【大阪で逮捕】覚せい剤事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士
大阪市に住むフリーターAは、一週間前に、大阪市内のクラブで外国人から買った覚せい剤を、車の中で注射器を使って使用しました。
そして、今朝出勤途中に西成警察署の警察官に職務質問され、車内に置いていた注射器を見つかってしまいました。
覚せい剤取締法は、41条の3第1項1号で覚せい剤の使用を禁止しており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
通常、覚せい剤の使用は、本人の尿を鑑定して覚せい剤成分が検出されれば逮捕されます。
尿は、警察に対して、本人の同意のもと提出する場合、若しくは、裁判官の発布する捜索差押許可状の効力をもって強制的に採取される場合の二種類があります。
Aの場合ですと、車内から注射器が見つかっており、客観的に覚せい剤の使用が疑われるので、警察官は任意採尿を求めてきます。
もちろん任意ですので断る事ができますが、警察官もプロです。断っても、そう簡単には引き下がりません。
それでも任意採尿を拒否し続けると、警察官は、強制採尿に切り替えます。
強制採尿の場合、警察官は裁判官に許可状を請求するので、通常の場合ですと、警察官が必要な書類を整えたりする時間を考慮して職務質問を開始してから採尿が終わるまで2時間~3時間はかかる場合があります。
このようにして採られた尿を鑑定されるのですが、ほとんどの場合は、尿を採られれば一旦帰ることができますが、中には鑑定する機械を設置している警察署もあり、その機械で鑑定されて覚せい剤反応が出た場合は、その場で緊急逮捕される場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの覚せい剤取締法(使用)違反の被疑者を弁護してきましたが、中には、任意の範囲をはるかに超えた警察官の職務執行もあるようです。
当然、その様に採取した尿から覚せい剤成分が検出されたとしても、それは違法収集証拠となり、鑑定結果までも否定されることもあります。
大阪で覚せい剤取締法でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察官の職務質問から逮捕に至るまでの取り扱いを再検討し、ご依頼者様の意にそう結果が得れるように精一杯努力いたします。