【高石市の刑事事件】傷害罪で起訴 執行猶予を求めて控訴に挑む弁護士

~事件~

フリーターのAさんは、友人とお金の貸し借りでトラブルとなり、この友人に対して殴る蹴るの暴行をはたらき、友人に、骨折等で全治2ヶ月の傷害を負わせました。
この事件で、大阪府高石警察署に逮捕されていたAさんは傷害罪起訴され、第一審判決において、1年6カ月の懲役を言い渡されました。
実刑判決に納得できないAさんは、有罪であっても執行猶予が相当であることを求め、別の弁護士に控訴を任せるつもりです。(フィクションです。)

~控訴とは~

日本の裁判制度は三審制を採用しています。
例えば、最初に公判が開かれたのが地裁の場合、地裁(第一審)高裁(第二審・控訴審)最高裁(第三審・上告審)の順になります。

そして第一審の判決に対して不服を申し立てることを控訴といいます。
刑事事件の控訴の申し立てには、一定の控訴理由が必要です。
刑事事件における控訴審の審理は、原則として新たな裁判資料の提出が認められません。
控訴を受けた裁判所は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。

~控訴審における刑事弁護活動~

控訴審に向けた刑事弁護活動は、主に
1.第一審の裁判記録を詳細に検討し、説得力のある控訴趣意書をつくること
2.事実確認を徹底して行い、新たな証拠(新たな証人、新たな鑑定結果)を取り調べてもらうこと
3.控訴審でも身柄の拘束が続く場合、釈放や保釈に向けて働きかけること
の3つになります。
このような活動を通じて、第一審判決を覆し有利な判決を得たり、破棄判決を勝ち取ることを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として、控訴審からの刑事弁護の引き受けを行います。
また、国選・私選を問わず、既に他の弁護士に委任している事件に関しても、無料の法律相談を実施しています。

高石市の刑事事件でお困りの方、傷害罪起訴された方、第一審の判決に納得ができない方、控訴審執行猶予を求められる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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