【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕されるとどうなるの

【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

吹田市の薬物事件(大麻取締法違反で逮捕)

会社員のAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、SNSを通じて知り合った売人から購入しており、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはありませんでしたが、今朝、捜索差押許可状を持った捜査員が自宅を訪ねてきて、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
その場で現行犯逮捕されたAさんは、吹田警察署に連行されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

大麻取締法違反(大麻の所持罪)

大麻取締法では大麻の所持を禁止しています。
大麻所持罪には、営利目的と非営利目的があり、罰則が異なります。
非営利目的の場合の罰則は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の場合は「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金」と厳しいものになっています。
非営利目的の所持罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付きの判決が言い渡される場合がほとんどですが、営利目的が認定された場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

なぜ警察に発覚したの・・・?

Aさんは、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはなかったようです。
それなのになぜ、自宅を捜索差押えされたのでしょう。
確かに、大麻所持事件で逮捕された方の多くは、大麻を所持している時に警察官の職務質問を受け、その時の所持品検査で大麻が見つかって逮捕されてしまうというケースのようです。
しかし、最近はSNS等のインターネットを通じて大麻取り引きが行われていることが多く、警察等の捜査当局はインターネット上にも捜査網を張り巡らせています。
大麻等の違法薬物を取引しているやり取りをSNS上で発見すると、そういったやり取りをしている人物を特定して内偵捜査を行い、関係先に対する捜索の後に、大麻所持事件を摘発するケースもあるようです。
また、先立って大麻の購入先が警察等の捜査を受け、その捜査によって購入者が割り出されて摘発を受けるケースもよく見受けられます。

逮捕されるとどうなるの

大麻所持容疑で警察に逮捕されると、基本的には10日から20日勾留されるケースがほとんどです。
大麻所持事件において警察は、大麻の入手先を明らかにする必要があるので、それら入手先の人物と通謀して証拠隠滅を図る可能性があることを理由に、勾留による身体拘束を行うのですが、弁護活動によって身体拘束期間を短くできる可能性もあります。
また、大麻所持事件は起訴される可能性が高い事件でもあります。
起訴というのは、検察官が裁判所に対して正式な刑事裁判を開廷するように求める手続きですが、非営利目的の大麻所持罪には罰金刑の規定がないので、刑事罰を科すためには刑事裁判の手続きをふまなければならないからです。
ただ起訴されて刑事裁判になったからといって有罪が確定しているわけではありません。
実際に大麻を所持していたとしても、それまでの刑事手続きに違法性が認められた場合は、無罪判決が言い渡されることもあり、実際に、年間数件ではあるものの、警察が大麻を押収する手続きが違法だったという理由で、無罪判決が言い渡されているのも事実です。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの薬物事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
吹田市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻所持事件で逮捕された方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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