【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

~ケース~
Aは、夜、仕事の帰り道、大阪市浪速区の路上で不審者がいるとの通報を受けて警ら中の浪速警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは、警察官から所持品検査を求められましたが、そこまでする必要はないだろうと拒否し続けましたが、警察官は、、Aのスーツの左胸内ポケットに手を入れてきました。

その結果、Aが仕事で使用し、たまたまポケットに入れたままになっていた、刃体の長さが8㎝のカッターナイフが発見され、Aは銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罪で警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
浪速警察署で取調べを受け、家に帰ったAは、あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談のため来所しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.銃刀法違反
銃刀法22条本文は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と規定しています。
この点、銃刀法22条但書は、「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のもの」については携帯を認めていますが、刃体の長さが8㎝のカッターナイフについては該当しません。
したがって、Aは、銃刀法31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.所持品検査の違法性
本件において、警察官は、Aが所持品検査を拒否しているにもかかわらず、Aのスーツの左胸内ポケットに手をいれ、強引に所持品検査を行っています。
判例は、承諾なく被告人の上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上、検査した警察官の行為について、「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、…本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたい」としました。
この判例によれば、Aの承諾なく行われた本件所持品検査も違法となる可能性があり、その違法な所持品検査によって得られた証拠のカッターナイフは、違法に収集された証拠として証拠能力が否定される可能性があります(判例)。
そうなった場合、判決を下す際、裁判官はカッターナイフを判断の基礎とすることが出来なくなるので、Aは無罪となる可能性もあります。
また、公判に至らずとも、逮捕段階で弁護人を選任しておくことで、こういった違法捜査を早期に発見し、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

逮捕のきっかけに疑問がある方、刑事事件の流れが分からなくて不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
銃刀法に詳しい刑事事件専門の弁護士がお客様の味方になります。
浪花警察署までの初回接見費用:3万5400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら