公園のトイレに放火
公園のトイレに放火した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む大学生のAはあるとき、ゼミの飲み会の帰り道に公園のトイレに立ち寄りました。
するとAは外の仲間を楽しませようとトイレのトイレットペーパーにライターで火をつけて、公園のトイレの一部を焼損させました。
近隣住民が火に気付いて通報したことにより、Aは大阪府西成警察署に非現住建造物放火で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に連絡し、初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
刑法第109条
非現住建造物放火
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、戦艦又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
放火罪
放火については刑法の108条(現住建造物等放火)、109条(非現住建造物等放火)、110条(建造物等以外放火)に規定されています。
人が住居に使用しているか、現に人がいる建造物等に放火したときは108条(現住建造物等放火)、現に住居として使用しておらず、人もいないときは109条(非現住建造物等放火)、108条、109条に規定するもの以外に放火したときは110条(建造物等以外放火)となります。
なお、非現住建造物放火と建造物等以外放火に関しては放火した物が自己の所有であるか、他人所有であるかで罰則が変わってきます。
今回のAは人のいない公園のトイレに放火しているので非現住建造物放火で逮捕されることになっていまいました。
ちなみに、トイレ内に人がいた場合は現住建造物放火となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現住建造物放火の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重いので、専門家である弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。
放火の既遂について
放火について未遂についても罰すると刑法に規定されています。
条文中には焼損という言葉が使われていますが、どこまで燃えれば既遂となり、どこまでならば未遂であるとされるのでしょうか。
判例では、放火された火が媒介物を離れて目的物に移り、それが独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに焼損があるとしています。
これを独立燃焼説といいます。
つまり、今回の事例についてもトイレットペーパーが燃えたのみでトイレ自体が燃えていないうちに誰かに消火されたりした場合には未遂となることもあるのです。
未遂犯については、刑法第43条に規定があり、刑を「減軽することができる」とされており、法定刑よりも減軽されることがあります。
さらに自己の意思により中断した場合には「減軽し、又は免除する」とされているので、必ず減軽か免除かされることになります。
失火罪
故意に火を付けた場合は放火となり、比較的重い法定刑で裁かれていくことになります。
しかし、火を付けるという行為については、故意だけでなく過失で火を付けてしまったような場合も処罰される可能性があります。
それが刑法第116条に規定されている失火罪です。
失火罪は第1項で108条規定の現住建造物等又は他人所有の109条規定の非現住建造物について失火で焼損した場合を、第2項で自己所有の非現住建造物等と建造物等以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合を規定しています。
罰則はどちらも同じ「50万円以下の罰金」が規定されています。
懲役刑が規定されていない点からするとやはり放火と比較して軽い罪であると言えます。
このように放火の罪については故意か過失か、人がいるかいないかなどの要素によって罰則が大きく違ってくるので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では放火事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談料;初回無料