【熊取町の公然わいせつ事件】大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士
熊取町に住む公務員Aは、仕事のストレスから帰宅途中の車内で下半身を露出しました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に職務質問されたAは犯行を認めたため熊取町を管轄する大阪府泉佐野警察署に任意同行されました。
Aは、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1.公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、「公然とわいせつな行為をした」ときに設立します。
公然わいせつ罪で起訴された場合、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられる可能性があります。
公然わいせつ罪は、社会的法益である制秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさに性器を露出する行為が、これに当たります。
公然わいせつ罪は故意犯ですので、過失によってわいせつ行為を行っても処罰されない可能性が大です。
2.公務員の刑事弁護
公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰が、不起訴で終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
熊取町で公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、これまで様々なご職業の方から刑事弁護のご依頼を受け、そのご希望に応えてまいりました。
公務委の方で刑事事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府泉佐野警察署への初回接見費用:40,000円)

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