ダフ屋行為で詐欺罪

~事例~
大阪市淀川区に住むAはコンサートのチケットをインターネットで購入し、プレミアが付いてからインターネット上のオークションで転売するという手法でお金儲けをしていました。
商売は順調で、かなりの利益を得ていたAでしたが、ある日、淀川警察署から連絡があり、Aはチケットエージェンシー(チケットを取り扱っている業者)に対する詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
淀川警察署から連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

 

ダフ屋


ダフ」とはチケットや乗車券を意味する札(ふだ)を逆さにした隠語で、乗車券、入場券や観覧券などのチケット類を転売する人々のことを指します。
興行の振興を妨害することになったり、反社会的勢力の資金源になり得るなどといった理由から規制の対象であるとされています。
ダフ屋を規制する法令として、古物営業法各都道府県の迷惑防止条例、そして詐欺罪があげられます。
ただ、迷惑防止条例は、あくまで生活の平穏を保持することが目的で公共の場所でのダフ屋行為を規制しているため、公共の場所ではないインターネット上での転売については摘発の対象外となっていました。
さらに、ダフ屋行為に対する迷惑防止条例違反では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、初犯は罰金となる可能性が高いことから、罰金を支払っても儲けが出るととしてあまり規制の効果はありませんでした。
そこで、「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない詐欺罪が適用されるケースも出てきました。

 

ダフ屋行為が詐欺罪に


2017年9月22日の電子チケットを転売目的で取得した男に対して、神戸地裁が詐欺罪の成立を認め、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡しました。
男はミュージシャンなどの電子チケットを購入し、計18枚を専門サイトで転売し約12万7千円の利益を得ていたそうです。
禁止されている転売を目的としてチケットを購入しようとする者が、その目的を隠してチケット購入の申込みをし、チケットエージェンシーをだまして、チケットを送付させた行為が詐欺罪にあたるとされました。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」に処されることになります。
近年、インターネットの普及によってオークションサイトなどで簡単にチケットなどを転売できるようになりました。
中には、未成年でチケットの転売をして利益を得ている人もいます。
今後2020年には東京オリンピックが開催されるため、チケット転売が横行することが予想され、その取締まりのためにダフ屋行為はより一層厳しく規制されていくことが予想されます。

 

詐欺罪で逮捕されたら


ダフ屋行為は、被害者が複数いるケースや組織的に行われているケース、共犯者がいるケースも珍しくありません。
このような事情からダフ屋行為について詐欺事件として捜査されると、複雑になる可能性が高くなり、逮捕されてしまうと身体拘束が長引く傾向にあります。
そこで、ご家族が逮捕されたような場合にはすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士がご本人様の下まで向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご本人の希望される範囲内でご依頼者様にお伝えします。
さらに、刑事事件に強い弁護士にご依頼いただけば、身柄解放に向けて活動を行っていきますし、被害者との示談に向けても活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはご予約のお電話を、0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用35,800円

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