【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

大阪府布施市に住む会社員Aは、2カ月前に近所のコンビニで万引きした時に、店員に協力して追いかけてきた他の客を突き飛ばして逃げました。
この事件でAは事後強盗罪逮捕され、大阪府布施警察署に留置されています。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立し、事後強盗罪を犯せば、5年以上の有期懲役が課せられる可能性があります。
事後強盗罪の主体は、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
また、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に①財物を取り返されることを防ぐ②逮捕を免れる③罪証を隠滅する、3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、被害者となる者が実際に、盗まれた物を取り返そうとしたり、犯人を逮捕しようとしていたかどうかは関係はなく、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要もありません。
ですから、Aのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立するのです。

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様5年以上の有期懲役が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して許しを得ることができ、事件が起訴されない(不起訴処分)可能性もありますし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑されて、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。

布施市事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
布施警察署 初回接見費用:3万7000円)

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