【PC管理者を逮捕】大阪の刑事事件 コンピューターウイルス感染事件で懲役刑回避の弁護士

【PC管理者を逮捕】大阪の刑事事件 コンピューターウイルス感染事件で懲役刑回避の弁護士

大阪府堺市在住のAさん(40代女性)は、企業の人員整理で会計の仕事をクビになったことを恨みに思い、報復として、会計に使用していた会社所有のパソコンをコンピューターウイルスに感染させました。
Aさんは、電子計算機損壊等業務妨害罪の疑いで、大阪府警北堺警察署逮捕されました。
Aさんは事件の否認を続けたため、逮捕後の身柄勾留が決定され、心配になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、北堺警察署のAさんとの接見(面会)を依頼することにしました。、
(フィクションです)

【会社のPCをコンピューターウイルスに感染させた場合の刑罰とは】

会社のPCをウイルスに感染させる等して、コンピューターに不正な指令を与えて業務妨害をした場合には、刑法上の「電子計算機損壊等業務妨害罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法234条の2第1項 (電子計算機損壊等業務妨害)
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

上記の条文には、加害行為として、パソコン(電子計算機)を損壊すること、パソコンに虚偽の情報や不正な指令(ウイルス)を与えること、その他コンピュータの動作阻害を生じさせるようなこと、が挙げられています。

これらの加害行為により、パソコンの動作を停止させたり、使用目的に反する動作をさせて、業務妨害をした場合に、「電子計算機損壊等業務妨害罪」が該当します。

「電子計算機損壊等業務妨害罪」の法定刑は、懲役刑と罰金刑のどちらかの判決が出ると法定されています。
コンピューターウイルス感染事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、加害者が事件のことを認めていたり、有罪を免れないような事例の場合でも、より軽い処分である罰金刑や、あるいは執行猶予付きの懲役刑の判決が出るようにと、主張・立証活動を行っていきます。

大阪府堺市コンピューターウイルス感染事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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