【大阪府交野市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で公訴時効に詳しい弁護士

【大阪府交野市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で公訴時効に詳しい弁護士

~ケース~
ある日、Aは自宅に訪れた交野警察署の刑事によって逮捕されてしまいました。
逮捕容疑は強盗罪でした。
実はAは8年前、大阪府交野市で無銭飲食を行い、追いかけて来た店主Vを押し飛ばして逃走していました。
Aが犯罪に手を染めていたことなど知らなかったAの妻は、パニックになり、刑事事件に詳しい弁護士をインターネットで検索し、あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.強盗罪
刑法第236条は強盗罪を規定しており、強盗罪が成立する場合、5年以上の有期懲役が科せられます。
今回のケースでは、Aは無銭飲食を行い、追いかけてきたVを押し飛ばして逃走しました。
AはVから何か“物”を奪ったわけではありません。
しかし、Aは飲食代金を支払う債務を免れるという“利益”を手に入れました。
したがって、Aには刑法第236条2項のいわゆる2項強盗罪が成立します。

2.公訴時効
今回のケースでは、Aは強盗罪のみで逮捕されていますが、無銭飲食を行ったことは詐欺罪に当たる可能性があります。
では、Aは更に詐欺罪でも逮捕されてしまうのでしょうか?
しかし、Aが詐欺罪でも逮捕される可能性は極めて低いといえます。
なぜなら、詐欺罪は公訴時効にかかっているからです。
詐欺罪は、10年以下の懲役を規定しています。
そのため、刑事訴訟法第250条2項4号に該当し、時効期間は7年となります。
よって、事件から8年経った現時点で、時効期間は既に満了しているといえます。

以上のように、自分の起こした事件がどのように捜査されるのかは、刑事事件に詳しい弁護士に相談するのが先決です。
ご相談頂ければ、すぐにご依頼者様のご不安はすぐに解消されます。
また、今回のケースでは8年前の事件ということで、事件の記憶が曖昧なこともあります。
警察による追及にどうしていいのか分からない部分も出てくるかもしれません。
そのため、事前に弁護士の助言を受けておくことは何より重要な防御方法です。

強盗罪などでご家族の方が逮捕されてしまった場合には、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談者様のご質問にお答えします。
交野警察署までの初回接見費用:39,100円)

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