【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

大阪市淀川区在住のAさんは、勤務先の会社で経理部の部長を務めており、会社の金銭の管理を任されていました。
Aさんは、ギャンブルで負け続けたことにより、多額の借金を抱えており、その返済に困っていました。
 そこで、Aさんは、自らの管理下にある会社の金庫から100万円を持ち出し、これを借金の返済に充てることを企てました。
ある日の晩、他の社員が帰宅して、社内にAさんしかいなくなったのを見計らって、Aさんは上記計画を決行しました。
 Aさんは、帰宅後、罪悪感を感じ、その日の日記に「とんでもないことをしてしまった…。警察に捕まったらどうしよう…。」と
書き記しました。
 その後、Aさんは、業務上横領の罪で淀川警察署逮捕勾留され、起訴されています。検察官は、Aさんの犯行を証明するために、
上記の日記を証拠として請求しています。                              (フィクションです。)

1 業務上横領罪
  横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
 業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪(刑法252条1項)よりも法定刑が重い業務上横領罪(刑法253条)になります。
 単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
  仕事や他人からの依頼で預かっている金品を着服する行為が横領の典型といえるでしょう。

2 業務上横領罪で起訴された場合
  業務上横領罪で起訴されると、刑事裁判が始まり、被告人が犯人かどうか、業務上横領罪の成立要件を満たすかどうか等が審理されます。
 刑事裁判において有罪判決をするためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が認定される必要があります。
  もっとも、刑事裁判において用いることができる証拠は無制限ではなく、そのための資格(証拠能力)が必要です。
  上記の事例では、Aさんが横領の犯人であることを証明するために、Aさんが書いた日記が証拠として請求されています。
 この点につき、刑事訴訟法320条1項により、公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることは、原則として認められません(伝聞法則)。
  その一方で、当該書面を証拠とする必要性・許容性が認められる場合には、書面を証拠とすることが認められます(伝聞例外)。
  弁護士は、伝聞例外の規定の要件を満たさないと主張して、当該書面を証拠として用いないよう求めていきます。
 弁護士の主張が認められ、当該書面が証拠から排除された結果、検察官が証明に失敗した場合、被告人は無罪となることもあり得るのです。

 業務上横領罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警淀川警察署への初回接見費用:35,700円)

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