致され、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースに分けられます。
観護措置とは、審判で事件を起こした少年の処分を決定するために、その少年の性格や資質、精神状態、生活・家庭環境を調査することです。
観護措置の期間は原則2週間となっていますが、最長4週間まで延長が認められており、この間少年は、少年鑑別所で過ごすことがほとんどです。
そして、審判によって不処分、保護処分(少年院送致、施設送致、保護観察)、検察官送致(殺人事件などの重要な犯罪を犯した場合)試験観察(一定の観察期間を経て再び審判が開かれる事)のいずれかの処分が決定するのです。

Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律で、女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる事を禁止する法律で、成人の場合は、この罪を犯すと6月以上7年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。

堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。

まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。

不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
大阪で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、大阪狭山市少年事件にお困りの方も、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。少年事件の場合は、早期に刑事、少年事件に強い弁護士を選任する事によって、観護措置を回避したり、少年鑑別所への収容を免れる事ができます。
大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

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