【大阪門真市で逮捕】大阪の刑事事件 犯人隠避罪に強い刑事事件専門の弁護士

【大阪門真市で逮捕】大阪の刑事事件 犯人隠避罪に強い刑事事件専門の弁護士

大阪門真市のタクシードライバーAは、休みの日にマイカーを運転中、人身事故を起こしてしまいました。
運転免許が停止されることを恐れたAは、助手席に乗っていた後輩に頼んで、身代わりになってもらって警察に届け出ました。
後にAが運転していた事が発覚し、Aは犯人隠避罪で取調べを受けています。
Aは、逮捕されることが不安で、刑事事件に強い弁護士に依頼する事にしました。
(※この事件はフィクションです)

刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たります。
ちなみにAの後輩のした、他人の犯罪を自己の犯罪であるかのように虚偽の申し立てをして、その他人の犯罪の発見を妨げる行為は、隠避行為に当たります。
そして、その隠避行為を後輩に頼んだAは、後輩の犯人隠避罪を教唆したとして、後輩と同じ刑が科せられる事となるのです。

大阪門真市刑事事件に強い弁護士をお探しの方、犯人隠避罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合の弁護士にご相談ください。
初回法律相談 無料
大阪府門真警察署までの初回接見料金 37,600円

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