【大阪府東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で執行猶予判決を目指す弁護士
ホストAは、ホスト仲間に誘われ、小遣い稼ぎのつもりで、覚せい剤を、指定されたコインロッカーに預けるアルバイトをしていました。
ある日、Aは覚せい剤を運んでいる途中に大阪府布施警察署の警察官に職務質問をされ、バッグから覚せい剤が見つかったことから、覚せい剤所持の現行犯逮捕され、その後起訴されました。
更生を誓ったAは、執行猶予判決に強い刑事事件専門の弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)
~覚せい剤事件について~
覚せい剤所持で逮捕された場合、単純(非営利)な所持事件の場合だと、10年以下の懲役が科せられる可能性がありますが、営利目的が認められたら1年以上の有期懲役又は情状よっては懲役と併せて500万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、覚せい剤の輸出入、製造については特に厳しい罰則が規定されており、単純(非営利)の場合で1年以上の有期懲役が、営利目的だと無期又は3年以上の懲役に加えて、情状によって1000万円以下の罰金を科せられる可能性があり、裁判員裁判の対象事件です。
Aの場合、自身が使用する目的に覚せい剤を所持していたのではなく、覚せい剤の密売目的で覚せい剤を所持していたと認められれば、覚せい剤の営利目的所持となる可能性は大です。様々な理由で営利目的か否かが判断されますが、その判断は、主に所持していた覚せい剤の量と、販売事実の裏付ける証拠品によって立証される事がほとんどです。
~覚せい剤事件の刑事弁護活動~
覚せい剤所持事件のような薬物犯罪には、直接の被害者がなく、被害弁償等の方法によって、反省している意思を示したり、示談によって被害者の処罰感情が弱まったことを示すことができません。
また、薬物事件は再犯率が非常に高い事から、更生には、本人の強い意思だけでなくご家族など協力が必要不可欠となります。
そのために裁判では、本人が、覚せい剤が取り締まられている理由を理解し、いかに反省しているかや、更生に向けてどのような活動をしているのか、また家族等周囲の方々が協力して、更生に向けてどのような取り組みを行っているのかが評価され、それが執行猶予判決に繋がります。
Aの場合ですと、夜の仕事が薬物犯罪に手を出した原因であるなら、その仕事を辞め人間関係を絶つことで、今後薬物にかかわらないことを示せる可能性があります。
また同居の家族がいるのであれば、その家族に情状証人として、自身を監督してもらうことを証言してもらうこともできます。
薬物犯罪の刑事弁護は、被疑者・被告人となった方や、そのご家族様の今後を考える活動でもあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者・被告人の方に寄り添い、執行猶予判決を目指すと共に、二度と同じ過ちを犯さないための活動を考えさせていただきます。
覚せい剤所持で逮捕や起訴された方、執行猶予判決を目指す方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(布施警察署 初回接見費用:3万7000円)