高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②

高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②

昨日に続いて、高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


自首

まず高槻市でひき逃げ事件を起こしたAさんが警察に出頭したからといって、警察が必ず自首として扱うかは分かりません。

そこでまずは、自首について解説します。
刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と自首について規定しています。
自ら警察署に出頭すれば「自首」と勘違いしている方がいるかもしれませんが、自首が成立するには、少なくとも

①捜査機関に対して自発的に犯罪事実を申告する。
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する。

ことが必要です。

Aさんの事件の場合、すでにニュースで事件が報道されているので、捜査機関(警察)に事件が発覚しているのは明らかですが、犯人が誰なのかまで発覚しているかどうかは分かりません。
もし、捜査機関(警察)が、ひき逃げ事件を起こした犯人がAさんだと割り出すことができていなければ、Aさんが出頭すれば自首となるでしょうが、逆に、すでに犯人がAさんだと特定されていれば、Aさんが出頭しても自首として扱われないでしょう。

自首のメリット

自首することのメリットは、刑法の条文で明記されているとおり減軽される、つまり処分が軽くなることです。
ただ条文では「~減軽することができる。」となっているので、必ず減刑されるとは限らないので注意が必要です。

逮捕前に自首を検討するなら

このコラムをご覧の方で、逮捕前に自首を検討している方がおられましたら、自首する前に必ず弁護士に相談してください。
自首したからといって絶対に逮捕を免れれるわけではありませんし、そもそも自首に当たるかどうかも弁護士の見解を聞いておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ひき逃げ事件を起こしてしまった方、また逮捕前に自首を検討されている方からのご相談を、24時間、年中無休で受け付けております。
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