【通常逮捕】京都の刑事事件 強制執行妨害事件に強い弁護士

【通常逮捕】京都の刑事事件 強制執行妨害事件に強い弁護士

京都府京田辺市に建設業を営むAは、自身の所有する建物の明渡執行に際して、日本語の話せない、全く事情の知らない外国人に入居させて、建物の占有関係の認定を困難にさせたとして、強制執行行為妨害罪で、京田辺警察署逮捕されました。
(この話はフィクションです)

強制執行妨害罪とは、刑法廼96条3項に定められ
①偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害する行為
②強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加える行為
をいい、これを犯した者に対しては、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれの併科の処罰規定があります。

この法律は、強制執行の円滑な進行という意味におけるその適切な執行を保護法益にしており、強制執行の進行を阻害する行為のうち、執行者や債務者などの人に向けられた行為を処罰するものです。

①は、執行官等に対する強制執行の妨害行為には、公務執行妨害罪における暴行や脅迫行為に加えて、威力又は偽計を用いた妨害行為があります。例えば、明渡執行の目的建物の庭に猛犬を放し飼いにするなど「威力」を用いた妨害行為や、目的建物の実際の占有者と債務名義等に表示された強制執行の名宛人との同一性の確認を妨げて執行官による明渡執行を実質不能とするなど、「偽計」を用いた妨害行為があります。
ちなみに、執行官に対して暴行又は脅迫を加えてその強制執行を妨害した場合、本罪に加えて公務執行妨害罪の成立が考えられますが、その場合、公務執行妨害罪は、より重い本罪に吸収され、強制執行妨害罪のみが成立するとされています。
②は、強制執行の申立てをする権利を有する者やその代理人に対して、強制執行の申し立てをさせないために暴行又は脅迫を加える行為をいい、実際に、強制執行の申し立てが妨害される必要はありません。

Aの場合は、強制執行行為妨害罪における①の「偽計」行為に当たる可能性があります。

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