【大阪市鶴見区の刑事事件】万引き犯が店員を殴り逃走 強盗致傷事件として捜査

万引き犯が店員を殴り逃走 強盗致傷事件として捜査

大阪市鶴見区の雑貨店において、万引き犯が店員を殴り逃走した強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要(5月7日配信の毎日新聞ニュースより抜粋)

5月7日夕方、大阪市鶴見区の大型ショッピングモール内の雑貨店において、若い女性が、クッションなど約1万8000円相当を万引きしようとしたため、店員が声をかけたところ、若い女性は、「ごめんなさい、許してください」と謝罪したようです。
しかしその後若い女性は、逃走しようとしたのか、店員ともみ合いになり、その際に店員の顔面を一発殴り、現場に万引きした商品を入れたカバンを放置して逃走したとのことです。
殴られた店員は口の中を切る傷害を負っており、大阪府鶴見警察署は、強盗致傷事件として捜査を開始しています。

万引き

万引きだけならば窃盗事件です。
今回の事件を起こした女性も、店員に万引きを咎められた後に、逃走を企てずに謝罪していれば、ここまで事件が大きく報道されることもなかったでしょう。
万引き事件は軽微な窃盗事件として扱われる場合が多く、被害額が2万円以内であれば微罪処分として処理されることもありますし、その後の対応次第では、不起訴処分となる可能性も十分に考えられるので、万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談してみましょう。

事後強盗罪

万引き犯等の窃盗犯人が

①盗んだん財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③証拠を隠滅するため

に、暴行や脅迫すれば事後強盗となり、強盗罪と同じように扱われます。
万引き等の窃盗事件を起こして見つかってしまえば逃げたくなるのは当然ですが、ここで暴行や脅迫をしてしまうことによって、窃盗罪から強盗罪に罪が大きく変わるので注意が必要です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに対して、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。

強盗致傷罪

今回の事件は、強盗罪ではなく強盗致傷罪です。
強盗致傷罪とは、強盗犯人が人を負傷させた場合に適用される罪名で、警察が扱う刑事事件の中でも重要事件として扱われるほどの事件です。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて有罪が確定すれば実刑となる可能性が極めて高い事件です。

大阪市鶴見区の刑事事件に強い弁護士

強盗罪や、強盗致傷罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い刑事事件です。
ご家族、ご友人が強盗罪や、強盗致傷罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を派遣してあげた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
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