【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

大阪府大阪市西成区在住のAさんは、近所に住むVさんと普段から口論が絶えない険悪な関係でした。
ある日Vさんが飼い犬を散歩に連れている姿を見かけたAさんは、Vさんを困らせようと、Vさんが目を離した隙に飼い犬を逃がしました。
Vさんは大阪府西成警察署に報告し、Aさんを器物損壊罪で告訴することにしました。西成警察署の警察官からこのことを聞いたAさんの家族は、なんとか刑事罰を避けられないかと、刑事事件専門の弁護士へ相談に行きました。
(※この事件はフィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪は、他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
刑法261条には「~他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪で問題となる「他人の物」の中には、動物、例えば飼い犬や飼育しているカナリア、家の池の鯉等も含まれます。
また、法律上「他人の物」の中には純粋な他人物だけでなく、差押さえを受けたり賃貸したりした自分の物も含んでいます。
条文上の「損壊」「傷害」とは、物の全部、又は一部を害するという行為だけではなく、その物の効用を害する行為も含んでいます。
そのため、被害者の物が破壊されていなくても、もはや使えなくなってしまったような場合は、器物損壊罪が成立し、刑事罰を受ける可能性がでてくることになります。

上記事例のAさんのように、他人のペット(事例の場合飼い犬)を逃がすという行為は、本来の目的に供することのできない状態にさせたという意味で、器物損壊罪の条文内の「傷害」に該当しえます。

器物損壊事件では、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分や刑事罰を軽くするという意味でも非常に有効です。
また、器物損壊罪は親告罪のため、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらう弁護活動を進めることで、不起訴処分の獲得、刑事罰の回避に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、器物損壊事件での早期の被害弁償や示談交渉に積極的に取り組みます。
大阪府で器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:3万5400円)

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