【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士
~ケース~
Aは大阪市西成区の路上で警察官から職務質問を受けました。
Aは覚せい剤使用を目的とした注射器を所持しており、所持品の提示に応じませんでした。
なおも所持品の提示を求められたAは激高し、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけました。
根負けしたAは、仕方なく西成警察署へ同行し、尿検査をしたところ、覚せい剤反応が検出されたため、Aは、覚せい剤使用の罪で逮捕されてしまいました。
西成警察署からの連絡で、息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公務執行妨害罪
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここで、「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることをいい、物に対する暴行により公務員に間接的に影響するものも含まれると考えられています(判例)。
本件において、Aが、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけた行為も、公務員に間接的に影響するものとして、「暴行」にあたる可能性があります。
ですので、Aの行為は公務執行妨害罪にあたる可能性があるといえます。
2.覚せい剤使用
覚せい剤取締法19条は、法令で使用が認められている「場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。」と規定しており、かかる規定に違反した場合、「10年以下の懲役に処」せられます(同法41条の3第1項1号)。
本件において、Aは尿検査で覚せい剤反応が検出されており、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるといえ、逮捕は適法に行われているといわざるを得ないと考えられます(刑事訴訟法199条1項参照)。
また、警察官が、後に捜索差押え許可状の発付を受け、Aの自宅を捜索し、覚せい剤が押収されれば、さらに覚せい剤所持の罪で逮捕される可能性もあります(覚せい剤取締法41条の2第1項参照)。
3.保釈は認められるのか?
2010年では、通常第一審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%とかなり低くなっています。
その原因として、覚せい剤事犯では、常習的に覚せい剤を利用しており、身元引受人や保釈金の準備ができないということが考えられます。
本件でも、Aが初犯であり、Aの母が身元引受人となって、Aにお金がなくても、Aの母に保釈金が準備できるのであれば、保釈が認められる可能性は高くなると考えられます。
ご家族が覚せい剤取締法違反により逮捕されてしまった場合には、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。覚せい剤取締法に詳しい弁護士がお客様のために動きます。
(西成警察署までの初回接見費用:35,400円