軽犯罪法違反で取調べ

軽犯罪法違反で取調べ

軽犯罪法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住む会社員のAは、会社の飲み会から帰っていた際に、自宅近くで好みの女性を見つけました。
Aは酔っていたこともあり思わず女性の後はついて行ってしまいました
女性が止まったり走ったりしても付いて行き、女性のマンションの前まできていました。
Aは、マンションには入らず、そのまま帰宅しましたが、怖くなった女性は最寄りの大阪府此花警察署に連絡しました。
後日、Aの下へ大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは軽犯罪法違反の疑いで、取調べを受けることになってしまいました。
このままでは、前科が付いてしまうのではないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

軽犯罪法違反

軽犯罪法第1条に第34号までに犯罪行為の類型について規定しています。
立小便が軽犯罪法違反になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは第26号に規定されています。
第26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
軽犯罪法違反では、このほかにも、列の割り込みや空き家にひそむ行為なども規定されています。

さて、今回のAの行為は、女性の後をつけていますので、ストーカー行為規制法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反がイメージされるかと思われますが、反復継続して行われているわけではないので、適用は難しいといえるでしょう。
このようなときに軽犯罪法が適用される可能性があるのです。
第1条第28号には、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」とあるので、Aはこれに該当する可能性が高いです。

罰則

軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」です。
また、情状により刑の免除又は拘留及び科料の併科となる可能性もあります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間刑事施設に拘置される刑のことをいいます。
同じ読み方の勾留と違い、刑罰の種類となっています。
そして、科料とは千円以上一万円未満の金銭を支払う刑罰です。
こちらも同じ読み方の過料とは違い、刑事罰となります。
拘留や科料を受けることになれば、軽いとはいえ刑事罰を受けることに変わりはありませんので、前科ということになります。
そのため、前科を防ごうとお考えであれば、被害者と示談をしていくなど適切な弁護活動が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が法律相談、初回接見を行っています。
法律相談は初回無料でのご対応となります。
無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が刑事事件の流れや、事件に対しての見通し、取調べのアドバイスについてお伝えさせていただきます。
また、警察が介入する前の段階でもご相談をお受けすることが可能です。
今回の事例のAのように路上での事件だったとしても、被害者からの被害申告があり、警察が捜査を開始したとすれば、防犯カメラの映像などから、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
現代では、どこかの施設やお店だけでなく、路上にも防犯カメラが設置されていますので、昔よりも犯人が特定されやすくなっています。
そのため、何らかの犯罪行為を起こしてしまった場合は、お早めにご相談されることをおすすめします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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