大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAは、大阪府豊中南警察署の警察官に職務質問をされたところ、酒に酔っており、当該警察官に対し暴行を加えたので、その場で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aが会社員であり、会社に事件のことを知られるとクビになってしまうかもしれないと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第95条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

このような場合、被害者との間で示談の交渉ができれば、事件にされないという可能性もありますが、今回の被害者が大阪府豊中南警察署の警察官であることから示談の交渉は困難であるといえます。

そうすると、Aは警察官により検察官へ送致され、送致を受けた検察官は、Aを起訴するか否かを決定することになります。
そこで、Xの要望に応えるためには、検察官にAを不起訴にしてもらう必要があります。
不起訴とされれば当然前科もつきませんし、不起訴とされた時点で身柄が釈放されますので、Aは従来通り会社に行くこともできます。

ところで、検察官による不起訴処分には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。
今回の事案ですと、Aが現行犯逮捕されていることから、③の起訴猶予による不起訴処分を獲得するために、検察官に対して説得することになります。
もっとも、検察官に不起訴処分でよいと思ってもらうためには、さまざまな事情や要素によって自分を訴追する必要がないということを説得し、かつそれに納得してもらうことが必要となります。

しかし、この説得は安易ではなく、やはり検察官は法律の専門家であるので、法律に関して素人の被疑者が検察官に納得してもらえるような活動を行うことは期待できません。

やはり、どうしたら不起訴と判断してもらえるのかを事案に即して判断し、そのためにどのような事情をもって説得していくのかということがポイントになってきますので、特に刑事事件に評判のある弁護士に依頼することが望ましいといえます。

ですので、大阪公務執行妨害罪不起訴にしてもらいたいとお悩みの方は、刑事事件を専門として扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談者様の状況に即して、迅速かつ親身に弁護活動を行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら