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在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れを解説

2024-03-13

在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続を大きく分けると、逮捕によって身体拘束を受けて手続きが進む拘束事件と、逮捕されずに不拘束で手続きは進む在宅事件に分類されます。
在宅で捜査を受けている方から「自分の事件はどうなっているのですか?」「いつ呼び出しがあるのですか?」「処分はどうなったのですか?」等という相談がよく寄せられます。
そこで本日は、在宅事件の流れと、その終局の仕方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

在宅捜査の流れ

1.警察の取調べ

まず事件を捜査している警察が、その捜査の過程で被疑者(犯人)を呼び出すと、その被疑者(犯人)を警察署に呼び出して取調べを行います。
この取調べは、複数回に及ぶことが多く、交通事故のような過失事件の場合を除いては、警察署において被疑者写真を撮影されたり、被疑者指紋を採取されます。

2.送致(送検)

警察が被疑者(犯人)の取調べを終え、所定の捜査が完結すれば、検察庁に書類が送致されます。

3.検察官の取調べ

送致を受けた検察官は、送致された書類を確認後、被疑者(犯人)を呼び出し、再度取調べを行います。
この取調べは、1度で終わる場合もあれば、複数回呼び出されることもあり、内容も、警察で取調べを受けた内容を確認されるだけの簡単な内容の場合もあれば、事細かく、一から取調べを受けることもあります。

4.処分の決定

検察官の取調べが終了すれば、検察官は処分を決定します。
不起訴にするのか、それとも略式起訴による罰金刑にするのか、在宅で起訴(公判請求)するのかを検察官が決めるのです。公判請求された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。

以上が、在宅事件の刑事手続きの流れです。

弁護士に質問

Q1 前に警察署に呼び出されて1カ月以上経ちました。今、自分の事件はどうなっているのですか?
A まだ警察の捜査が続いているか、すでに検察庁に送致されたかの何れかですが、その状況は捜査を担当した警察官に聞くしかありません。
ただ電話して聞いてもなかなか回答してくれないので、警察署まで行って、直接聞く必要があります。
弁護士を選任しておけば、弁護士が確認することができます。
また非常に珍しいケースですが、検察庁に送致されずに警察段階で捜査が終結することもあります。

Q2 警察の最後の取り調べの際に「検察庁に送致する。」と聞いたのですが、それから1カ月以上経っても検察庁から連絡がありません。検察庁からの呼び出しはいつぐらいですか?
A 通常であれば検察庁から、手紙か電話で出頭要請がありますが、その時期は、定かではありません。検察庁は、在宅事件の際は、送致を受けておおよそ1カ月以内に出頭要請をかけているようですが、それも絶対ではなく、検察官の都合によっては、送致後1カ月以上経過して出頭を要請されることもあります。
他方、出頭要請がないまま刑事手続きが終結することもあり、その場合は、不起訴処分でしょう。
またほとんどの場合、検察官は被疑者(犯人)を呼び出した時点で、その後の処分の方針を固めている事が多いので、取調べの最後に処分の見通しが分かることがあります。
略式起訴による罰金刑となる場合は、同意書に署名を求められるでしょう。

在宅捜査に強い弁護士

在宅捜査の場合、公判請求されるまでは、私選の弁護人を選任するしかありません。
在宅捜査を受けている方で、弁護活動を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
在宅捜査を受けている間に、どういった弁護活動を行うかによって、その後の処分が大きく変わる場合もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕

2024-03-10

盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)

盗品等の罪

人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。

刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の懲役」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。

盗品と知らなかったら…

仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を・・・

盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

学校での体罰暴行事件: 法的視点から見た解説と対処法

2024-03-04

学校での体罰や暴行事件は、社会に大きな衝撃を与えます。特に、教育現場で起こる暴行事件は、その影響と法的な対処が注目されがちです。
本記事では、具体的な事例を交えながら、暴行事件がどのように法律で扱われるのか、そして被害者や加害者にどのような法的対処が可能なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

  1. 暴行罪とは何か?
  • 暴行罪の法的定義と成立要件。
  1. 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件
  • とある私立中学校での事例紹介。(フィクションです。)
  1. 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い
  • 両罪の法定刑と成立条件の違い。
  1. 示談解決の重要性とそのプロセス
  • 示談が刑事処罰に与える影響。
  1. 被害者側の対応策
  • 被害者が取るべき法的手続き。
  1. 加害者の法的責任と対処法
  • 加害者の法的責任と弁護士による対処法。
  1. 予防としての法的教育の重要性
  • 学校での法的教育の必要性とその効果。
  1. 暴行罪とは何か?

暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、刑法第208条により規定されています。この罪が成立するためには、単に相手に触れる行為を超えた、有形力の行使が必要とされます。例えば、教育現場での体罰が暴行罪に該当するか否かは、行われた行為が「有形力の行使」とみなされるかによります。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料と定められています。

  1. 具体的事例: 教育現場での体罰暴行事件(*フィクションです)

とある私立中学校で発生した体罰暴行事件では、剣道部の監督である教員が、部活動中に生徒に対して竹刀でのどや脇腹を突くなどの暴行を加えた疑いで逮捕されました。
この行為は、稽古の一環として行われたものの、法律上は「人の身体に対する不法な有形力の行使」とみなされ、暴行罪の適用が検討されました。
警察は、指導日誌やスマートフォンなどを押収し、日常的な体罰が行われていたかどうかを調査しています。

  1. 暴行罪の法定刑と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪は、ともに人の身体に対する不法行為を処罰の対象としていますが、その成立条件と法定刑には明確な違いがあります。
暴行罪は、人に対して直接的な有形力を行使する行為を指し、その法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
一方、傷害罪は、その行為によって相手に身体的な損害を与えた場合に成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この違いは、単に力を行使したか(暴行罪)、それによって実際に怪我をさせたか(傷害罪)に基づいています。 具体的には、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかが、判断の分かれ目になることが多いです。
例えば、教育現場での体罰が暴行にとどまらず、生徒に怪我を負わせた場合、傷害罪の適用が検討されることになります。
このように、暴行罪と傷害罪は、行為の結果によって区別され、それぞれ異なる法的対応が求められます。

  1. 示談解決の重要性とそのプロセス

暴行傷害事件における示談解決は、刑事処罰の軽減に大きく寄与します。
示談とは、被害者と加害者双方が合意に達し、被害者が加害者を許すことで、訴訟を避ける解決方法です。
このプロセスでは、治療費や慰謝料の支払いが含まれ、被害者の肉体的・精神的な回復を支援します。
また、示談が成立することで、被害届の取り下げや病院診断書の提出を阻止し、加害者に対する刑事処罰の軽減が期待できます。
刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めることは、加害者にとっても被害者にとっても、最善の解決策となる場合が多いです。
教育現場での体罰暴行事件では、特に未成年が被害者となるケースが多く、その保護者との示談交渉が重要となります。

  1. 被害者側の対応策

被害者やその保護者は、暴行事件に遭遇した際、適切な対応を取ることが重要です。
まず、事件の証拠を確保するため、医療機関での診断を受け、診断書を取得することが必要です。
この診断書は、後の法的手続きにおいて、被害の程度を証明する重要な書類となります。
次に、警察に被害届を提出し、事件の正式な記録を残すことが、加害者に対する法的措置を講じる上での第一歩となります。
また、弁護士に相談することで、被害者側の権利を守り、適切な示談交渉や法的措置を進めることができます。
特に、未成年者が被害者の場合、その心のケアも重要であり、専門家によるサポートを受けることも考慮するべきです。
被害者側の対応は、迅速かつ適切に行うことで、その後の法的手続きや心理的回復に大きく影響します。

  1. 加害者の法的責任と対処法

加害者が直面する法的責任は、その行為が暴行罪や傷害罪に該当するかによって大きく異なります。
暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、傷害罪はその結果として相手に怪我を負わせた場合に適用されます。
加害者は、刑事訴訟において重い刑罰に直面する可能性がありますが、示談による解決が可能な場合もあります。
この場合、弁護士を通じて被害者側との示談交渉を行い、治療費や慰謝料の支払い、被害者の許しを得ることが、刑事処罰の軽減につながります。
加害者は、法的責任を認識し、適切な法的対処を行うことが重要です。
刑事事件に強い弁護士に相談し、早期の段階で対応策を講じることが、最終的な刑罰を軽減するために不可欠です。

  1. 予防としての法的教育の重要性

教育現場での暴行事件を未然に防ぐためには、法的教育の強化が不可欠です。
生徒だけでなく、教員に対しても、暴行罪や傷害罪などの法律知識を含めた綿密な教育を行うことが重要となります。
このような教育を通じて、教育関係者は自身の行動が法律によってどのように規制されているかを理解し、不適切な行為を自制することが期待されます。
また、生徒に対しても、自分や他人が不法な行為の被害者または加害者になった場合の法的な意味や影響を教えることで、法の尊重と正しい行動の促進を図ることができます。
予防教育は、単に法律の条文を教えるだけでなく、実生活での適用例や判断基準を含めた実践的な内容であるべきです。
この取り組みにより、教育現場での暴行事件の発生を減少させ、より安全で健全な学習環境の実現に寄与することが期待されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大阪支部では、大阪府内のみならず近隣の府県で刑事事件でお困りの方からの法律相談を初回無料で受け付けております。
フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法

2024-03-01

大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕

Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)

逮捕された時に弁護士を要請する方法

急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。

①知っている弁護士がいる方

事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。

②知っている弁護士がいない方

知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。

当番弁護士を要請する

取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。

国選弁護人を要請する

勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。

早めに弁護士に相談することが大切

警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

無罪判決を受けた場合の補償 

2023-12-24

無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。

たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。

費用補償請求

費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。

刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」

費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。

刑事補償請求

刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。

刑事補償法第1条 
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」

例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。

国家賠償請求

無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。

国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。


今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

祖父の遺品けん銃を保管 銃刀法違反で逮捕

2023-10-09

祖父の遺品けん銃を自宅に保管していたとして銃刀法違反容疑逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

遺品けん銃を保管

富田林市に住むAさんは、3年前に祖父が亡くなった際に遺品を整理していたところ、祖父が使っていた部屋の押し入れからけん銃を見つけました。
けん銃と一緒に弾(実包)も一緒に見つけたAさんは、けん銃や、けん銃の弾を保管、所持することが犯罪であることは知っていましたが、警察に届け出ることなく、そのまま自宅に保管して隠し持っていたのです。
そしてその後Aさんは、お酒を飲んだ時などに、親しい友人この話をしたことがあります。
そうしたところ、ある日、Aさんの自宅に大阪府富田林市警察署の捜索が入り、隠し持っていたけん銃と弾が発見されて、Aさんは銃刀法違反で逮捕されたのです。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。
銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。
正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。
しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃の実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースでは、Aさんはけん銃であることを分かって所持、保管していたので、銃刀法違反に抵触することは間違いありません。
仮に、人から預かった荷物の中にけん銃が紛れ込んでいた場合など、けん銃を所持している認識がない場合も、銃刀法違反の犯罪が成立するのでしょうか?
所持している物がけん銃である認識がなかった場合や、そもそもけん銃を所持している認識がない場合は、故意が認められないので、銃刀法違反に抵触しない場合があります。

まずは弁護士に相談を

大阪府富田林市けん銃所持事件でお困りの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が自信をもってお勧めする 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

【事件速報】大阪府浪速警察署で遺留品の現金紛失

2023-09-23

大阪府警は、大阪市浪速区で発生した変死事案の現場で発見された現金の一部を紛失したと発表しました。
本日のコラムでは、このあってはならない不可解な事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(9月23日配信のテレ朝ニュースから引用

大阪府警の発表によりますと、今回紛失したのは、大阪市浪速区のマンションの一室で発生した変死現場で発見された現金だということです。
変死現場に臨場した警察官が、この変死現場で現金11万円が入った封筒を発見し、遺留品として警察署に持ち帰ったようです。
そして、警察署において封筒から3万円が紛失していたことに気付いたとのことです。
大阪府警は封筒に触れる可能性があった警察官18人から事情聴取をしていたようですが、紛失した原因は判明しておらず、今後、窃盗事件として捜査するようです。

弁護士の見解

警察は、主に事件や事故を扱っていますが、その手続きの過程で様々な金品を証拠品として押収します。
記事を読む限り今回の場合、警察は変死事案として現場に臨場したようです。
変死事案とは、事件捜査の端緒となる警察活動の一つで、主に孤独死した方など、遺体が発見された現場に警察官が臨場し、その現場を確認したり、ご遺体を検視するなどすることです。
ここで事件性があると判断されると本格的な犯罪捜査が開始されるのですが、事件性がないと判断されると行政の手続きに移行します。
今回の事件で事件性の有無は発表されていませんが、この変死事案を取り扱う最中に発生したようです。
変死事案を取り扱う警察官は、遺体発見現場の写真を撮影しており、特に遺体の周辺や、貴重品の発見場所は、事件化された際に重要な証拠となるため、より重点的に、そして慎重に証拠保全が行われ、貴重品は警察署に持ち帰るか、その場で遺族に引き渡されるでしょう。
今回は11万円在住の封筒が現場で発見されているようなので、現場では金額が確認されて、紙幣が写真撮影されていたことでしょうから、発見時に紙幣の数を数え間違えたという可能性は考えづらいでしょうから、何者かが封筒から3万円を抜き取った窃盗事件として警察が捜査するのは妥当な判断でしょう。
ただ最近は大なり小なり、警察は不祥事を全て公表する傾向にあり、こうして発表する以上は客観的な証拠の捜査を終えてのことだと思われます。
警察署内にはいくつかの監視カメラが設置されているかと思われますが、こうしたカメラ映像からも犯人が特定されていない可能性が高く、今後の捜査で犯人を特定するのは非常に困難かもしれません。

刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例

2023-09-21

刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。

保釈とは

刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。

保釈の要件

刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。

次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。

最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。

保釈金とは何か

保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。

保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。

また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。

保釈金の設定基準

保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。

また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。

さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。

また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。

保釈の申請プロセス

保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。

最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。

次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。

また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。

このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。

実際の保釈事例

保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。

次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。

最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。

このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。

保釈が認められないケースとその理由

保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。

最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。

また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。

さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。

最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。

以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

【お客様の声】身に覚えのない痴漢容疑で逮捕 不起訴を獲得

2023-07-19

身に覚えのない痴漢容疑で逮捕されるも、徹底した取調べ対応で否認を貫き、不起訴を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◆事件概要と弁護活動◆

依頼者(40代男性、会社員、前科なし)は、電車内において女性の身体に触れた痴漢の容疑で警察に逮捕されました。
しかし依頼者様は、故意にこの被害者女性に触れた覚えはなく、全く身に覚えのないことでの逮捕で、警察も、証拠が乏しかったのか、逮捕の翌日には依頼者様を釈放しました。
そん中で、逮捕を知った奥様からのご依頼で弁護士が初回接見を行い、その後釈放された依頼者様からご依頼をいただき弁護活動を開始しました。
初回接見当初から依頼者様は痴漢容疑を否認しており、釈放された後も、否認を貫いた依頼者様は警察において厳しい取調べを受けることとなり、弁護士は、その取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は、検察庁に書類送致後に検察官の取調べを受けたものの、最終的に不起訴を獲得することができました。

◆結果◆

不起訴処分

◆弁護活動を終えて◆

依頼者様が不起訴を獲得できたのは、依頼者様が警察や検察の厳しい取調べに耐え、妥協しなかったからでしょう。
おそらく今回の事件では、被害者の供述しか証拠がなかったのではないかと思われます。
そしてこういった状況下の否認事件の場合、警察は、犯人を自供に追い込むために厳しい取調べを行うのが常ですので、弁護士は、依頼者様の心が折れないよう、徹底的にサポートすることを心掛けました。
結果的に不起訴を獲得することができ安心しましたが、依頼者様の急な電話に対応できなかったことだけが心残りではあります。

本日(7月17日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-17

本日(7月17日)、祝日の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月17日)の祝日でも

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
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