窃盗の見張り役
窃盗の見張り役について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む大学生Aはあるとき、友人から「ちょっと人が来ないか見張っといて、謝礼も10万くらい出すし」と誘われました。
Aは高額な謝礼につられてしまい、見張り役を承諾し、その日の夜に友人が侵入した店の前を見張っていました。
その後、友人から謝礼を受け取ったAでしたが、後日、その友人は大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査から、Aも窃盗の共犯として逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗事件を複数人で行う場合、見張り役として、犯行の発覚を防ぐ役割を担う人がいたりします。
この見張り役は、直接物を盗っているわけではないですが、窃盗の共犯ということになります。
中には、犯罪行為の見張りだと知らないこともあるでしょうが、今回の事例のように明らかに高額な謝礼が支払われているなど、もしかしたら犯罪かもしれないと思っていれば犯罪の故意は認定されることになるでしょう。
ちなみに一般には共犯と呼ばれますが、法律上は正犯と同じ罪となる共同正犯や、犯罪をそそのかしたという教唆犯、従犯と呼ばれ正犯の刑が減軽される、犯罪を助けたという幇助犯など犯罪に関わったとして処罰される可能性にはさまざまなものがあります。
窃盗罪の見張り役に関しては共同正犯とされる可能性が高いですが、窃盗に関わった状況によっては共犯性を否定できたり、幇助犯となったりする可能性もあります。
こういった細かな法律的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご家族等が逮捕されている場合、留置されている警察署まで弁護士を派遣させる初回接見というサービスを行っています。
逮捕されてすぐは、たとえ家族であっても一般の方は基本的に面会できない状態になりますが、弁護士であれば、立ち合いなしで接見をすることが可能です。
ご家族の状況が分からないとなれば、弊所の初回接見を利用するようにしましょう。
身体拘束を受けている本人と接見し、今後の見通しを含めて、ご家族の方にご報告させていただきます。
今回の事例のように共犯者がいる状況で逮捕された場合、共犯者同士は別々の警察署で留置されることが多いです。
これは、口裏を合わせたりする可能性があるため、共犯者が接触する可能性をなくすためです。
このように、捜査している警察署と逮捕された本人が留置されている警察署が違う可能性もあるので、しっかりと確認するようにしましょう。
また、どこに逮捕されているか分からない場合でも、対応できることはありますので、お困りのことがございましたら、弊所までご連絡ください。
逮捕された場合、逮捕から起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束を受ける可能性がありますし、起訴されてからも保釈が認められなければ、身体拘束は継続していくことになります。
身体解放の可能性を知るためにも初回接見をご利用いただき、身体解放に向けて弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察に捜査される前であっても、自首についてや事件化した場合の対処などご相談の対応はしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。