【大阪市西区で逮捕】大阪の刑事事件 オーバーステイ事件(入管法違反)に強い弁護士
~ケース~
Aは日本で中華料理店のコックとして働くため、技能ビザを取得し、1年間の在留資格を得て入国しました。
しかし、Aは中華料理店をクビになり、1年間の在留期間が満了したため、Aはオーバーステイの状態となりました。
Aは、友人(日本人)と酒を飲んだ帰り道、大阪市西区の路上で職務質問を受けました。
オーバーステイで在留資格を持たないAは、西警察署に逮捕されました。
そこで、Aの友人があいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ相談のため連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)違反
本件において、Aが引き続き日本での在留資格を得るためには、在留資格の更新をしなければなりません(入管法21条)。
しかし、Aは更新をしないで、在留期間が経過してしまっているため、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます(入管法70条1項5号)。
2.弁護活動
本件のような事件の場合、逮捕後の刑事手続をできるだけ短縮し、早期に帰国を実現することが、弁護活動の目的となります。
入管法65条は、「司法警察員は、…収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法 …の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。」としており、検察官送致されずに、被疑者を警察から直接入国警備官に引き渡すことも多くあります。
しかし、検察官に事件が送致され、勾留請求がなされ、これが認められると、延長を含め、最大20日間の身体拘束がされます。
そのため、被疑者の早期の帰国が困難となりかねません。
一方、逮捕段階で弁護活動を開始することによって、勾留を阻止出来る可能性は高くなります。
また、本件のような事件の場合、初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いですが、早期に弁護活動を行うことによって、起訴猶予を獲得できる可能性も高くなります。
日本に住む友人が逮捕されてしまった場合には、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
(西警察署までの初回接見費用:35,400円)