大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士

大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士

大阪府吹田市に住んでいるAは、以前から好意を抱いていたVの個人物を物色したいと考え、大阪府豊中市で一人暮らしをしているVのアパートに侵入したところ、巡回していた大阪府豊中警察署の警察官に見つかり、住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。

Aの母親であるBは、Aの職場に迷惑をかけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法 130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

勾留とは、検察官の請求に基づき(勾留請求)、裁判官が決定することにより、容疑者の身柄拘束が継続されることを言います。

一旦勾留されると、容疑者は警察署の留置場などに10~20日間身柄を留置されることになります。
そして、犯罪によっては、ご家族も含めて弁護士以外の方が、容疑者と一切面会できない場合があります。
一方で、勾留されない場合、容疑者は身柄を解放されることになります。
 
勾留中は接見を除き、外部と自由に連絡を取ることはできず、連日の厳しい取り調べを受けることになります。

また、勾留されると、学校や会社に行くことができません。
勾留による身柄拘束の期間が長くなると、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりする危険が高まります。
一方で、釈放が認められれば、たとえ捜査が継続していても、会社や学校に行くことができ、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。
そういった意味でも、検察官からの勾留請求をは極めて重要です。

このような勾留請求を阻止するために、あいち刑事事件総合法律事務所では、専門的な知識を有した弁護士が、直接裁判官に説得することができます。

ですので、大阪の刑事事件で勾留阻止をしたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判の良い弁護士に無料法律相談をしてください。

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