ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

逮捕とは

逮捕とは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ身体を拘束する必要がある場合に一定期間身体を拘束する手続きです。
身体を拘束する必要がある場合とは、逃亡のおそれがある場合や証拠隠滅のおそれがある場合です。

逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。

通常逮捕

通常逮捕とは、逮捕状に基づき容疑者の身体を拘束することです。
この場合、警察官は逮捕状を示し、「~の罪であなたを逮捕します」などと言って容疑者を逮捕します。

刑事ドラマでよく見かける逮捕のケースです。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、強盗や殺人など一定の重大犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急速を要するため逮捕状を得ている時間的余裕がない場合に、逮捕状なくして行う身体拘束のことを言います。

ただし、緊急逮捕が正しかったのかどうかチェックするために、逮捕した警察官や検察官は事後的に逮捕状を請求します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯罪を行っている人や犯罪を今行い終わった人、犯罪をし終わってから間もない人を逮捕状なくして身柄拘束することを言います。
これは、例外的に一般の人でもできます(私人逮捕)。

例えば、女性が電車内で痴漢被害にあった場合、被害女性本人や周りの乗客によって犯人を取り押さえることは、現行犯逮捕に当たると言えます。

よく聞かれる逮捕Q&A

質問➀「警察官が自宅に来て夫を連れて行きました。これは逮捕ですか?」

このケースでは、警察官が逮捕状を示していたかがポイントになるでしょう。

通常逮捕をする場合、逮捕する警察官は逮捕状を示さなければならないのが原則です。
警察官が逮捕状を示した場合は、逮捕されたと言えます。

一方で、警察官が逮捕状を示さなかった場合は、逮捕ではなく任意同行を求められただけだと言えます。
つまり、警察が事件に関わる人に任意で事情を聞くために、あなたの夫を警察署に連行したと考えられます。

しかしながら、任意同行後に犯罪事実が明らかになり逮捕されるというケースもあります。
御心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にまずお電話ください。

質問②「警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?」

警察からの出頭要請は、あくまで任意の出頭を求めるものです。
ですから、これを拒んだとしても直ちに逮捕されるということはないと言えます。

しかし、出頭要請に対し何ら応答することなく放置している場合、逃亡や証拠隠滅の疑いなど逮捕する必要があると捜査機関側に判断されるおそれがあります。
そこで、何らかの理由で出頭できない場合には、警察に連絡し、出頭の日時を調整するなどの対応をするようにしましょう。

警察からの出頭要請・呼び出しでお困りの場合は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。

警察署での取調べの受け方や今後の見通しなど様々な法的アドバイスをさせていただきます。

質問③「息子が逮捕されました。いつから弁護士をつけられますか?」

逮捕の前後を問わず、いつでも私選弁護人を選任することができます。

一方で、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、起訴される前の段階で国選弁護人を選任できる場合もあります。
この場合の弁護人を、被疑者国選弁護人といいます。
これは検察官によって勾留請求された時から、国選弁護人を付することができる制度です。

ただし、被疑者国選弁護人は身体拘束を受けている間だけの制度ですので、勾留されず釈放された場合には、検察官による起訴後にしか国選弁護人を選任することができません。

質問④「息子が逮捕されました。家族が弁護士を探してあげたほうがいいですか?」

具体的な状況にもよりますが、ご家族の方ができるだけ早く刑事事件に精通した信頼できる弁護士を探してあげるべきです。
逮捕された息子さんは外部との連絡が制限された状態に置かれており、自ら弁護人を探すことは難しいと言わざるを得ないからです。

たしかに逮捕された方向けに国や弁護士会が弁護士を派遣する場合もあります。

しかし、派遣される弁護士は割当制となっており、必ずしも信頼できる弁護士が派遣されるとは限りません。

息子さんは逮捕直後から、取調べのプロである取調官から厳しい取調べを受け、精神的にも肉体的にも追い込まれていると思われます。
また、法律知識が乏しい場合、取調べ段階から法的にも不利な状態に追い込まれていると言えます。

ご家族が逮捕されて弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部までお電話ください。

質問⑤「逮捕された場合、家族と連絡とれますか?」

逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限されます。

一般的に逮捕された方には、捜査機関の係官によるチェックや時間制限等のもと、外部との面会や手紙のやりとりが認められるに過ぎません。
さらに、裁判官が接見等禁止決定をした場合、外部との面会や手紙のやりとりすら禁止される可能性もあります。

勾留されると、家族でさえも会えなくなってしまう可能性があるのです。

しかし、専門家である弁護士は例外です。

弁護士は、接見等禁止決定がされた場合も、時間制限や係官の立会いなく、面会することができます。

逮捕された方とその家族をサポートし、不安を解消することも、立派な弁護士の仕事です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件に強い弁護士が接見に駆けつけます。
逮捕された家族と連絡がとれず、お困りの方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。

 

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