Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!

2024-01-19

タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗

強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?

Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。

強盗罪の法定刑

一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。

強盗罪で逮捕されると

強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は

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傷害罪で逮捕 大阪府内の警察署に弁護士を派遣 

2024-01-07

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大阪府曽根崎警察署傷害罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内の警察署に逮捕された事件

大阪府曽根崎警察署は、JR大阪駅近くにある居酒屋において、店員の顔面を殴って鼻の骨を骨折させた傷害の容疑で、大阪府内に住む無職の男を逮捕しました。
逮捕された男は、注文した料理の間違えて提供されたことに腹を立て、店員に対して暴行し、犯行後、店を出て逃走していたようですが、男の行方を追っていた大阪府曽根崎警察署の署員が、お店の近くにある別のお店で酒を飲んでいた男を発見して緊急逮捕したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

逮捕された男性のように、人を殴って怪我をさせると刑法第204条に規定されている「傷害罪」となります。
殴る等の暴行によらない場合でも、人に傷害を負わす気(傷害の故意)があれば、無形的あるいは不作為による傷害もあり得ます。
過去には、長期間にわたって騒音を出し続けて、近所の住民に不眠症等の傷害を負わせた事件では傷害罪が適用されておます。

緊急逮捕って?

緊急逮捕とは、ある程度の重要な犯罪を犯していると十分な理由がある犯人については、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合に限り許される逮捕の方法で、緊急逮捕する場合は、逮捕の段階では逮捕状は必要とされていません。(ただし、逮捕後に逮捕状を裁判官に請求しなければならない。
緊急逮捕できるのは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人ですので、傷害罪を犯した男性はこれに該当します。
また犯行後、実際に逃走していることを考えると、警察官が発見した時点で逮捕しなければ再び逃走する可能性があるので、急速を要するという条件も満たしていると考えられます。

大阪府内の警察署に弁護士を派遣

大阪府曽根崎警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
大阪府内の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

同僚と喧嘩 正当防衛or相被疑傷害事件

2023-12-05

同僚と殴り合いの喧嘩をした場合、正当防衛が成立するのか、それとも相被疑傷害事件となるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪府貝塚市のビル解体現場で働いているAさんは、解体工事中の手順を巡って、同僚と口論になりました。
その際に同僚から胸倉を掴まれたことが発端で、お互いにつかみ合いになり、最終的にはお互いに殴り合う喧嘩に発展してし、二人とも顔面から出血する傷害を負ったのです。
Aさんは、相手が先に手を出したのだから、自分の行為は正当防衛だと思い込み、大阪府貝塚警察署に、喧嘩した同僚を傷害罪で訴えたのですが、その際に、警察官からは相被疑傷害事件ですよ。あなたは被害者でもあり、加害者でもあります。」と言われました。
(フィクションです)

正当防衛

まず正当防衛について解説します。
正当防衛は、刑法第36条に規定されている法律で、急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
正当防衛でいう「脅迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることをいいます。
したがって、過去の侵害や、未来の侵害に対しての反撃行為は、正当防衛とはいえません。
ただし、威力のある防犯装置を設置する場合、同装置が、現に発生した不正な侵害に対して相当な効果を発揮するものであれば、未来の侵害に対して備えたものでも正当防衛が認められる場合があります。
次に、「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要ありません。
したがって、刑事責任能力のない者による侵害行為に対しても、正当防衛が成立します。
また「侵害」とは、生命・身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意・過失や、作為・不作為を問いませんが、積極的な侵害行為でなければなりません。
続いて「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する防衛行為が、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為により生じた結果ではなく、その防衛行為が必要最小限度であることを意味するので、防衛行為によって相手が重傷を負った場合でも、その防衛行為が必要最小限度であると認められれば正当防衛が成立します。

相被疑傷害事件

今回のような殴り合いの喧嘩をしてお互いに傷害を負った場合は相被疑傷害事件となります。
Aさんのように相被疑の傷害事件に巻き込まれた場合、まず大切なのは、事件後速やかに、病院で診察を受け医師の診断書を得ることです。
よく相被疑の傷害事件に巻き込まれた方で、相手が被害届を出したら、こちらも被害届を出すという方がおられますが、その様な場合でも、診断書を得ないまでも、少なくとも医師の診察を受けておくことをお勧めします。
もし事件からしばらく経過して相手が警察に被害届を提出した場合、それから医師の診察を受けても、相手からの暴行で傷害を負ったかどうかの因果関係の立証が難しくなるばかりか、怪我が完治して診断書を得れない場合があるからです。
その場合、自身の行為は傷害罪の適用を受けますが、相手は、傷害罪よりも軽い暴行罪までしか適用されない可能性があり、その後の刑事罰に差異が生じてしまいます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、相被疑の傷害事件ですと、怪我の程度にもよりますが、ほとんどの事件が、不起訴処分か、略式罰金刑となります。

暴力事件の弁護活動を得意とする弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、相被疑傷害事件などの暴力事件の弁護活動を得意とする法律事務所です。
このような事件でお困りの方からの無料法律相談や、このような事件で逮捕された方への初回接見サービスを、年中無休で承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

19歳の男を逮捕 被害者の高齢男性が死亡

2023-11-26

高齢男性に対して暴行したとして19歳の男が傷害罪で警察に逮捕されましたが、被害を受けた高齢男性はその後死亡しました。
本日のコラムでは、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

事件報道(11月25日配信のテレ朝ニュースの引用

堺市中区の集合住宅において、高齢の男性に暴行を加えて怪我をさせたして19歳の男が傷害罪で逮捕されました。
犯行後、逮捕された男は自ら119番通報しており、その際に「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」と話していたようです。
被害を受けた高齢男性は、搬送先の病院で死亡しています。

なぜ傷害罪?

報道によりますと、19歳の男の逮捕罪名は「傷害罪」です。
被害者が亡くなっているのになぜ傷害罪なの?と疑問に思う方もいるかと思いますが、報道されているのは逮捕罪名、すなわち逮捕時に適用された罪名です。
おそらく警察官が現場にかけつけ、容疑者の男を逮捕する際は、まだ被害男性が生存していたので、傷害罪が適用されたものと思われます。
そしてその後、死亡が確認されると、検察庁に送致される段階で「傷害致死罪」に適用罪名が変更されるでしょう。

傷害罪と傷害致死罪の違い

人に怪我を負わせると傷害罪となります。
今回のように、暴行によって人に傷害を負わせる傷害罪については、傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意があれば傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そして、故意の暴行行為によって傷害を負った被害者が死亡してしまうと「傷害致死罪」となります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」と厳しいもので、法律的には起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予を獲得することができますが、結果の重大性から執行猶予の獲得は非常に難しいのが現状です。

今後について

今回逮捕されたのは19歳の男です。
通常であれば少年法による手続きが進む可能性が高いのですが、傷害致死罪は、原則として家庭裁判所から検察庁に逆送されるので、検察庁に逆送後は、起訴されて成人と同じ法廷における刑事裁判を受けることになる可能性が非常に高いです。
また刑事裁判は、一般人が審議に参加する裁判員裁判で行われるので、弁護人は、通常の刑事裁判よりも高度な専門知識と豊富な経験のある専門弁護士を選任しておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
刑事弁護活動の専門知識と経験豊富な弁護士が揃っていますので、傷害罪や傷害致死罪に関する 法律相談 をご希望の方は是非、ご相談ください。

幼児に対する暴行 傷害罪で逮捕

2023-11-11

幼児に暴行死重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

先日、交際相手の4歳の幼児に対して暴行し、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせたとして、被害幼児の母親と交際する22歳の男が大阪府警に逮捕されました。
この事件を参考に、相次ぐ幼児虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(11月3日配信のMBSNEWSから引用

逮捕された男は、今年の10月17日、大阪府内の自宅において、交際相手の女性の4歳の長男をつかみ上げて床に落とす暴行を加えるなどして、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせた疑いが持たれているようです。
逮捕された男は「イライラを抑えることができず。投げました」「イライラして布団に思いっきり投げた」と容疑を認めているようです。

発覚の端緒

報道された記事から、幼児の母親が「見ていない時に転んだかもしれない」と消防に通報したことから事件が発覚し、その後診察した医師が虐待と判断して警察に通報したものと思われます。
幼児の怪我は、通常の転倒や生活では起こりにくいケガだとし、強い外力が加わったことによるものだと判断されており、骨折の他にも左胸や腕などにひっかいたような傷や肩にやけどの痕があったということですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。
幼児に対する虐待事件は、被害者幼児を診察した病院の医師から警察に通報がなされて捜査が開始されることがほとんどですが、警察が、幼児から事情聴取することは非常に困難ですし、話せたとしても、親を庇ったり、親がいなくなることの不安や、更なる虐待をおそれたりして、なかなか被害者幼児から真相を聞き出すのは困難です。
ですから、警察等の捜査当局は状況証拠を積み重ねる捜査に時間がかかってしまい、事件発覚から逮捕まで時間を要する傾向にありますが、今回の事件は、発生から逮捕までが非常にスピーディーだったようですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。

幼児虐待で逮捕されると…

このような幼児虐待逮捕されると、当然、警察や検察は「暴行したのだろう」という考えを持って取調べで追及してきます。
そこで大切なのは、強い意志を持って取調べに臨むことですが、身体拘束の期間が長くなると弱気になり、取調官の言う事に真実なのかと思い込んで、自白に追い込まれそうになってしまうので、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、幼児虐待で逮捕された方に対して弁護士を派遣する 初回接見サービス を年中無休で受け付けておりますので、このサービスをご利用いただければ即日弁護士を派遣することが可能です。

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門真市内の傷害事件 示談によって不起訴を獲得

2023-10-21

門真市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を獲得した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、門真市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で大阪府門真警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で門真市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

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にて承っております。

飲食店の無銭飲食で逮捕 店員を殴って逃走

2023-10-15

飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

無銭飲食

飲食店での食い逃げ、いわゆる無銭飲食については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するのに最低限必要とされる要件を満たさないために、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
しかし、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。
それでは今回の事件を紹介します。

参考事件

大阪市北区曽根崎の飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出て、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで24歳の男が逮捕されました。
14日配信のABCニュースを引用

強盗致傷罪とは?

強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
法定刑を見ていただくと分かるように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。

無銭飲食がなぜ「強盗」に?

今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
これと同じように、タクシー料金を支払わずに乗り逃げしようとして、追いかけてきたドライバーに暴行や脅迫した場合も「(2項)強盗罪」が成立します。

まずは弁護士に相談を・・・

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【事件速報】大阪府警巡査長を逮捕 酒に酔って駅員に暴行

2023-06-25

【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用

現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。

暴行罪

人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。

暴行罪の量刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。

暴行事件の弁護活動

暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 デパートのトイレで催涙スプレーを噴出

2023-06-16

【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 

大阪市北区のデパートのトイレにおいて、催涙スプレーを噴出し女性に傷害を負わせたとされる犯人が逮捕された事件を参考に、傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(6月15日配信の讀賣新聞記事から引用

先日(6月14日午後)、大阪市北区にあるデパートの女性トイレにおいて、高齢の女性に対して催涙スプレーを噴出し、全治1週間の傷害を負わせた容疑で、30代の女性が逮捕されました。
この事件が発生した直後、現場では被害者を含めた男女19人が目や喉の痛みを訴えるなどして周辺は騒然となりましたが、逮捕された女性は地下鉄に乗って逃走していたようです。

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪で、人に傷害を負わせることによって成立します。
傷害罪と聞くと、ほとんどの人は、暴行(暴力)行為による傷害事件をイメージするでしょうが、傷害の手段は暴行(暴力)に限定されていませんので、無形的な方法や不作為による方法であっても傷害罪が成立します。
ただ暴行(暴力)による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意さえあれば傷害罪が成立しますが、暴行(暴力)以外による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意がなければ傷害罪は成立しません。
今回の場合は、催涙スプレーを噴出するという、明らかな暴行行為による傷害事件なので、逮捕された女性に、「相手に傷害を負わせてやろう」という傷害の故意がなかったとしても、人に向かって催涙スプレーを噴出するという暴行の故意は認められるでしょうから、傷害罪が成立すると考えて間違いないでしょう。

傷害罪の刑事責任

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行に及んだ理由(動機)や、犯行形態、被害者の傷害程度などを総合的に判断して裁判官が判断しますが、深く反省し更生を誓う等することによって減軽されることもあります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談については初回無料で、すでに逮捕されている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しておりますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は フリーダイヤル0120-631-881 までいつでもお電話ください。

殺人罪の量刑は?永山基準とは

2023-04-07

殺人事件の刑事裁判を報じるニュース等でよく耳にする言葉で「永山基準」という専門用語がありますが、いったい「永山基準」とはどういったものなのでしょうか。
本日のコラムでは、永山基準を解説すると共に殺人罪の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

永山基準

永山基準は、けん銃を使用して4人を殺害した犯人(永山則夫元死刑囚)の刑事裁判において、最高裁判所が明示した死刑適用基準をいい、被告人の名前から「永山基準」と名付けられ、昭和58年に基準が示されて以降、これまで殺人事件の量刑はこの永山基準を基に判断されています。
永山基準で有名なのが、被害者数が一つの判断基準になっていることで、殺害した被害者が一人の場合は「無期懲役」、三人の場合は「死刑」と判断基準が定まっていることです。
この基準が、今でも殺人事件の刑事裁判の判決を左右していることに疑問を投げかける声もよく聞かれます。
実際に平成21年から開始された裁判員裁判においては、小学2年生の女児が殺害された殺人、強制わいせつ致死事件の刑事裁判に参加した裁判員からは「個人的な感情としては、(女児の)ご家族と同じ気持ちだったが、裁判の公平性を考え、永山基準に沿って判決を出した」「あまり過去にとらわれすぎると正しい判断できないのかなと。判断基準の見直しがあるのか分からないが、十分に検討していただければいい」2019年12月4日配信の産経新聞記事を引用)といった意見も上がっています。

被害者の数だけで決まるの?

上記したように、永山基準は被害者数が大きく取り上げられることがほとんどで、実際に殺人事件の刑事裁判では、被害者数が量刑に大きく影響していますが、永山基準には、被害者数(結果の重大性)以外にも

  • 犯行の罪質
  • 動機
  • 犯行態様、特に殺害方法の残虐性
  • 遺族の被害感情
  • 社会的影響
  • 被告の年齢
  • 前科
  • 犯行後の情状

が判断項目となっており、これらの項目を総合的に判断して死刑判決が下されます。

実際に被害者数が一人であっても、他の項目が突出している場合は死刑判決が下されることがあります。
例えば、2004年に奈良県で起こった小学1年女児殺害事件や、2007年に愛知県で起こった闇サイト殺人事件等、永山基準が示されて以降も何件かは、被害者が一人の殺人事件でも死刑判決が確定しています。
こういった事件の特徴は、殺害方法や、動機の際立って悪質で、反省がうかがえない等犯行後に酌むべき情状がない等がほとんどです。

刑事事件に強い弁護士

殺人事件は死刑判決もあり得る非常に厳しい量刑が予想される事件ですので、殺人事件の刑事弁護は、刑事事件に特化した弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、そういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、大阪府内、また関西圏にお住みの方で、刑事事件にお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や、初回接見サービス をご利用ください。

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