大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士

大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士

大阪府摂津市在住のAは、電車のマナーが悪いと高齢者であるBに注意をされたことからBに対し、Bの身体に対し害を加える旨を告知して脅迫しました。
これに畏怖したBは、摂津警察署に連絡をし、摂津警察署の警察官は、任意同行を求めるためA宅に赴いたがAは留守だったので、Aの母親であるBに戻ったら連絡してほしいと伝えて帰りました。
その伝言を聞いたAは、警察官の取調べに対しどのように対応したらよいか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

このような場合のAには、①弁護人選任権、②黙秘権、③署名押印拒否権、④増減変更申立権が認められます。

Aに対して取調べを行うのは取調べに精通している警察官であり、それに対し素人の被疑者が一人で立ち向かうことはさまざまな観点からAに不利と言わざるをえません。

Aに対する取調べを不利なものにしないためにAに認められた権利が「弁護人選任権」です。
Aが法律の専門家である弁護士を選任し、弁護士から警察の取調べに際してアドバイスを受けることによって、Aと警察官を対等な立場にすることができます。

黙秘権を主張する場合、黙秘するということは自分に不利なように解釈されるのではないと思われる方も多いと思いますが、この黙秘権は、憲法上認められた人権なのです。
ですので、決して黙秘権を主張ことが自分に不利なことではありません。

また、警察官は自分が話したことを供述調書という形で書面化し、完成した書面に署名・押印を求められます。
この署名・押印を拒否することができるということを知らない方も多いと思います。
しかし、署名・押印を拒否することは権利として認められており、また書面の内容について増減を申し立てる権利すらあります。

このように、Aに対する取調べは、警察官との関係で対等な立場の下で行われるべきものでありますが、実際はそうではないことが多いのです。

ですので、脅迫罪の警察官からの取調べについてお困りの方は、取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回の法律相談は無料で行い、さまざまなアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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