【天王寺区の刑事事件】傷害罪で逮捕 刑事手続きを刑事弁護人が解説

~事件~

会社員Aさんは、天王寺区の居酒屋で酒を飲んだ後の帰宅途中、ケンカになった相手の顔面を殴って鼻骨骨折の傷害を負わせてしまいました。Aさんは、大阪府天王寺警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

Aさんのように、警察官に傷害罪現行犯逮捕された場合の刑事手続きを解説します。
傷害罪現行犯逮捕されると、まず警察署に連行されます。
これを法律用語で「引致」といい、現行犯逮捕された場合の引致先は、通常、逮捕地を管轄する警察署ですが、例外的に、別の警察署に引致される場合もあります。
そして警察署に引致されると、警察官から弁解を聞いてもらえます。
これを弁解録取と言いますが、警察官からは、取調べと全く同じ対応をされるため、取調べと勘違いしがちです。弁解録取は、取調べには該当せず、基本的に逮捕された方の言い分にそって弁解録取書という書類が作成されると同時に、弁護人についての説明を受けるのです。
この時に「●●弁護士に連絡をしてくれ。」等と、弁護士の接見を警察官に要請することができるので、早期に弁護士を選任したい方は、弁解録取の時点で弁護士を要請するとよいでしょう。

弁解録取後に、取調べが行われます。
この取調べでは、主に事件の内容について聴取されることになり、事件の内容や、逮捕時の状況、引致されてからの弁解録取や取調べの結果、そして逮捕された方の生活状況等が総合的に判断されて留置の可否が決定します。
留置されない場合は釈放されますが、留置が決定すれば、警察署の留置場に収容されて取調べを受けることになり、留置の期間は逮捕から48時間です。

そしてこの48時間以内に釈放されない場合は、検察官に送致されます。
送致後は、検察官から再び弁解の機会を与えられ、取調べを受けることになります。
そして検察官は送致を受けて24時間以内に勾留請求の可否、あるいは起訴するかを決定します。(この時点で釈放される場合もある。)
もし検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留の可否を判断することとなり、ここで裁判官が勾留を決定すれば10日~20日で身体拘束を受けることになるのです。
そして勾留の最終日に、起訴するか否かが決定します。
起訴されなかったり、略式起訴されて罰金を収めた場合は釈放されますが、起訴され場合は、引き続き保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束を受けることになります。

このような手続きにAさんだけで立ち向かっていくことは大変な心構えが必要です。
拘束期間が長くなれば、途中で心が折れ、捜査官に迎合する供述調書を作成されてしまうことも考えられるので、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
天王寺区傷害事件でお困りの方は、どうぞお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお電話ください。

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