大阪の刑事事件 児童買春事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府箕面市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトで知り合った女子高校生を誘ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で、大阪府警箕面警察署より事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんは、被害者女性との示談交渉を行うことで、どうにか自分の罪が軽くなりはしないかと考えて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童買春の処罰規定とは】
児童買春をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)による処罰の対象となります。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(~略~)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
児童買春をした者は、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、これを業として行った者は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」となります。
この法律において、「児童」とは18歳未満の人のことを指します。
児童買春を行った場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪とは別に、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」(淫行条例)違反の罪に問われることも考えられます。
また、児童買春の行為態様によっては、別途、刑法の強制わいせつ罪や強姦罪に問われる可能性が出てきます。
児童買春の弁護依頼を受けた弁護士は、事件の状況を客観的な証拠をもとに検討して今後の弁護方針を固めるとともに、被害者女性との示談交渉を行うことで、加害者による慰謝料の支払いと反省の意思を示し、刑罰が少しでも軽くなるよう尽力いたします。
児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。