大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所の弁護士
少年の傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件における弁護士の活動について紹介したいと思います。 少年事件で弁護士がいったいどのような活動をしてくれるのか、いまいちイメージがわかないという方もいらっしゃると思います。 そのような方は、ぜひこのブログでイメージを掴んでいただきたいと思います。 ちなみに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所でもあります。 このブログで弁護士に相談してみたいなと思ったら、ぜひ弊所にご相談下さい。 さて、本題に入ります。 少年事件における具体的な弁護士の活動についてですが、ポイントの1つは、少年の身柄拘束を阻止することです。 傷害事件で少年が身柄拘束されている場合、その間、学校や会社は休み、外部と遮断された環境に置かれることになります。 すると、 ・事件のことが周囲に知られてしまい、退学や解雇などの不利益処分が避けられなくなる ・学業に遅れが生じたり、業務に影響が出たりする ・少年の心身に過度な負担がかかる などといった問題が生じます。 こういった問題は、少年の更生という観点から考えると、決して望ましくありません。 仮に非行事実があったとしても、出来る限り、日常生活を送りながら更生の道を歩むことができた方が、本人にとっても周りの人にとっても良いはずです。 そのため、前述の通り、少年事件における弁護士の活動のポイントは、少年の身柄拘束を阻止することにあると言えるのです。 ではここからは、「いかにして身柄拘束を阻止するか」ということについて説明していきましょう。 例として、少年院送致を阻止する方法を2つ挙げてみます。 1つは、少年審判を開かせないという方法です。 なぜなら、少年審判が開かれない限り、少年院送致という保護処分がなされる心配はないからです。 これは、成人の刑事事件において、不起訴処分獲得を目指す理由と同じです。 もう1つは、少年審判が開かれた場合に、不処分又は少年院送致以外の保護処分を勝ち取る方法です。 これは、成人の刑事裁判において、無罪判決、執行猶予判決、あるいは罰金刑を目指す場合と同じ理屈です。 これらの結果を実現していくには、少年事件に強い弁護士を通じて家庭裁判所に対して積極的な働きかけを行っていくことが必要です。 例えば、傷害事件で捜査を受けている場合は、 ・疑いをかけられている傷害の事実は存在しない ・傷害の事実があったとしても軽微であり、本人の性格や周りの環境に鑑みて再犯の可能性も低いため、保護処分に値しない ・被害者との間で示談が成立しており、被害者から許しを得ている などといった事情を説得的に主張する必要があります。 なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を警察署に派遣するサービス(初回接見サービス)も行っています。 ご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。