【大阪豊中市の器物損壊事件】大阪の刑事事件 示談で不起訴にする弁護士

【大阪豊中市の器物損壊事件】大阪の刑事事件 示談で不起訴にする弁護士

大阪豊中市に住むAは、仕事のストレスから、自宅近くの駐車場に停まっている車のタイヤをパンクさせました。
数日後、豊中警察署に呼び出されて取調べを受けたAは、被害者と示談し、不起訴にしてくれる弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

器物損壊罪は、親告罪です。親告罪とは、被害者等の告訴権を有する方の告訴がなければ公訴を提起できない法律の事で、器物損壊罪の他、単独犯による強制わいせつ罪や強姦罪、未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信書開封罪・秘密漏示罪などがあります。

告訴とは、犯罪被害者など告訴権を有する者が、捜査機関(検察官又は司法警察職員)に対して、犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴された事件に関して、警察は速やかに捜査し、これに関係する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない事が刑事訴訟法で定められています。

また告訴した者に限って、公訴が提起されるまでであれば、その告訴を取り下げる事ができます。
そして、一度取り消した告訴に関しては、更に告訴する事ができません。
ただし、再告訴できないと規定しているのは親告罪に関するもので、非親告罪にあってはこの限りではないと解されています。

親告罪においては告訴がなければ公訴を提起する事ができませんが、捜査に関しては告訴がない段階でも、その後の捜査が困難になるおそれがあれば、捜査することができるので、告訴の有無によって警察の捜査が左右されることはありません。
器物損壊事件を起こして起訴された場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性が大です。
初犯で犯情が軽微な場合は、略式手続きにより、裁判を経ることなく罰金を納付して刑事手続きが終了する事もありますが、再犯や、余罪がある場合など犯情が悪い場合は、裁判によって処分が決定される可能性もあるのです。

器物損壊事件を起こした場合、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者と示談する事によって、被害者から告訴が取り下げられて不起訴となる可能性があります。

大阪豊中市器物損壊事件を起こしてお困りの方、被害者との示談不起訴を希望しておられる方は、大阪の刑事事件専門弁護士事務所、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊中警察署 初回接見費用:3万7300円)

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