【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者誘拐事件で通常逮捕
Aは、大阪市鶴見区において、未成年者であるBを誘拐したとして、大阪府警鶴見警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、Bに対して何も危害などを加える意図はなかったと主張しており、自分の亡くなった娘に似ていたことから少し話をしてみたかったと供述しています。
(フィクションです)
~未成年者誘拐事件で前科を回避するためには~
刑法第224条は、未成年者を誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処するとしています。
Aに前科が付かない方法としては、①検察官に送致されず事件が解決されること、②検察官に送致された上で検察官に不起訴処分にしてもらうこと、③検察官に起訴されたとしても、執行猶予を獲得し、猶予期間に何も犯罪をしないことが考えられます。
今回の事案では、被害者が未成年者ということもあり、①の可能性はあまり期待できません。
次に、AはBに対して危害などを加える意図はなく、亡くなった娘に似ていたので話がしたかったと供述していることから、Aに同情の余地があるといえます。
このAの供述は、犯情や一般情状事実に影響するものであり、検察官としても起訴するか否かを決定する際に考慮するものと思われます。
そうすると、②の可能性はあり得るといえます。
最後に③ですが、②では検察官が判断をしていたのに対して、③は裁判所が判断することになります。
裁判官の面前で、Aが上記のような供述を行い、裁判官を説得することが必要となります。
もっとも、本罪は親告罪ですので(同法第229条)、被害者側の告訴がなければ、検察官はAを起訴することができません。
つまり被害者であるBと示談を締結することができれば、B側からの告訴を阻止することができる可能性もあります。
そうなれば、Aは必然的に不起訴ということになり、当然前科が付かないことになります。
ですので、大阪市の未成年者誘拐事件でお困りの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警鶴見警察署の初回接見費用:3万6400円)