痴漢事件で強制わいせつ

痴漢事件で強制わいせつ

痴漢事件での強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住む会社員のAは電車で通勤中をしていました。
あるとき、車内が混雑しているのをいいことに、たまたま目の前にいた女子高生Vに対して痴漢行為を行いました。
近くの乗客がVの様子がおかしいことに気付いて、Aはその乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aは強制わいせつの容疑で大阪府西淀川警察署に留置されることになりましたが、犯行を否認しているようです。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は弁護士あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

痴漢行為を働いた場合、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反若しくは刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例違反が成立する場合、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
一方、強制わいせつ罪には、「6月以上10年以下の懲役」が法定されています。
迷惑防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるかは、痴漢行為の態様によって区別されています。
あくまで基準の一つですが、具体的な例でいうと、衣服の上から身体に触れた場合には迷惑防止条例違反が、衣服の中に手を入れて触れた場合には強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
今回の事件で、Aが強制わいせつの容疑で留置されているのは、AがVの衣服の中に手を入れて触れたと疑われているからだと考えられます。
このように、電車内での痴漢事件でも、罰金刑の規定がなく非常に重い強制わいせつ罪となってしまう可能性がありますので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

今後の流れ

今回の事件では、Aは痴漢行為について身に覚えがないと否認しています。
ですので、逮捕後、検察官から勾留請求がされる可能性が高く、また、この請求が認められる可能性も高いと考えられます。
勾留の決定には、逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかという点が考慮されます。
否認している場合は逃亡したり、何らかの方法で証拠隠滅を行う可能性が高いとして、勾留されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
認めたら釈放される、と言われるのは、上記のようなことが関係しています。
したがって、Aの身体拘束は今後長期にわたる可能性が高くなります。
また、痴漢事件の場合、被疑者の手に付着した繊維鑑定が重要な客観証拠の一つとなります。
しかし、警察が繊維鑑定をせずに、被害者の供述一本で被疑者を身体拘束してしまうことも珍しくはありません。
そのため、被疑者は過酷な取調べにさらされ、自白を強要される可能性もあります。
このように冤罪が発生してしまう可能性もありますので、強制わいせつ事件をはじめとした痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずは一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
そして、刑事事件の流れや事件の見通し、取調べのアドバイスをさせていただき、本人の希望する範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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