大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

大麻事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大麻事件の場合、初犯で単純所持罪や譲り受け罪が問題になっているときを除き、実刑判決となることも十分に考えられます。
そのため、執行猶予判決で懲役刑の執行を回避するには、評判のいい弁護士による優れた弁護活動が不可欠です。
大麻取締法違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

さて今回は、執行猶予判決について説明していきたいと思います。
執行猶予判決とは、有罪判決のうち、言い渡された刑罰の執行が一定期間猶予されるものを言います。
例えば「懲役3年執行猶予5年」という有罪判決が言い渡された場合、判決の言渡しから5年間は、刑務所に入らなくてもいいことになります。
そして、5年間の執行猶予期間が何事もなく経過すると、刑の言渡し自体効力がないものとして扱われます。
つまり、法律上、懲役刑を科せられなかったということになるのです。

執行猶予期間経過後は、もはや懲役刑の執行におびえる必要がありません。
また有罪判決を言い渡されたことによる法律上の権利制限などからも解放されることになります。

もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合、執行猶予判決は取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たに犯した罪に対する刑罰と執行を猶予されていた刑罰の両方が執行されることになりますので注意が必要です。

執行猶予判決を獲得するために、弁護士による精力的な弁護活動が必要であることは前述の通りです。
特に執行猶予が相当である旨の主張をいかに裁判で説得的に主張していけるかが、結果を大きく左右することになります。
執行猶予を基礎づける事情としてよくあげられるのが、
・犯罪が悪質でない
・犯罪被害が少ない
・前科がない
・示談が成立している
などといった事情です。

経験が豊富な弁護士であればあるほど、裁判官にこうした事情を考慮してもらえるよう、説得力のある弁論を組み立てられます。
特に刑事事件専門の弁護士であれば、日々多数の情状弁護を経験していることから、執行猶予判決を導ける可能性は高いと考えられます。
大麻取締法違反事件で弁護士をお探しの場合は、やはり刑事事件専門の弁護士を選任した方がよいと言えるでしょう。
大切な人を守りたいというときは、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

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