【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 遺失物横領事件で示談を進める弁護士
大阪市淀川区内の公園で、ベンチ下に財布が落ちてていることに気付いたAさんは、財布の中に現金10万円が入っていることを確認すると、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰りました。
後日、目撃者の証言があり、Aさんは大阪府淀川警察署から遺失物横領罪の容疑で呼出しを受けました。
Aさんは逮捕される前に、刑事事件専門の弁護士の元へ、今後のことについて相談をすることにしました。
(※この事件はフィクションです)
【遺失物横領罪】
遺失物等横領罪とは、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。
刑法254条に規定されている法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
上記事例のAさんのように、そのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたります。
遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府淀川警察署までの初回接見費用:3万5800円)